口頭受理体制をとるということ等含めまして、広報関係の予算として約一千万円今回認められているわけです。 ―――――――――――――
口頭受理体制をとるということ等含めまして、広報関係の予算として約一千万円今回認められているわけです。 ―――――――――――――
ただいまの佐々木委員の御意見、まことにごもっともであると、私ども同じような考えでございます。まあしかし原則は原則でございまして、これは臨調審の答申にもございましたように、やはり生活経験豊かな方ということが大前提になりますので、原則的には四十歳以上という数字は望ましいのではないかと考えておりますが、あとは、例外のほうは、確かに調停委員としてりっぱな方々が年齢にとらわれずにおられるわけでございますので、その辺は弾力的な運用というものを考えてまいりたいと思います。
法律が幸いに成立いたしますと、直ちに準備をいたしまして、規則制定諮問委員会を開く予定でおります。
御意向を十分考えさせていただきたいと思います。
十分検討させていただきたいと、こういうことでございます。
規則制定の段階におきましては制定諮問委員会等にも十分御意見をはかることになろうと存じますので、私自身でどうこうするというわけにまいりませんものですから、その点御了承いただきたいと思います。
ただいま御意見ございました裁判官による第一回期日の立ち会いの問題、また調停委員による事前の記録の調査の問題また調停委員の研究室の問題いずれも非常に大事なことでございまして、裁判所といたしましては運用改善面における最大の課題として受けとめて、今後ともその方面については最大の努力を傾けてまいりたいと思いますが、設備の点についても十分御希望に沿えるような方向に努力してまいりたいと存じます。 ―――――――――――――
申し立て書のリコピーを謄写いたしまして、調停委員の方々にも差し上げるような方向でいま検討いたしております。
いまの大きい調停室が一つあれば、期日の関係で大体間に合うんじゃないかというふうに考えておったわけでございますが、どうしても間に合わないということであれば、ほかの裁判所のしかるべき部屋、たとえば会議室のようなものを使用できるかどうかというようなことについても検討してみたいと思います。
代表当事者制度、選定当事者に相当するような制度というものも調停の中では必要ではないかということで、現在検討中でございます。
原則的には簡易裁判所ということでございますが、当事者の合意が成立すれば地方裁判所でできるわけでございますので、両当事者で合意をしていただいて地方裁判所へ持ってきていただくというふうに運用でまかなってまいればと考えております。
佐々木委員のただいまの御意見は、臨調審においても出された御意見でございまして、私ども十分検討しておるわけでございますが、ただ、再任の回数につきましても、画一的に何回というふうにきめることが望ましいかどうかということも、また別に問題があろうかと存じますので、その辺はまさに弾力的な運用がなさるべきではないか。また、佐々木委員先ほど仰せのとおり、調停委員としても非常にかけがえのない方もおられるわけでございます。そういった方と普通の場合と同じに扱うというのも適当ではなかろう、そういった点で十分運用面では弾力的に考慮してまいりたいと存じます。 なお、勲章の点については、私どももそういう立場ではございませんけれども、単なる年数だけで勲章を出
最高裁判所に臨時調停制度審議会を設けました理由につきましては、たまたま昭和四十六年に、調停制度発足以来五十周年を迎えるという機会におきまして、調停制度の機能が低下しているのではないか、その原因は、いわゆるまあまあ調停とかあるいは強制押しつけ調停とか、そういった批判にあらわれているのではないだろうかという点が問題になりまして、調停を担当する裁判官あるいは調停委員の方々からも、この機会に調停制度について考え直したらどうであろうか、その緊急な改善策を検討すべきではないかという声が強まってまいったわけでございます。そこで調停制度運用を担当いたします最高裁判所の中に、時代に即応できる調停制度とじて国民の期待に沿うことができるためには調停制度に
御指摘のとおり、調停委員の善意の奉仕に依存するという点において確かに従前の調停制度はメリットを持っておったということは言えるかと存じます。しかしながら、この善意の奉仕に依存するという制度といわゆる候補者制度というものが結びつきまして、 〔委員長退席、理事後藤義隆君着席〕 最近の時代の変化に対応した非常に複雑多様化した調停事件の処理というものが困難になってきているという点が指摘されたわけでございます。結局、候補者制度というものに結びついた善意の奉仕という制度は、必然的に運営上調停委員の固定化、いわゆる老齢化、一方において、調停事件を担当しない、実際には調停事件の処理を担当していない、いわゆる名誉職的な調停委員候補者というものが
確かに、運用で完全にできるではないか、こういう御指摘がございますれば、ある程度の運用で改善が可能であることは私どもも否定できないわけでございますけれども、何と申しましても五十年の歴史の重みと申しますか、この候補者制度と無報酬での奉仕ということが結びついて今日までまいった、その運用の実態を改めていくということは現実の問題としても非常に容易ではないというばかりでなく、やはり無報酬ということでは現在の公務員制度のもとにおいては調停制度を運用するのには適当としなくなっておるということも明らかでございます。やはり調停という公務を担当される以上、それに対しては相応の報酬を支払うという本来の公務員制度にのっとりた制度をとるということが望ましいわけ
まず第一に、私の言い方非常に不正確かも一しれませんけれども、結局頼みやすい人に裁判官が頼む、頼みにくい人には頼まないということがむしろ候補者制度の欠陥として出てきているんだというふうに申し上げたほうがよろしいのかと存じます。また片方においては、やはり資質の高い、現在のむずかしい調停事件に対応できる人たちに調停委員をやっていただかなければならない、そういう要請が強いわけでございます。二つの面を合わせまして、現在の制度のままではやはり国民の期待にこたえる調停の運用というのがむずかしいのではないか、そういうふうに申し上げたいと存じます。
結局、いま申し上げましたように、資質、能力の高い方々に新しく調停にも多数参加していただくことを私ども考えておるわけでございますが、そういう方方が一体どれだけ調停のために時間をさいていだだけるかという予測がつかないわけでございますけれども、できる限り調停委員としてなっていただいた以上は事件を担当していただきたいというのが私どもの希望でございます。それにしても、時間をさいていだだける限度というのはおのずからあろうかと思いますので、個々の人によってどうしても多少の違いは出てくるとは思いますけれども、一方でいわれます、いわゆる調停委員の職業化という弊害ということも指摘されておりますので、特定の方々にだけ事件をたくさん持っていただくというよう
結局資質の高い方々に調停委員になっていただくことにいたしましても、現在の制度のもとではなかなか事件をお互いにしにくいという面があるわけでございます。ともかく正当な職務に対する手当の支給ができるという制度をとりますならば、広い範囲で有能な方々に調停委員になっていただき、お願いできるようになるのではないか。従前の制度のもとにおきましては、先ほど佐々木委員の御指摘のとおり、やはり頼みやすい方に頼むということになりがちであるけれども、それは必ずしも望ましい姿ではないわけで、やはり調停に適当な方に調停事件をお願いするという方向で運用していくべきであろうと、そういうふうに考えております。
具体的な事件について調停委員としての指名をするのは受調停裁判所ということになるわけでございます。
調停が地方裁判所あるいは簡易裁判所あるいは家庭裁判所に申し立てがございますと、事務分配の定めに従いまして調停裁判所がきまるわけでございます。調停裁判所がきまりますと調停裁判所を構成する裁判官ということになるわけでございますが、その裁判官がみずからその調停事件を処理することにするか、あるいは調停委員会を構成して調停委員会によって処理するかをきめました上で、調停委員会によって処理するというふうにきめますと、その裁判官で構成される受調停裁判所の名において調停委員に事件をお願いすると、こういう順序になるわけでございます。