従来調停活動がもっぱら調停委員だけで行なわれ、裁判官は調停の成立する場合にしか立ち会わないという事例がかなり多かったということ、また、これが当事者の不満を招いており、いわゆる御指摘のような裁判官不在の調停であるという批判として生じておりますことは、臨時調停制度審議会の議論の際にも強く指摘されたところでございまして、私どもといたしましても遺憾ながらこれを認めざるを得ないわけでございます。しかし、いま調停というのは民間人である調停委員があっせんに当たるという点に大きな特色があるわけでございまして、そこできわめてすぐれた調停委員の方々の自主的な活動に期待するという趣旨もございまして、従来調停委員におまかせするという傾向が強くなり、そのよう
