法律に基づく要請ではございませんけれども、それぞれの都道府県知事が呼びかけなり働きかけを行うことによって多くの飲食店以外の店舗も協力をしてくれて、八時までの時短、あるいは飲食提供もそれまでの時間とする、こういったことの対応、あるいは七時まで、酒類は七時まで、こういった対応をしてくれて、多くのところで協力してもらっているものというふうに認識をしております。
法律に基づく要請ではございませんけれども、それぞれの都道府県知事が呼びかけなり働きかけを行うことによって多くの飲食店以外の店舗も協力をしてくれて、八時までの時短、あるいは飲食提供もそれまでの時間とする、こういったことの対応、あるいは七時まで、酒類は七時まで、こういった対応をしてくれて、多くのところで協力してもらっているものというふうに認識をしております。
今回、専門家の皆さんとも様々な議論を行いましたし、都道府県ともそれぞれの知事と様々な議論を行いました。そうした中で、今回の感染拡大の起因となっているのは飲食の場であるということであります。そうした中で、飲食店の皆さんにはもう大変な御不便をお掛けしますけれども、大変厳しい状況にあるということも承知をしておりますけれども、八時までの時短、これは過去の経験でも、去年の春も八時までの時短、東京で行いました。また、夏には大阪でも行った。これによって新規陽性者の数を大幅に一か月で減少させることができております。そのときよりも協力金の幅は大きくしておりますし、さらには、雇用調整助成金も、先ほど申し上げたように、大企業も含めて支援をさせていただいて
感染状況、あるいはそれぞれの事業者の状況、経済の状況を見ながら、予備費もありますので、機動的に臨機応変に対応していければというふうに考えております。
お答え申し上げます。 まさに、入院されている方、入所されている方と面会しようにも、今なかなかそれがかなわないということで、本当に心苦しく思います。他方で、今おっしゃいましたように、高階さんおっしゃったように、オンライン面会とか様々工夫をされている施設もたくさん出てきております。そういったことへの支援も私ども拡充をしているところであります。今は我慢していただいて一日も早く今の感染拡大を抑える、そのことに全力を挙げて、本当に一日も早く笑顔で面会、面談ができるように取り組んでいきたいというふうに考えております。 その上で、様々な情報、これはSNS上の情報もそうでありますし、専門家の御意見、さらにはそれぞれの地域の都道府県の知事と緊
これは分科会から何度も、マスクを取る場面、飲食というのはマスクを取る場面でありますので、その飲食の場面が感染リスクが高いということが何度も提言をされ、私も発信をしてきております。 これは、今、八時までの時短をお願いしておりますけれども、昼間だからといって、私が会見で言ったのは、みんなでそこで同じようにやれば、これはリスクが高いということを申し上げたんですけれども、昼間であればリスクがないということではありませんし、十九時まで今お酒の提供をしておりますけれども、十九時までならみんなで飲んでもいいということでもありませんし、八時までの会食であればリスクがないということでもありません。 また、最近では家で、宅飲みという形で集まって
西浦先生のシミュレーションでありますけれども、御指摘のように、再生産数を一定のものと置いて計算をされています。 それで、五百人になったからといって、昨日申し上げましたけれども、直ちに解除するということでは、機械的に判断してするわけではなく、病床の状況、こういったものも総合的に判断して、ステージ3の段階の対策が必要になってきたということであれば、これは分科会、専門家の皆さんも、その段階で解除をするということを言われているわけであります。 ただ、それで対策を全て元に戻す、全く自由にするということではなくて、昨年の春もそうでありましたけれども、東京都においても時短を六月まで続けました、五月二十五の解除の後。そういったことで、今、八
先ほど総理からも答弁されましたけれども、一つ一つの研究について何かコメントすることは私どもしておりませんけれども、いろいろな研究を私ども見ております。また、先ほどのマスクの指摘があった、あれも私どもの予算でスパコンを使ってやっておりまして、いろいろな整理をし、時々に公表しているところであります。 その上で、この件について御質問でありますので申し上げれば、これは研究者自身、西浦先生自身が書かれていますけれども、これは旅行や観光等の行動履歴を分類しており、GoToトラベルの利用者か否かを分析したものではない。それから、この七月二十二日から二十六日は四連休を挟んでおりますので、そもそも観光の活発な時期であることなどから、著者自身が、我
