まず、このインフル特措法と感染症法の相互補完の関係の中で、法体系として、未知のものについて、新感染症としてそれがもう物すごい勢いで全国的かつ急速に蔓延をして国民生活、経済などに大きな影響を及ぼしていくということのときには、これは直ちにインフル特措法に、厚労大臣が報告をしてこの適用になっていくというルートがあります。ですので、未知の全く分からない、知らないウイルスによって何か突然病気が全国的に広まってきているおそれがあるというときには直ちにインフル特措法を使える、この規定はあります。ですので、そういう場合には使えるということですね。 他方、今回の新型コロナウイルスについては、一月九日の段階でWHOがコロナウイルスが原因だということ
