私も、先ほど答弁しましたとおり政治資金規正法にのっとって適正に処理をしておりますが、先ほど御指摘がありました、関係する機械を作っている大阪の中小企業から寄附をいただいておりますが、これは私の地元淡路島御出身の社長さんでありまして、純粋な気持ちで応援をしてくださっているというふうに理解をしておりますし、カジノあるいはIRについてお話ししたことは一切ございません。
私も、先ほど答弁しましたとおり政治資金規正法にのっとって適正に処理をしておりますが、先ほど御指摘がありました、関係する機械を作っている大阪の中小企業から寄附をいただいておりますが、これは私の地元淡路島御出身の社長さんでありまして、純粋な気持ちで応援をしてくださっているというふうに理解をしておりますし、カジノあるいはIRについてお話ししたことは一切ございません。
まず、パチンコやいわゆるスロットという今ある風営法上の遊技については、これはいろんな議論があることは承知をしておりますが、このIR法とは別の枠組みで、風俗適正化法の下でその規制に従って運営をされていると認識をしておりますので、その風営法の在り方について別途それは議論をしていくべき話だというふうに思います。 ただ、依存症については、この遊技も含めて多くの方が依存症になっているというのは認識をしておりますので、依存症については、今回の法案を機に、既存のギャンブル、公営ギャンブルあるいは遊技についても含めて、全体として取り組んでいくことが大事だというふうに思っております。
ありがとうございます。 特区において刑法の特例を求めた国家戦略特区はこれは認められないということでもう既に解決されている答えがあるわけであります。私どもは、それは無理だと私どもも思っておりますので、刑法の違法性を阻却するために今回の特別法を作って、カジノ単体でなくIRという形で八項目をクリアして、これは阻却できるということで政府にそれを求めて、実施を求めているわけですが、実施法ができた暁に、仮に特区でやろうと思えば、それは特区の中で実施法の特例を求めるということになります。それは私ども全く、これは厳しい管理の下に、カジノ管理委員会の管理の下に置かれますから、そんなことは一切考えておりませんし、それは私どももできないというふうに思
補足をさせていただきます。 まさに、今答弁があったところでございますが、一定規模以上のものを求めていくことになると思います。これは日本経済全体へのプラスの効果ということを考えて、温泉旅館の横にちょこっとカジノを造るようなことは想定しておりませんので、一定の宿泊施設、展示場、国際会議場、劇場、こういったものを総合的に整備していくことになりますので、一定規模以上の民間投資が必要となりますし、地方は地元議会の同意も必要ということになっていくと思いますので、そういったことを考えると、十も二十も日本全国できるわけではなくて、一定の数、これは衆議院の附帯決議でも、厳格に少数に限り、区域認定数の上限を法定するというふうにされているところでござ
私ども、法案の十条で、まさに、このカジノ施設の設置、運営に伴う有害な影響の排除を適切に行う観点から次に掲げる事項について必要な措置を講ずるものとするということで、幾つかの項目、まさに犯罪の予防であったり、風俗環境の保持であったり、青少年の保護であったり、こういったことを列挙をさせていただいて、政府に対して必要な措置を講ずるということでその対応を求めているところでございますけれども、今般、衆議院、参議院の議論を通じて様々な御議論をいただきましたので、私どもも真摯に受け止めて、政府が作るべきその実施法案の方向性を示そうということでしっかりと答弁をしてきたところでございますし、衆議院の附帯決議にもその旨記載をされているところでございますけ
お答え申し上げます。 もうこれまで議論をしていただいているとおり、IRの導入は国際観光の振興とか地域経済の活性化という大きなメリットもある一方で、いろんな負の側面、社会に与える問題、リスク、こうしたことについての国民の不安、懸念もございます。こういったことを我々踏まえて、やはり丁寧に議論を深めると、そして国民の理解、信頼を得る必要があるというふうに思ってきたところでございます。 このため、今回の推進法案は、基本理念、方針、IRを実現するためのその方向性、枠組みを定めたものでございまして、いわゆる二段階論でございます。この法案がもし成立をすれば、その後一年掛けて政府が、まさに先ほど来答弁にありましたように、これまで検討し、考え