飲食店の皆様には本当に大変厳しい状況にあること、私どもよくいろいろな声をお聞きをしているところであります。 その上で、皆さんに要請に応じていただけるよう、今回、一日六万円ですから月額換算百八十万円の協力金を支給をしていくこと、そして、今お話ありましたけれども、雇用調整助成金で、パート、アルバイトの方を含めて一人最大三十三万円まで全額国が休業手当を助成するということでありますので、東京都内であってもかなりの部分を私どもカバーできるということで認識をしております。 厳しい状況だと思いますけれども、是非踏ん張っていただければというふうに考えています。
お答え申し上げます。 最初の大きな流行、緊急事態宣言、四月、五月、経験したとき、そして解除するときから私は再三申し上げてきたんですけれども、その後も波は起こるということを常に頭に置いて対応しなきゃいけないと。ただし、その波を大きな波にしないように、クラスター対策であったり、リスクの高いところの重点的なPCR検査であったり、こういったことを重ねることによって、それを大きな流行にしないということで取り組んでまいりました。 夏に、七月、八月、このような大きなまた流行を経験したときに、大阪もそうですし東京もそうですけれども、集中的にPCR検査、重点的にリスクの高いところを行い、また、時短、大阪は八時までの時短を行いました。それによっ
おととい、昨日と、少し減少の傾向、減少しております。これが本物なのかどうか。日曜日、月曜日でありますから、検査件数もそんなに多くもありません。また、去年の春と比べて、乗客数、朝の通勤の数を見ても、四月、五月は七割まで落ちましたけれども、今はまだ四割ぐらい、首都圏でいえば。大阪でいえば三〇%弱です。 ですので、これが本当に我々の対策が効果を持って、減少が確実なものになっていくのかどうか。専門家の皆さんも少なくとも今週のデータは見たいというふうにおっしゃっておられますし、また一方で、都道府県のそれぞれの対応がございます。時短の要請など幾つかの措置をお願いしておりますので、こういったことが、直前になるともちろん混乱しますし、対応ができ
お答えを申し上げます。 考え方は、今、馬場委員がおっしゃったことと我々はそんなに違いはなくて、事業者の皆さんに支援をしっかりと行って、そして要請に応じていただけるよう、そういう意味で、月額換算最大百八十八万の協力金とか様々な支援を、それから雇調金は、まさに事業規模に応じて、人数に応じて、一人最大三十三万円まで出ますので、これは大企業も含めて国が全額支援をするということにしておりますので、そういう意味で、一部は規模に応じた支援というものになっております。 実は、この協力金も、都道府県の判断で、規模に応じて支給するということもできるようになっているんですが、ただ、一者一者の規模を確認したりとか作業をしていく手間、それから支援の時
お答え申し上げます。 私どもも、私権の制約につながることでありますので、この間、様々な御議論もいただきながら、分科会でも議論をいただきましたし、法制局とも慎重に議論を重ねてまいりました。 その上で、昨年夏の経験、それから昨年末、十二月の経験、特に昨年夏に、東京、新宿を中心に、あるいは北海道のすすきのであったり、幾つかの地域が起点となって、そこから感染が広がった。緊急事態宣言になれば、これはもう大幅に国民の皆さんの自粛を求めていくことになりますので、その前段階で、特定の地域そして特定の業種にいわば絞った形で要請などを行って、その範囲で感染を抑えていこうというものであります。 そして、今申し上げたように、緊急事態宣言に比べれ
幾つか御指摘がありましたので。 まず、緊急事態宣言発出をしますと、これは全国的かつ急速な蔓延のおそれということでありますので、全国都道府県にもう既に対策本部が立ち上がっていますけれども、全国の市町村に対策本部が立ち上がります。全国的に蔓延のおそれがあるということでありますから、それぞれの市町村で対策を取っていただくということにも、それぞれの感染状況に応じてなります。 そして、今回、緊急事態宣言をやっている地域、東京、大阪にしても、全域、東京都それから大阪など全域に時短要請をかける、このような形で全国的かつ急速な蔓延を抑える、それぞれの地域の感染を抑えるということになります。 私ども想定をしておる蔓延防止等重点措置は、イメ
