法制審でも、先ほど稲田委員も指摘しておられましたし、私もこの法案審議の前に質問いたしましたけれども、再審法の直接の研究者の方は、残念ながら法制審にはいらっしゃらなかったわけなんですよ。研究論文を書いている方がおられませんでした。そういった中での議論でまとめられた答申であり、今回の閣法だということ、言ってみれば、法制審の議論の段階から本当にあるべき議論が欠けていたんだというふうに私は申し上げざるを得ません。 四百四十五条の二第一項について、更に質問したいと思います。 これに関連してですけれども、附則の第四条にこういうふうに書いてあります。「再審の請求の理由に関連すると認める証拠の範囲が不当に狭くならないように留意されなければな