お答え申し上げます。 第十条に、カジノ設置、運営に伴う有害な影響の排除を適切に行う観点から、必要な事項、措置を講じるということで条文を設けておりますが、私ども、その第一項の八号に、「カジノ施設の入場者がカジノ施設を利用したことに伴い悪影響を受けることを防止するために必要な措置に関する事項」というところで、ここで私ども依存症のことも認識をして明記をしているところでございますが。 法制局とのいろんな議論の中で、まだカジノがないものですから、日本には、そのカジノ依存症というものが、そもそもカジノがないものですからカジノ依存症というものがないということで、法制的にいろいろ議論した結果、依存症という言葉は、カジノ依存症という言葉は、あ
先般も御指摘をいただきました。まさに西田委員おっしゃるとおり、地域の住民の合意形成というのは非常に大事な点だと思っておりまして、御指摘のアンケート調査とか公聴会を開くとか、そういったことを通じて地域住民の合意に向けた取組、これは大変大事だと思っております。 先般も申し上げましたけれども、マサチューセッツ州でも、地域住民と事業者が協定、アコードのようなものを結ぶような例もございます。いろんな事例も参考にしながら地域が住民の合意形成に努力をしていると、こういった点も認定に当たっては重要な判断材料になるというふうに考えております。
市長としての御経験も踏まえての大変貴重な御指摘だというふうに思います。 お話がありましたとおり、ギャンブル等に起因する依存症については、もう既に公営競技あるいは風営法上の遊技において既に存在する問題であるというふうに認識をいたしております。国としても、現状として正確な調査研究、これは本年度厚労省で実施をされておりますけれども、そうしたものを行ってきているところでありますが、そうしたものを踏まえて、一定の対策はこれまでも講じられてきておりますが、更に御指摘のように抜本的な対策を講じていく必要があるんだろうというふうに思っております。 したがって、この法案を契機に、カジノにとどまらず、ほかのギャンブル等に起因する依存症も含めて包
御自身の御経験に基づいて、大変貴重な御意見をいただいたというふうに思っております。 まず、そもそも論でカジノでありますけれども、この法案が通ったからといってすぐに解禁されるわけではなくて、一年後に内閣が実施法をしっかり出してきますので、その際にいろんな検討がなされると。それまでに検討して、そのときにしっかりやらなければ我々も場合によっては反対するかもしれないというぐらいの気持ちで、政府にしっかりと方向性を示したいということで答弁をし、また衆議院でも附帯決議をいただいているところであります。 御指摘のように、今回はシンガポールの事例を我々相当参考にしておりますが、入場料も自国民には取っております。先ほどお話がありましたように、
御指摘のとおりでありまして、カジノ施設への入場者の制限については、この法案でも書いておりますとおり、ギャンブル依存症対策の意味も含めて必要ではないかと思っております。十三条で、国又は地方公共団体はカジノ施設の入場者から入場料を徴収することができる旨を規定をしておりますので、依存症対策としてもこの入場料の設定というものを行うことも想定もいたしております。 それから、和田議員の場合は御自身の決意でもうやめられたということでありますけれども、なかなか御自身で踏ん切り付かない人がおられた場合に、シンガポールでは家族の申告で入場制限をするということも、そういうプログラムもあります。そうしたことも含めて、この実施法をこれから政府が考える中で
まず、第二条の二項で、「地方公共団体の申請に基づき国の認定を受けた区域をいう。」ということで、基本は地方公共団体が手を挙げるという仕組みでありますから、国からどこやりなさいということはありません。地方公共団体が住民の理解も得て、そしてまた地域議会、地方の議会の同意を得て手を挙げるということを考えております。 それから、第八条に、地方公共団体の構想の尊重ということで、まさに、政府は、地方公共団体によるこの特定複合観光施設区域の整備に係る構想のうち優れたものを、特定複合観光施設区域の整備の推進に反映するために必要な措置を講ずるものということでありますので、何でもかんでも手を挙げたからといって認定をするということではなく、目的にもあり
御指摘のとおり、法案の第二条のところで、御指摘のありました、「カジノ施設」「及び会議場施設、レクリエーション施設、展示施設、宿泊施設その他の観光の振興に寄与すると認められる施設」という書き方をいたしておりますので、このその他の観光に寄与する施設として、私ども、御指摘のあった美術館とか博物館とか劇場とか、こういったものも当然含まれるというふうに考えております。 ただ、具体的にどういったものを備えなきゃいけないのか、今申し上げたことを全部備えなきゃいけないのか、それとも、ここに明示してあるものはもちろん必要なんだと思いますが、その他の観光施設としてどんなものが考えられるかということで、この辺りの基準については、今後、一年以内を目途に