私どもとしてしっかりとした支援を行っておりますので、個別の事由についてはこの段階ではお答えできませんけれども、しかし、十分なしっかりとした支援を行っていきたいというふうに考えております。
正当な理由になるかどうかは個別の、それぞれのケースで考えていきたいと思いますが、私ども、しっかりとした支援を行っていきますので、それで要請に応じていただけるよう取り組んでいきたいと思います。
私ども、正当な理由として念頭に置いているのが、例えば、あるお店が地域にとって非常に重要な飲食店であったり、地域のほかに立地していないお店であったり、そういった場合に、代替手段がなくて、地域住民にとってこれは生活を維持することが困難な場合などを想定をしております。 繰り返しになりますが、しっかりとした支援を行いつつ、かつ、これは法制定時の議論、そして今回私ども、法制局とも議論をさせていただきましたけれども、事業活動に内在する制約であるということから、憲法二十九条三項の損失補償の対象とならない。それから、憲法十二条には、権利は濫用してはならない、公共の福祉に使われなければならないという趣旨のことが書かれています、正確な条文ではありま
今、分科会からお示しをいただいているステージ3、4の指標がございます。病床の占有率であるとか、十万人当たりの一週間の感染者の数とか、幾つかの指標がございます。陽性率とかですね。これの今ステージ4の段階、これは緊急事態宣言が視野に入るということで、知事と緊密に連絡を取り合って、状況を確認した上で緊急事態宣言を発出をしております。 そして、ステージ3の指標もあるわけですけれども、今この蔓延防止等重点措置をやる場合に、当然ステージ3の指標も参照をしていきますけれども、しかし、どういう形で政令で書くかは今整理をしているところでありまして、何を申し上げたいかというと、状況は変わるわけですね。コロナも、去年の春の段階と今、基準は大幅に変わっ
今総理が申し上げたのは、諮問委員会に私ども、対処方針などをするときは諮問をし、御意見をいただく。当然、そこで修正もあります。春のときであったと思いますけれども、愛媛県を解除するときに、条件付で解除だといった私どもと違う御意見をいただいたこともありますので、そういう形でいただいています。 そして、日頃の話でいいますと、分科会、今日、尾身会長もお見えですけれども、例えば私から、ふだんいろいろと意見交換する中で、こういったことは考えられないのかという問題提起は常にさせていただいておりますし、当然、専門家の皆さんが感染状況を見て、日頃のやり取りでも、こういうことを考えたらいいんじゃないかとも言われますし、それはまとまって提言として出てく
お答え申し上げます。 まず、今回の緊急事態宣言についてでありますが、昨日、東京で九百八十何名かの報告がございましたけれども、この人数は、昨日感染したわけではなくて、およそ二週間前に感染をして、そして発症し、検査を経て報告が昨日あったということであります。私たちが見ている姿は、二週間前の姿ということであります。したがって、今日対策を徹底することで、効果は二週間後に表れるということになります。 したがって、これから二週間、今から二週間徹底して対策をやれば、その後二週間で効果が表れるということでありますので、この新型コロナに対する対応は、基本的に二週間プラス二週間で一か月というものを単位として考えてきたところであります。 現に
お答えを申し上げます。 うえの委員御指摘のように、滋賀県のように緊急事態宣言の対象地域ではない都道府県であっても、周辺が緊急事態宣言ということで、土産物屋さんやタクシーなど、近隣の緊急事態宣言の地域の不要不急の外出、移動の自粛によって、厳しい状況にあるということを承知をしております。 このため、宣言地域における時短営業の飲食店と直接間接の取引がある、又は不要不急の外出、移動の自粛による直接的な影響を受けたことにより、本年一月又は二月の売上高が前年比五〇%以上減少していれば、最大四十万円の一時金を支給することとしております。土産物屋さんやタクシー事業者も対象となるということでございます。 さらに、業種を問わない支援策として