まさに中小企業を支援していく以上は、一定の財務、会計の知識があり、経験があり、長期的なビジョンがつくれる人こそがそういう支援機関にふさわしいと思うんですけれども、税理士の場合、税理士法三十三条の二で書面添付制度というのがあって、積極的に取り組んでいる税理士さんもおられますし、それから会計参与という仕組みもできました。いわゆる申告、決算をきちんとやっていくと同時に、中小企業の経営支援にも携わっていくということでありますけれども、こうした実績も基準の一つになり得るのかどうか、この点についてお伺いしたいと思います。
