各党の皆様におかれましては、政府の新型コロナウイルス感染症対策に御協力を賜り、御礼申し上げます。 本年一月七日、新型インフルエンザ等対策特別措置法第三十二条第一項の規定に基づき、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県の四都県を対象とし、期間を一月八日から二月七日までとして緊急事態宣言を発出し、一月十四日から二月七日までの間、緊急事態措置を実施すべき区域に栃木県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、福岡県の七府県を追加いたしました。 その後、国民の皆様にも御協力をいただき、政府と各都道府県が一体となって対策を進め、栃木県については、新規感染者数が人口十万人当たり十五人を下回る水準であり、病床使用率も低下傾向となっていることから、
