現在の事件数を前提とすれば、二万五千人あれば何とかやっていけるだろう、こういうふうに考えておるわけでございますが、先ほど申し上げましたように、非常に多忙な方々をたくさん調停委員にお願いするということになれば、数は足りないだろうということが出てまいるのではないかというふうに考えます。
現在の事件数を前提とすれば、二万五千人あれば何とかやっていけるだろう、こういうふうに考えておるわけでございますが、先ほど申し上げましたように、非常に多忙な方々をたくさん調停委員にお願いするということになれば、数は足りないだろうということが出てまいるのではないかというふうに考えます。
ただいま私どものほうで一応考えました団体といたしましては、地方公共団体、それから教育委員会とか、公私立の学校——大学を含めまして学校、それから弁護士会、医師会、公認会計士協会、不動産鑑定協会、技術士会、建築士会、中小企業診断協会、税理士会、日本測量協会、日本消費者協会、全国中小企業団体中央会、全日本商店街連合会、全国農業協同組合中央会、全国農業会議所、全国森林組合連合会、全国漁業協同組合連合会、全日本交通安全協会、日本赤十字社、日本交通医学会、日本学校医会、日本住宅協会、全国宅地建物取引業協会連合会、全国建設業協会、そういったようなものを考えておるわけでございます。
どうも、具体的にその場合どういう基準でということがなかなかむずかしい問題があろうかと思いますが、抽象的に申しますと、年齢の問題とか、あるいはいろいろな職種の方に入っていただく必要があるというような問題もあろうかと思いますし、あるいは、先ほど申し上げましたような、調停委員の理想像というものから見てどういう評価がなされるかということもあろうかと存じます。そのほか、特にどういう点に御心配な点がございますのですか、御指摘いただければと存じます。
これは、専門的な知識経験に基づく意見を述べるのは、書面による意見を述べるということは一応は考えておらないわけでございまして、調停委員会の協議の席において意見を述べる、口頭で述べる、あるいは調停期日において当事者の面前で意見を述べる、そういう場合を考えているわけで、書面による意見陳述ということは原則的には考えておらないわけでございます。
これは、たとえば当事者の一方が遠隔地に居住している場合、たとえば東京と福岡に当事者が住んでおる、東京で調停事件が処理されておるというような場合におきまして、福岡におります当事者が調停期日ごとに毎回東京まで出てくるということは、非常に時間的にも経済的にも負担が重いわけでございます。もちろん、当事者双方がそろわなければ調停としての実質的な内容が進められない場合には、ぜひにも御出頭願わなければならぬわけでございますけれど、場合によっては、出頭しなくても、直接その地の調停委員の方に意見を述べることによって調停を進め得る場合もあり得るのではなかろうかというふうに考えるわけでございまして、そういった場合に、福岡の裁判所の調停委員の方に——その当
調査部長が申し上げましたとおり、嘱託にかかる事実の調査を規則で定めたいというふうに、私ども現在考えております。
私どもといたしましては、非常勤公務員として調停委員になっていただくということで、何らかの意味での官僚化というものとはつながらないというふうに考えておるものでございますから、その点で調停委員になるのはいやだというふうにおっしゃる方はいないのではないかというふうに私どもとしては理解しておるわけでございますし、それから、「その他調停事件を処理するために必要な最高裁判所の定める事務を行う」ということになっておりますが、これも、先ほど申し上げましたとおり、嘱託にかかる事実の調査だけをここで考えておるわけでございまして、八条一項のすべての事務を考えましても、それほど御負担をおかけすることにはならないだろうと思いますし、また御負担をおかけするにい
現在の候補者制度というのは、現在の公務員法体系の中では異例の存在であるわけでございまして、公務員法体系の上にきちんと位置づけするとすれば、非常勤の公務員として当初からお願いするという形になるはずであるわけでございまして、その点につきましては、確かに公務員法体系の上におきましては、候補者制度というものと、当初から非常勤調停委員として任命するということには相違があるわけでございますけれども、非常勤公務員、非常勤委員であるということは、公務の執行に関して公務員として扱われるというだけでありまして、その点に関する限り、その実質の面をとらえますと、現在の候補者制度と今度の新しい法案による制度とは、実質的に相違はないわけでございます。その点、か
現在の候補者制度というのは、調停委員の善意の奉仕、いわゆるボランタリーに依存する制度として、それと密接に結びついて生まれてきたものである。そういう意味で、まさに特異な制度であるということになるのではないかと思います。調停制度が成立いたしました当時、大正末期から昭和にかけましては、あるいはそういう善意の奉仕に依存するということを前提とする調停制度は、それなりに非常に大きなメリット、長所を持って運営されてまいったと思うわけでございますけれども、現在の時世におきましては、そういう善意の奉仕に全く依存している制度というもので今後進めていくということは、制度を進めていくということは、やはり望ましくないのではないか。そういう意味で、改正法案の内
臨調審の答申におきましては、年齢の点につきまして大かたの一致した御意見は、七十歳未満とする、上限は七十歳未満とする、ただし、特に調停委員としてりっぱな方については七十五歳までは認める、こういうような答申になっておるわけでございますが、私ども、現在事務的に考えておりますところでは、非常勤の公務員については一種の定年制的なものを設けるのは望ましくないであろう、しかし年齢について何らかの基準がなければならないであろうということで、現在考えておりますところは、年齢としては原則として四十歳以上七十歳未満とする。ただし、調停委員としてかけがえのない方々につきましては、四十歳未満であっても、また七十歳以上であっても、調停委員としてお願いできるんだ
