各党の皆様におかれましては、政府の新型コロナウイルス感染症対策に御協力を賜り、御礼申し上げます。 本年一月七日、新型インフルエンザ等対策特別措置法第三十二条第一項の規定に基づき、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県の四都県を対象とし、期間を一月八日から二月七日までとして緊急事態宣言を発出し、一月十四日から二月七日までの間、緊急事態措置を実施すべき区域に栃木県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、福岡県の七府県を追加いたしました。 その後、感染状況や医療提供体制、公衆衛生体制に対する負荷の状況について分析、評価を行い、栃木県を除外し、緊急事態措置を実施すべき区域を十都府県に変更するとともに、緊急事態措置を実施すべき期間を三月七
