御指摘のように、憲法三十一条は、罪刑法定主義、そして手続、適正手続の原則を定めております。このため、特措法に設けられている罰則についても、当然この憲法三十一条の法律の定める手続によらなければならないというふうに理解しております。この点、今回の改正案におきましては、知事の命令に違反した場合に過料に処する規定としておりまして、その罰則の対象となる行為はこの命令ということで法律上明確になっております。 それから、このまん延防止等重点措置についても、最も強い措置である緊急事態宣言の措置の範囲内で行うというふうに解されますので、この時短要請の対象となる事業者も、今、緊急事態宣言の措置のときに定めております政令十一条、この施設、言わば業種、
