平均的に見ますと、大体現在でもそうでございますけれども、年間四件から五件ぐらいということに、いまの調停事件数を前提にして、調停委員を前提にいたしますとそのくらいになると思いますので、その点は大体その程度であろうかと思います。今後もそう違わないのではないかと考えております。
平均的に見ますと、大体現在でもそうでございますけれども、年間四件から五件ぐらいということに、いまの調停事件数を前提にして、調停委員を前提にいたしますとそのくらいになると思いますので、その点は大体その程度であろうかと思います。今後もそう違わないのではないかと考えております。
民事調停と家事調停では事件の推移等についてかなり違いがございますので、民事調停について申し上げますと、新受件数は、昭和三十八年には民事調停の新受件数が五万一千件でございますが、その後漸次減少いたしまして、四十七年度におきましては約四万九千八百件というふうに減ってきておるわけでございます。それから、訴訟から調停に回したいわゆる職権調停の新受件数でございますが、これは昭和三十八年には簡易裁判所と地方裁判所を合わせますと約一万一千三百件でございました。それが漸次減少してまいりまして、四十七年度におきましては六千五百件になっております。
交通事故に関する事件につきましては、調停事件のほうも訴訟事件のほうも著しく増加してまいったわけでございますが、この一、二年の間は多少頭打ちの傾向にあるようでございます。調停制度の改善で私どもが考えておりますのは、交通調停について多少啓蒙活動をしただけでもある程度調停事件及び訴訟事件がふえてきたということにも若干あらわれておるわけでございますけれども、調停裁判所、調停委員会の機能が充実いたしまして、調停によってしかるべき事件が適正迅速に解決されるということになりますならば、調停事件はおのずからふえてくるであろうと。しかしこれは、本来調停によって処理するのが適当な事件についてのことでございまして、何も訴訟事件で、訴訟として解決するのが望
ただいま佐々木委員御指摘の御批判を私どもも十分考えておるわけでございまして、確かに従前は比較的狭い範囲、市町村長、弁護士会、医師会等比較的狭い範囲に推薦をお願い申し上げまして調停委員の候補者を選んでおったわけでございますけれども、今後はできるだけ各界の広い範囲で推薦をお願いいたしたいというふうに考えておるわけでございます。 現在考えておりますところの一例を申し上げますと、従前どおり地方公共団体、弁護士会のほかに大学、医師会、公認会計士協会、不動産鑑定協会、技術士会、建築士会、中小企業診断協会、税理士会、日本測量協会、日本消費者協会、全国中小企業団体中央会、全日本商店街連合会、全国農業協同組合中央会その他農業会議所、漁業組合、交通
調停委員の方々につきましては結局自主的な選考は地方裁判所及び家庭裁判所にお願いせざるを得ないわけでございます。そこで地方裁判所及び家庭裁判所におきまして今度の調停制度の趣旨、今度の改正の理由、そういったようなことについても十分説明できるような書面をつくりましていろいろな各会、団体等に、調停委員としてはどういう仕事をされるのかということをまず明らかにする必要があるだろうと思います。そのためには、そういう仕事をするには調停委員としてどういう方が適当であるかということについて一応の基準というようなものもある程度は示す必要があるであろうと。そういうことで私ども現在考えておりますことは、調停委員としてはまず何よりも人間尊重の精神の持ち主である
官庁の退職者であるという理由で調停委員として不適格ということにはならないかと存じますけれども、じゃ、官庁の退職者であれば調停委員として適格かということになりますと、そうも言えないであろうと思いますから、一般の民間の企業におられた方々あるいは企業におられる方々、あるいは民間人として独立で仕事をしておられる方々と全く同様な立場で調停委員として適格であれば調停委員をお願いいたします。そうでなければお願いしないということ、その点では全く同じように考えていいのではないかというふうに考えておりますが……。
書記官であるからといって特別扱いをするという考えは全くございません。しかし、佐々木委員も御指摘のとおり、書記官の中には法律的な素養の高い方もおられまして、調停委員としてもりっぱにやっていける方もおられると思いますので、そういう方はもちろん調停委員になっていただく場合があり得ると思いますけれども、特別扱いをするという考えはございません。
実際問題としてこの規定を適用した例はないようでございます。これは調停委員の候補者ということで実際上は適当でないということがわかった方もあり得ると思いますけれども、そういった場合は結局事件の指定をしないということで、おのずから、この年が終わりますと、あらためて調停委員としての候補者にはお願いしないということで処理してきておるように承知いたしております。
そういう事実は全くございません。
ただいまの佐々木委員の御指摘、私どもも身に痛いほど感じておるわけでございますが、事務総長からのお話もございましたように、最近、裁判官のほうでもかなりその点につきまして考えるようになってまいりまして、まだまだ十分徹底しているとは言い切れないかもしれませんけれども、その方向で漸次改善しつつあるというふうに申し上げてよろしいかと思いますが、この法案が成立いたしましたならば、その機会にさらにその趣旨を徹底いたしまして、実質的な関与を高めていくということに万全の措置をとってまいりたい、そう考えております。
調停不調の場合の訴訟の移行の問題につきましては、臨調審におきましても、かなり審議がなされたわけでございますが、なかなか技術的な問題もあって、結論が得られなかったわけで、今度の法改正の中ではその点は出ておらないわけでございますが、裁判所といたしましては、運用上できる限り便宜をはかりたいということで、簡易裁判所の事件に関する限りにおきましては、口頭による起訴ができるわけでございますので、調停不調になった場合にどうしても訴訟を起こしたいのだという方であれば、口頭で訴訟を起こすということをおっしゃっていただければそれで受理するということも考えられますし、あるいはもう少しさらに進んで、現在運用面についての検討をいたしておるわけでございますが、
