確かに、現行法は、第十四条におきまして、まさに新型インフルエンザ等が発生したと認めた旨を公表するときとなっておりまして、これを厚生労働大臣が総理に報告することになっておるんですけれども、発生したと認めたとき、認めた旨というのは、認めたというのは、これはもう既に発生はしておりますので、この新法、新法というか今回の改正法において、同じようにはできないということで、蔓延のおそれが高いという表現に今回させていただいているところであります。 ここも物すごく議論がございまして、蔓延のおそれがあるともしした場合には、これは、まあおそれはいつでもあるからすぐにスイッチが入ってしまうということもあり、法制局で何度も審議を重ねた結果、蔓延のおそれが
