受付のみ出張所の二十庁で受付だけした件数というのが何件になりますでしょうか。受付のみ出張所の二十庁で受付件数は何件になるか、重立ったところを教えていただきたいと思います。
受付のみ出張所の二十庁で受付だけした件数というのが何件になりますでしょうか。受付のみ出張所の二十庁で受付件数は何件になるか、重立ったところを教えていただきたいと思います。
昨日、レクでは、家事調停と家事審判を受付出張所でも行っているところの主なもの、また、行っていないところの主なものを具体的に教えてくださいというふうにお願いしておいたんですけれども、ちょっと今お話がなかったので、私の方から申し上げますね。 ばらつきがあるんです。受付出張所だけれども、そこでも、受け付けるだけではなくて出張していって家事調停や家事審判を行っている出張所もあれば、ほとんどできていない、本当に受け付けるだけという出張所と、非常にばらつきがあるんですよね。 例えばで申し上げますと、長野県の大町出張所では、ここでは、令和七年でいいますと、出張回数が八十三件、家事調停が百二十三件というふうに、結構な回数が行われているんです
私は本当に疑問なんですけれども、でも、今言われたように、例えば事案の性質ごとというのであれば、地域でこんなに明確に差が出るというのはおかしくないですか。おかしくないですかね。 全くその地域、出張所で同じような性質だけの事件がわっと受け付けられているのか、それとも違う出張所の方では同じような性質だけの事件が受け付けられているのか、そういうことになりかねないわけなんですけれども、でも、普通に考えて、そういうことは私はないというふうに思うんですよね。結局、それぞれの取組なんだというふうに思うんです。 出張所が出張審判を行える、これは実際行えるわけなんですけれども、それについて、例えば、地域住民の方に、そういった出張での調停や審判、
それで果たして本当に必要な人にリーチしているかという問題はあると思うんですよね。実際にホームページで周知していただいているとしても、本当に当事者が出張での審判を求めるかどうかというのは、やはり受付に行ったときに御意向をきちんと酌み取るということが私は必要なんだというふうに思っています。 それで、これは和歌山家庭裁判所の管内の妙寺出張所、こちらの方は、やはり受付出張所ではあるんだけれども、出張回数が令和七年で五十一件、それから家事調停が八十九件、それなりの回数をやっておられるんですよ。それで、妙寺出張所では裁判所の受付のところに紙があって、出張所での調停を希望するかどうかチェックを入れる、出張所で調停を希望しますか、それとも支部で
ちょっと定性的におっしゃっていただいたので、本当にこの先やっていただけるのかなというのを少し確認をしたいんですけれども、調停を申し立てた段階で意向確認、当事者の方の意向確認をするという仕組み、先ほど答弁してくださった中ではきちんと説明できるようにするというようなお話があったんですけれども、それを一体どういう形で担保していただけるでしょうか。
しつこくて申し訳ありませんが、本人が出張調停を希望するときには最高裁として様々なことを後押しというふうにおっしゃってくださったんですけれども、希望するかどうかというところの判断材料が当事者には私は提供されていないんだと思うんですよ。 新潟だけじゃなくて、ゼロを更新しているところはほかにもいっぱいありますよ。ほかにもいっぱいありますよ、受付出張所の中でですね。今あえて名前は申し上げませんけれども、こんなにたくさんあるというところで、希望するときにはという何か当事者任せではなくて、きちんと、それこそ、当事者の意向は大事です、自分の近くのところじゃなくて、それでも車で一時間とかそのくらいかけて行っても構わないから私はそっちの方がいいわ
もう一回お聞きしたいところではあるんですが、努めるということでしたので、また後で確認をさせていただくということで、この点については一回終わりとしたいと思います。 それで、いずれにしてもなんですけれども、やはり、さっきからお話が出ていますように、裁判官や調停委員がいないことには、出張も、制度としてできる、仕組みとしてできるものではあっても、回っていかないわけなんです。そのためにも、裁判官や調停委員等々の十分な人員の配置というのがこれはどうしたって必要になってくる、その周辺の支部であったりということはもちろんなんですけれども。 その辺りについても、それはちゃんとやっていただきたいと思うんですけれども、どうでしょうか。
やはりそこなんだと思うんですよね、人的な体制をちゃんと整えるということ。司法サービスというのはやはり人ですから、よく私は医療サービスと似ているところがあるなと思うんですけれども、全国あまねく良質なサービスを提供するためには、やはり人がいていただくということ。それは、ウェブ会議も活用してもらいたいと思うし、これから民事のデジタル化、刑事もそうですけれども、始まっていけば、いろいろなことが、事務作業としては最初は増えるけれども後は少しよくなるということだと思うんですけれども、人的な体制というのはとにかく重要だと思っていますので、よくそこは、是非お願いをしたいと思います。 それで、最後にこの定員法の質問の方にもまた戻っていきたいと思う
これで最後の質問といたしますが、今回の定員の見直しによって、職員の事務負担を増やさずにといいますか、過度に増やさずに、裁判所機能であったり司法サービスは充実を図っていくということでよろしいかどうか、最後に御答弁ください。
司法サービスの地域格差、これが是非埋まっていくような定員法であるということを切にお願いをいたしまして、私の質問を終わります。 ありがとうございました。
西村です。 まず、今日、私は、再審法から質問をしたいと思っております。 二〇二四年の十月に、袴田事件で再審無罪が確定をいたしました。袴田巌さんは、無罪が確定するまで五十八年もかかっています。ほかにも冤罪事件があまた、あまたとは言えないかもしれませんが、あまた起きているということ、こうした厳然たる事実が再審法改正の立法事実であるというふうに私は考えております。 冤罪は、無辜の民に対する最大の人権侵害であるとともに、その陰では真犯人を逃しているということもあるわけです。また、司法に対する信頼を揺るがす大きな問題だというふうに考えております。 二〇二四年の三月に、超党派の議員連盟が立ち上がりました。えん罪被害者のための再審