原則として四十歳以上七十歳未満と申しましたのは、やはり調停委員として人生経験、社会生活経験が豊富な方で良識を備えた方ということを考えるわけでございますので、ある程度の年齢に達していることが原則的には必要であろうというふうに考えるわけでございますが、しかし、御指摘のとおり、最近におきましては非常に若い人の離婚事件等もあるわけでございますし、また、年寄りの離婚事件等もあるようでございます。そういった事件に応じまして、やはり調停委員のほうの年齢層もそれに合わせて考えていく必要は確かにあるかと存じますので、その点も十分配慮してまいりたいと思います。
確かに御意見のとおり、いたずらに再任を繰り返し、長い間調停委員としてお願いするということは、先ほどから御指摘されております、調停委員のいわば職業化の問題あるいは固定化の問題ということで御批判があるわけでございますので、ある程度のところでもって再任は打ち切って、しばらく調停委員から離れていただいて、また、適当な方であればまたもう一度お願いするというようなことも、運用等の面では必要ではないかと、そういう点は臨調審でも指摘されたところでございます。 それから、現在平均の民事調停委員の在任期間は十一年ぐらいということが出ております。これはしたがいまして、一方では二十年も調停委員をやっておられる方もおられますし、四、五年でやめられる方もお
広く各界から適任者を御推薦いただきまして、その中から真に調停委員として適任な方を調停委員にお願いするという方法をとるためには、広く各界の御意見を伺う必要があるということは、十分私どもも臨調審の答申及び衆議院の法務委員会の附帯決議においても指摘されたことでございまして、十分考えておるところでございます。 ただ、制度としての選考委員会を設けるということにつきましては、臨調審の審議におきましても議論されました。少なくとも、調停委員の選考にあたりましては適当ではないのではないかという御意見が多かったわけでございます。その理由といたしましては、調停委員の数というものは各地方で何百人という数でございます。何百人という調停委員の方を選考委員会
今回の調停に一日の手当六千五百円というその基礎といたしまして、通常の事態として、一日に午前一件午後一件が行なわれるというのが、いままでの調停の実態から見ましておおむねそういう処理が行なわれているという、それを前提にいたしまして六千五百円という金額が出ております関係上、午前だけ一件担当されたという場合には、おおむねその半額というふうに考えておるわけでございます。
現在は、半日の場合千三百円、大体原則として支払っておるわけでございます。
午前だけで千三百円にプラスするということは実際上はございません。ただ、一人の調停委員の方が午前一件午後一件、相当長時間にわたって処理されたという場合に若干プラスする、千円の範囲内でプラスするという運用はなされておるようでございます。
調停委員を非常勤の委員として当初から任命するという制度をとりましても、調停委員につきましては、非常勤の職員につきましては、勤務時間等の定めは適用がないわけでございますので、やはり事件があって調停をお願いした場合においでいただく、こういうようなことになるわけでございます。現在、即日調停につきましては、昭和四十二年十月から、交通事故の関係の調停で一部の庁で実施いたしておりますが、これは調停委員の自発的な御協力を得まして、何人かの調停委員の方々が、週のうち日をきめて待機しておられるということによってまかなっておるわけでございまして、確かに即日調停というものが実施できますならば、調停を利用する国民の側からは非常に便利なわけでございますけれど
最近における調停事件の概況について御報告を申し上げます。 まず調停事件の数の点でございますが、最近、数年間におきます調停事件数は民事、家事を合わせまして年間ほぼ十二万件ということになっております。これに対しまして、第一審の民事訴訟事件の数は、この数年間ほぼ年間約十七万件でございますので、裁判所が受理いたします訴訟事件と調停事件の割合は、ほぼ六対四になっているということがいえるかと存じます。 調停事件の中で民事調停事件と家事調停事件があるわけでございますが、民事調停事件の数につきましては、昭和四十七年度におきましては約五万件でございます。この五万件という数字は、この数年間ほぼ横ばいではございますけれども、昭和三十年当時におきま
調停制度に関しましては、裁判所といたしましても、ただいま調査部長の御説明になりましたところと基本的に同様に考えておるわけでございますが、一言つけ加えて述べさせていただきますと、裁判官と民間人とからなっております調停委員会があっせんに当調停制度は、紛争の自主的な解決制度としてはきわめてすぐれたものであるということがいえるのではないかと考えられます。調停制度そのものは、当事者双方の理性的、合理的判断に基づく合意というものの成立を導き出すための制度でございます。その意味では、欧米諸国で発達いたしております仲裁制度以上に、より自主的な解決制度として意義があるのではないかというふうに考えておるわけでございます。したがいまして、この調停委員会の
調停委員の選任に関しましては、最高裁判所といたしましては、臨時調停制度審議会の答申の趣旨を十分生かして定めたいというふうに考えております。 まず任命資格の点でございますが、任命資格といたしましては、広く各界、各分野での社会生活の上で豊富な経験を有する識見の高い方々をまず中心といたしまして、さらに法律の専門家である弁護士、または弁護士としての資格を有する方、また法律以外の各分野での専門的な知識経験を有する方々、そういった方々であって、年齢としては原則として四十歳以上七十歳未満の者とするということを考えておるわけでございます。もっともこの年齢の点につきましては、特に調停委員としてかけがえのない方々につきましては、この四十歳以上七十歳