強制執行の審議に関しましては、最高裁判所側といたしましても裁判所側の意見、希望なりを十分に表明する必要があるというふうに考えておりますので、事務当局における検討はもちろんのことでございますけれども、強制執行を担当する裁判官、書記官、あるいは執行官等も集めまして、協議会、会同その他を開きまして、意見を集約し、それを法務省のほうにも伝えておるというのが現在行なっておるところでございます。
強制執行の審議に関しましては、最高裁判所側といたしましても裁判所側の意見、希望なりを十分に表明する必要があるというふうに考えておりますので、事務当局における検討はもちろんのことでございますけれども、強制執行を担当する裁判官、書記官、あるいは執行官等も集めまして、協議会、会同その他を開きまして、意見を集約し、それを法務省のほうにも伝えておるというのが現在行なっておるところでございます。
臨時調停制度審議会が設けられました理由につきましては、すでに申し上げてまいったわけでございますので、簡単に申し上げます。 前回申し上げましたような調停事件の統計的な減少の傾向の背後にある問題といたしまして、ここ数年来調停に対する批判というものが、調停を担当する裁判官なり調停委員なり、あるいは当事者の代理人である弁護士なりから寄せられてきた。いわゆるまあまあ調停といわれる批判とか、あるいは相互の主張を足して二で割るような案を押しつけてくるといったような批判とか、あるいは調停というものが単に引き延ばしの方法として利用されているのじゃないか、こういう批判が出てまいったわけで、そういう批判にこたえるために設けられたものでございます。
結局、委員の中には学界それから財界、言論界等の方々はいわば高度の社会常識あるいは良識、経験を持たれた方として、そういう立場から大所高所からの御見解を承る機会を得たい、そういう趣旨で参加していただいたものと承知いたしております。
ただいま申し上げましたように、学界の方その他と同じく学識経験者ということでお願いしたという以外にちょっとお答え申し上げようがございません。
委員には弁護士さんから三名、幹事として二名が入っておられますが、いずれも日弁連に推薦を依頼いたしまして、推薦によって御参加いただいたわけでございまして、溝口さんは東京弁護士会、横地さんが第一東京弁護士会、加藤さんが第二東京弁護士会をそれぞれ代表して来られたということでございます。それから調停委員の方は、日調連のほうに推薦を依頼いたしまして、委員三名、幹事同じく二名入っていただいたわけでございますが、この調停委員の三名の中の二名、小林さんと金末さん、それから幹事のうちの一名、海谷さんは、いずれも弁護士であられます。
実は私、答申に盛られていない事項が今度の法案の中に入っているという趣旨が十分に理解できなかったわけでございますが、私どものほうで想像いたしましたところは、法案の八条一項にあります専門的な調停委員の意見の陳述ということが答申の趣旨の中に書いてないという点がまず第一点であろうかと推察いたしたわけでございます。これは答申事項の主文には確かに直接には出ておらないわけでございますが、理由をごらんいただますと、「調停委員の身分」のところで、調停委員としての新なた職務を加えるべきであるということで、検討されたことが記載されておるわけでございます。この点は臨調審におきましても十分協議されたところでございまして、ただ、独立の項目とする必要はなかろうと
現在民事調停法の第九条において「調停委員及び前条の規定により調停の補助をした者には、最高裁判所の定める旅費、日当及び宿泊料を支給する。」、こういう規定になっておるわけでございます。ここでいう旅費、日当、宿泊料の日当というのはいわゆる旅行に伴う雑費という観念でいままで理解をされておるところでございます。
金額についての規定はございません。実際上は、裁判所のほうにおいて、予算の額においてきめて、通達でもって払っているというところでございます。(稲葉(誠)委員「そんなことはないよ、よく調べてくれよ、ちゃんと書いてあるぞ」と呼ぶ)たいへん失礼いたしました。調停委員規則におきまして、第十条で「調停委員等の日当は、執務及びそのための旅行に必要な日数に応じて支給する。日当の額は、一日当たり千三百円以内において、裁判所が定める。」、こうなっております。どうも失礼いたしました。
ただいまの民事調停法の規定によりまして、調停委員に対しては、旅費、日当、宿泊料を支給するということになっており、法律の根拠はそこにあるわけでございますので、手当は支給できないということになるわけでございます。
正確な日時は記憶いたしておりませんけれども、現在、いま申し上げましたように、旅費、日当、宿泊料という観念で日当がきめられておりますので、その限度でしか上げられないということになるわけでございますが、一般の公務員の旅費に関する法律によりますと、その千三百円というのは、当時、内閣総理大臣の旅行日当と同額でございます。現在、それがたしか千七百円になっておるというふうに聞いておりますので、千七百円が限度であるというふうに考えられるのではないかと思います。
調停がいつ成立するかという問題でございますが、少なくとも法律的には当事者の合意が成立し、裁判官も含めた調停委員会がその調停案の内容で相当であると認めて当事者に読み聞かせ、当事者がよろしいというて裁判官が書記官に調書に記載を命じた、その瞬間に成立したものと考えてよいので、ただ、現実に使います調書はその後に確かに書記官が清書するなりあるいはタイプに打つなりいたしておりますので、若干時間的なズレはあるかと思いますけれども、そこは一つのフィクションとしてそのときに成立したというふうに考えておるわけでございます。 それから調停委員の署名は必要としないわけでございまして、これは調停調書の中に関与した調停委員の氏名が記載されることになっており
