お答えを申し上げます。 緊急事態宣言、緊急事態の宣言を行うに際しては、その要件に該当するかどうかの判断について、既に閣議決定されております政府行動計画において規定されておりますように、専門家、学識経験者で構成される基本的対処方針等諮問委員会、ここに諮問をし、判断することになります。御指摘のように、専門家の御意見をしっかりと聞いて、適切に判断をしていくということになります。 具体的な手続の流れは、政府対策本部長である総理から諮問委員会に対して、この要件に該当するかどうかを諮問し、そして、諮問委員会による審議の後に、要件に該当するとの専門的な評価があった場合、本部長が緊急事態宣言を行うということになりますし、行うと、その旨を国会