冤罪という用語がどうしても法務省、法務大臣としては使えないということかもしれませんが、冤罪は、私はやはり、最大の人権侵害であるというふうに、国家による最大の人権侵害であると思っております。 三月三日に、私は予算委員会の基本的質疑で高市総理にこの点を質問しましたときにも、一般論としてということですが、犯人でない人を処罰するということは、その人権を著しく侵害するものであって、当然あってはならないことだと認識をしている、そのようなことが起こらないように、適正な捜査、公判が遂行されることが肝要だと考えております、こういうふうに答弁をいただいたところだったんですね。 冤罪被害者の救済のためには、私は、やはり何よりも適切な再審、これが重
三月三日の予算委員会で、高市総理は、法制審の答申というのは非常に重いものですけれども、審査がこれからありますので、例えば与党内、そして超党派議連でも御議論いただいていますから、そういった御意見もしっかりと踏まえて適切に判断するというふうに述べておられました。平口大臣に、私はその後、その日に見解を求めましたところ、平口大臣も、総理と同じ考えであるというふうに答弁をしていただきました。 今、与党内の審査のことについては、それは与党の中の話ですので、私もこれ以上はお尋ねしませんが、超党派の議連については、これはマスコミフルオープンでも行われておりますし、何より、昨年の通常国会で、超党派の議連案をそのまま野党の方から国会に提出をしており
頼むよという声が後ろから聞こえるんですけれども。 大臣、分かっておられますよね、論点については。何が論点になっているのか、そのことについては、今はここの場では言えないけれども分かっているというふうに理解していいですね。
ありがとうございます。 私も再審に関して、いろいろと本当にたくさん課題はあるんだけれども、主には、先ほど大臣が答弁してくださった、証拠開示の問題であったり、あるいは検察官の不服申立てであったりということだというふうに思っているんです。 その中でも、やはり私は、法制審の議論など、答申を見ていて、特に、証拠開示については、これは一応は議論して答申に盛り込まれているところもある。ただ、これは随分、私の目から見ると、今までの再審に当たっての証拠開示の在り方よりも、スクリーニングが入っているという点においてもかなり後退しているというふうには思うんですけれども。 それよりもっと大事、もっと重たい、際立つのがやはり検察の抗告禁止なんで
ちょっとおかしいと思うんですよね。 私が冒頭申し上げましたとおり、やはり再審はすごく時間がかかるわけですよ、まずその再審が始まるまでに。袴田さんは実に五十八年かかっているわけですよね。ほかの事件も、それこそ年単位でかかっているものが結構あります。これに対してどう法改正で対応するのかという、ここの再審の長期化というのが私は今回の見直しの立法事実だというふうに思うんですよね。それを軽視して、そういった意見は少なかった、むしろ、裁判の合理性を担保するためにやはり抗告禁止はできないんだという意見が多かったからそういった結論になるというのは、やはり立法事実ときちんと向き合っていないというふうに私は思うんですよね。なので、そこはよく承知して
スタートラインからしてそういった中立性や客観性に疑義のある構成の中では、やはり立法事実に即した議論というのは期待できないと私は申し上げざるを得ません。 当事者と見られるような人たちが入っていることに加えて、もう一つ。 学者の方からも、六名ですかね、入っていただいているということです。皆さん、それぞれ刑事訴訟法の方の大家ですか、刑法でなくて刑事訴訟法の方の大家であるということで、非常に立派な見識をお持ちだと思うんですけれども、この委員の中で、再審法、再審制度に関する論文を発表した学者の方はいらっしゃるんでしょうか。
これについては、時事通信社が、昨年の十一月頃でしょうか、十月から十一月にかけて、再審制度に関する論文を発表した人たちにアンケートを行っていました。 これによりますと、過去十年以内に再審に関する論文発表を確認できた国内の現職の研究者は二十四人だったと。時事通信によりますよ、私は正確には分かりませんが。二十四人に対してアンケートを実施したところ、回答した十九人全員が、再審開始決定への検察官の不服申立て禁止に賛成をしているということでした。 なお、この法制審部会の委員の方十四人のうち学者は六人を占めるということで、この六人の方々には論文発表の有無を確認したんだそうなんですけれども、お二人は書いていないと明確にお答えになった、四人の
適切に対応してまいりたいというその言葉で全てを酌み取ってくれということなのかもしれませんけれども、でも、この後出てくるものがどういうものか、それによって、今の大臣のお言葉が、本当に心のこもった、自分の真心からの答弁であったかどうかというのは問われることになりますよ。そのことをよく御承知いただいた上で、今後、法改正案の調整、見直しに臨んでいっていただきたいというふうに思います。 今日、私は、もう一つ、いわゆる人質司法について質問をしたいと思っておりました。ちょっと時間が限られてまいりましたので、最初の方だけになるかもしれません。 実は、昨年の三月二十六日に、この委員会のこの場において、刑事司法に関する参考人質疑を行いました。こ
大臣のお考えを私は伺いたかったです。 これまで、例えば最高検がそういった言葉を発しているということは私も承知をしておりますが、やはり、この件、検察や裁判所にお任せをする、お任せをしてきたことによって、保釈までの期間が長期にわたってしまっているという、そういった現象は起きているんだというふうに私は思うんです。 ですから、ちょっと今日はもう時間がなくなってしまったのでここまでにいたしますが、これを、やはりどうやって運用を見直していくなどできるのかということについて、次の機会に質問したいと思っておりますので、今日はこれで終わります。 ありがとうございました。