御指摘の御批判につきましては、重々ごもっともでございます。特に関係の方々につきましては非常に御不安が多いということも、ごもっともなことと存ずるわけでございますけれども、会社更生手続は、御承知のとおり会社の再建が可能かどうかということについてのある程度の見通しを立てた上で開始決定をすることになるわけでございまして、その関係で、現在の会社の状態その他について十分な調査もしなければならない。また、更生決定をいたします場合には管財人をあわせて選任する必要があるわけでございますが、その会社の管財人として適当な方を人選しなければならない。そういったような問題について十分裁判所として検討しなければならないわけでございますが、御承知のとおり、裁判所