ただいまの稲葉委員のお話、まことにもっともでございまして、調停に対する先ほど申し上げました批判の中にも、裁判官が全く出てこないではないか、最終段階で初めて顔を出す、これでは困る。やはり少なくとも第一回の期日には出てきて、当事者双方の言い分を聞いた上で、争点及び解決の方向について調停委員とも十分協議をした上で、その後の進行をはかるべきではないか。また一回ごとに期日が終わった段階で、少なくとも調停委員からその日の状況等を伺った上で、今後の方針等を相談すべきではないか。こういう批判が強く出てまいったわけでございまして、今度の臨調審におきましても、その点が大きな問題点として指摘されまして、今後私どもとしては運用の方向としてはそういう方向にで
いろいろな問題が提出されたのですけれども、最後の調停委員の数の問題でございますけれども、これは調停制度の改善というのは審議会でもちろん議論も一方で続けておったわけでございますけれども、裁判所としてできる範囲で調停運用の改善措置をとっていきたいということで進めてまいった方策の一環でございますが、たとえば交通事故調停についての事件の受理の手続を簡易化して当事者の便宜をはかるというのも一つの方法でございますが、また調停委員について適宜新陳代謝をはかっていただくというのも一つの運用の改善の問題でございます。それで、各庁ともそれぞれの実情に応じまして従前から新陳代謝のための努力をしてまいったわけでございまして、昨年特に人員整理をするという趣旨
調停委員候補者の数は、昨年度は約二万九千名でございましたが、本年二月一日現在の段階におきまして約二万五千名ですから、約四千名減ったことになります。その後多少新しく候補者になられた方もありますので、正確な数字は別として、二万五千名が現在のおおむねの数字でございます。残られた方は、大部分の方は新しい任用資格のもとにおきましても適任者であられると思いますので、大部分の方はお残りになるのではないかというふうに考えております。
調停事件の概況につきまして便宜上民事調停事件と家事調停事件に分けて簡単に御説明申し上げます。 まず民事調停事件の事件数は四十七年度におきましては約五万件でございますが、これはこの十数年間漸次減少の傾向を示しております。たとえば昭和三十年度で見ますと八万件ございましたのが、その後減少の傾向を続けながら現在五万件になったということでございますが、この件数自体が減っているだけでなしに、これを第一審の民事訴訟事件の新受件数と対比してみますと、昭和三十年当時におきましては、訴訟事件一〇に対して調停事件は六の割合でございました。四十七年度におきましては訴訟事件一〇に対して調停事件は三の割合に減ってきているということが言えるかと存じます。なお
先ほど調停事件の概況で申し上げましたように、現在調停制度については必ずしも国民の期待に完全にこたえていないのではないか、そういう面も出てきているのではないかという点を踏まえまして、調停制度に対する批判もいろいろ聞くようになってまいったわけでございます。そこで調停委員の方々あるいは調停を担当しておる裁判官の方々、あるいは当事者の代理人として調停に関与される弁護士の方々からも調停制度について改善をすべきではないかという声が強く起こってまいりました。これを受けまして最高裁判所といたしましては、現行の調停制度の基本を前提といたしました上で緊急に改善する措置の検討をするという目的のもとに最高裁判所の中に臨時調停制度審議会を設けたわけでございま
まず任命資格の点でございますけれども、任命資格につきましては、現行の調停委員規則によりますと、一般的には徳望良識のある方から選任する。そのほか宅地建物調停あるいは農事調停、商事調停、公害調停等につきましては、それぞれの分野について専門知識のある方から任命する、こういう規則になっておるわけでございますが、この点を改めまして、任命資格といたしまして、弁護士その他法曹の有資格者、民事、家事の紛争に関する専門的な知識経験を有する者もしくは社会生活の上で豊富な知識経験を有する識見の高い者であって、原則として年齢四十年以上七十年以下の者とする。ただし年齢の点につきましては、特に必要があるときには四十年以上あるいは七十年以下であることを要しないも
ただいまの調査部長の御説明に若干付加して申し上げたいと存じます。 非常勤の公務員ということで任命されると、時間的にも拘束を受けることになるのではないかというおそれがあるというような御疑問もあるやに伺っておるわけでございますけれども、そういう点は全くないということを申し上げられるかと存じます。現在でも調停委員候補者の方に調停事件をお願いいたします場合には、候補者の方のお時間の都合を伺った上でお願いしておるという運用をいたしておるわけでございますが、これが非常勤の公務員ということで調停委員に任命されることになりましても、そういう運用に変更があるということは私ども考えておらないわけでございまして、御無理をお願いすることによって、調停委
選考委員会なりあるいは諮問委員会なり、そういった委員会を制度的に設けるということになりますと、裁判所といたしましては委員会の御意見を尊重する、それが制度のたてまえになろうかと存じます。そこで、調停事件の運用につきまして全責任を負っておるのは裁判所でございます。したがいまして、その調停の事務を担当される方の人選につきましても、やはり裁判所が全責任を負うべきではないかというふうに考えております。そういう意味で、委員会的なものを設けますことは、かえって責任の所在を不明確とする心配があるということでございます。 もう一つは、特に点数制をとっておる試験制度のようなものでありますれば、画一的な選考なり推薦なりができるわけでございますが、具体
ただいまの御意見全く同感でございまして、今後とも広く各界各層、またそういう団体等に属していない層からもしかるべき推薦を受けて、適当な方を調停委員にお願いしていくという努力を続けてまいりたいと思います。