民事の関係でございますけれども、簡易裁判所におきましては受付の書記官が適宜相談に応ずるということはあるように伺っておりますけれども、普通全国的に調停相談を行なっているということはないように承知いたしております。ただ、大阪の場合は、大阪の調停協会の方々と、それから弁護士であられる調停委員の方の御協力によりまして、週に二回調停相談ということで、調停の申し立てをしてこられた方々から御意見なりを伺いながら、どういう手続をとったらよいかというようなことの指導をしておられるというふうに伺っておりますが、事件数については、最近そういう面での報告がございませんので、どのくらいということはちょっとわかりかねるわけでございます。——大阪の場合におきまし
調停委員を非常勤の裁判所職員として任命するという手続をとるということにいたしました場合においては、やはりその他の裁判所の職員とのバランスの問題があるわけでございまして、調停委員は裁判官とともに調停事務を担当する高い職務内容を持つ者でございますので、裁判所の中におきましては、やはり最高裁判所の任命という形式によるのが望ましいということで、これは臨調審の答申にもそういう意見が圧倒的に多かったわけでございます。
民事の関係におきましても、裁判所が規則で定めたいと考えておりますことは嘱託にかかわる事実の調査でございますので、たとえば東京の裁判所の調停委員会で事件が係属している場合におきまして、大阪にある不動産の担保価値が大体どのくらいかということが問題になった場合、あるいは当事者の一方が大阪の病院に入院しておって、その病人の病状がどの程度のものであるかといったようなことを調査する必要が出てきた場合に、大阪の裁判所に事実の調査を東京から嘱託いたしまして、そして大阪の調停委員の方に、その方面での専門家である、たとえば不動産鑑定士とかあるいは医師であるとかあるいは建築士であるとか、そういった専門家の調停委員の方に調査をお願いしようと、こういうことを
公害事件の関係につきましては調査官を設けてはどうかという意見があったことは間違いございませんで、私ども検討いたしましたが、公害事件と申しましても非常に範囲が広いわけでございまして、ほんとうに調査官として役立つ知識をお持ちの方ということになりますと、非常に多数の種類の専門分野を持たれた調査官を裁判所に配属しなければならない。また、事件が何も東京、大阪等の大都市だけでございません。全国どこにでも起こる事件でございます。そういったような関係で、一体そういう調査官をどこに配置するかというような問題もございます。そういったような点も考慮いたしまして、さしあたって調査官を配置するということは一応見送ったわけでございまして、そのかわりに、裁判官と
臨時調停制度審議会は、確かに四十六年の七月から審議を開始されたわけでございますが、その第一回の総会におきまして、調停制度の改善の内容に応じまして、調停委員、調停委員会の制度に関する調査研究を第一部会が担当する。それから調停の手続については第二部会が担当するということで、第一部会と第二部会という部会を二つ設けたわけでございます。で、その後、結局、四十八年の三月に至るまでの間におきまして、総会を四回開いたわけでございますが、第一部会として六回、第二部会として五回、それから第一部会、第二部会の合同部会を四回、部会は計十五回開いております。その間に幹事会を数回開いております。かなり時間をかけて審議をお願いいたしたというふうに考えておるわけで
調停委員の理想像といたしましては、何よりもまず社会の各界におきましての人生経験、生活経験が豊富であって、的確な事実の認識力を持ち、判断力を持ち、また柔軟な思考力を持っておられる方であることと、それから、事件の種類に応じまして、それぞれ専門的な知識を持っておられる方々、たとえば不動産関係の事件で申しますれば、不動産鑑定士とか建築士、あるいはそのほか医師でありますとか税理士でありますとか公認会計士でありますとか、そういった、事件の内容に応じまして専門的知識を持っておられる方々、そういった方々であって、人格、識見ともに高く、良識に富み、柔軟な判断力を持って新しい種類の事件にも対応できるような、そういう方々であり、適当な指導力と、また説得力
はい。
現在、昭和四十九年におきまして、調停委員の数は、民事、家事合わせまして、実人員といたしましてはおおむね二万五千人でございます。その二万五千人の方の大部分の方々が現実に調停事件を処理されておられるわけでございますが、新制度になりますと、現在の方々は一応全部資格を失うことになりますので、新法のもとにおきまして、あらためて調停委員として選任をしなければならないわけでございますけれども、現在、調停委員の候補者となっておられる方々は、相当数の方々非常にりっぱな方々であり、新しい制度のもとにおける調停委員としても十分適格性を備えた方々であると考えられますが、さらに各界に広く人材を新しく求める必要がございますので、その推薦をいただくことになると思
理想的とまで言えるかどうかわかりませんが、ともかく運営に支障は来たさないものとして考えておるわけでございますが、ただいま申し上げましたように、新しく調停委員になってくださる方が非常に多忙な方が多いために、事件をそうたくさん持てないというような事態が出てまいりますれば、もっと人数をふやす必要が出てまいりますし、あるいはもう少し調停事件をやってもよろしいという方々が多ければ、そう多くふやす必要はないということにもなりますが、大体二万五千人ぐらいという見当で現在は考えておるということでございます。