私ども、IRの導入によって、国際観光の振興、あるいは国際会議機能、国際会議を誘致するというようなことも考えられるわけでありますし、文化振興、魅力ある都市づくり、こういった観点から幅広い波及効果があると考えているところでありますが、最近のシンガポールの例はもう何度も言及されておりますが、ラスベガスや、それから御指摘の売上げが落ちているんじゃないかというマカオにおきましても、カジノに特化した施設よりかは、このIR型の、様々なほかの施設、エンターテインメント施設を備えて総合的なIRとなっている施設の方が売上げが伸びているという傾向もあります。 私ども、六千万人外国人観光客を目指す中で、このIRも一つのその柱として、政策の一つとして是非
まさに今、細田発案者が御説明したとおりなんですが、補足をさせていただきますと、御指摘のとおり、まさに地域がどういったものをつくれるか、あるいは民間事業者が投資をするかというところが鍵なんでありますが、その地方公共団体からの提案、申請に対して国が認定するというスキーム、御指摘のとおりでありますので、地域が、地域住民の意向も踏まえて、そして議会の同意も得て手を挙げないと、これは何も始まりませんので、国からどこかやれということではありません。 一方で、御指摘の四条に規定をしております、国はIR区域の整備を推進する責務を有するということでありますが、これは、まさにこの法案で定める基本理念とか基本指針、基本方針ですね、これに沿って整備を推
まず、御指摘のとおり、基準をしっかりと実施法案の中で作ってもらうことになりますので、もうあちこちにたくさんできるということではなくて、一定規模以上で、大きな経済効果が見込まれるものであり、かつ、地域の魅力向上、地方創生、町づくり、こうしたものに貢献することであり、また、地域独自の文化発信とかクールジャパンの推進、こうしたことにも寄与するという、こういった認定の基準が定められていくことになります。 その上で、IRの設置について地域が手を挙げるときには住民の理解を得て進める必要がありまして、先ほど来申し上げておりますが、地方公共団体の議会の同意を要件とするというふうなことも考えられるわけであります。これはもう衆議院の内閣委員会の附帯
御指摘のとおり、カジノ施設への入場者の制限につきましては、青少年の健全育成あるいはギャンブル依存症対策、こういった観点からも必要であるというふうに考えております。 御存じのとおり、もう議論もされておりますが、シンガポールでは、いわゆる排除プログラムということで、自己申告であったり、あるいは家族の申告に基づいて入場制限がなされるという、そういう仕組みが導入されております。こうした諸外国の様々な仕組みを参考にしながら、実効性なども考慮しながら、今後、法施行後一年以内を目途として政府が十分な検討を重ねた上で策定、提出をされる実施法案の中でしっかりとそうした規定も定めていただきたいというふうに思いますし、その際にマイナンバーカードなどの
午前中の白眞勲委員の議論とも重なるんですが、私ども、カジノ単体で今回提案をして、それを賭博罪の例外として認めるべきだということをこの法案でやろうとしているわけでもありませんし、そもそもそのような提案をしていないわけでありますが、仮にカジノ単体でこの八つの観点からの検討を経て賭博罪の例外が認められるかどうかということは、これ相当議論をしなければいけないと思いますし、これはかなり難しいんではないかというふうに考えております。 その上で、カジノを民設民営で行うのはいろんな理由があって、公的主体よりも総取りになるとか、公的主体がリスクを負うからということで民間がやるべきだというふうに我々考えたわけでありますが、これまでの公営ギャンブル以
仮にこの今回の推進法案が成立をしましたら、その後一年以内を目途に実施法案が提出をされるということになります、内閣からですね。 そして、それが成立をした暁には、その後、まさに具体的な手続が定められていくことになりますし、その場合、まさにIR区域を設定しようとする地方公共団体の申請、それから国の認定、それから並行的に行われるでありましょうカジノ施設に関する様々な機器に関する規則とか、こういった細かい規則の策定、それからカジノ設置運営者に対する免許等に必要な体制整備、それから、さらにその後、民間事業者の施設建設とか、その前提となる建築確認とか、それからIR運営の体制整備、その後に運営開始ということになりますし、同時に、御指摘の依存症対
はい、その趣旨で答弁させていただきました。