想定はあるはずなんです。 経済的事情、あっ、こんなところであと五分になっちゃいました。いや、どうしよう。 経済的事情で納付することがと、ちょっと、どういうふうに判断しているのか、どういう場合を想定しているのか。現時点での、あるいは法案を作成するときの前提で構いません、どういった場合を想定しているのか、答弁してください。
想定はあるはずなんです。 経済的事情、あっ、こんなところであと五分になっちゃいました。いや、どうしよう。 経済的事情で納付することがと、ちょっと、どういうふうに判断しているのか、どういう場合を想定しているのか。現時点での、あるいは法案を作成するときの前提で構いません、どういった場合を想定しているのか、答弁してください。
困窮のため最低限度の生活を営むことが困難ということは、それは生活保護水準以下ということですか。それとも、課税最低限以下ということですか。どうでしょうか。
つまり、第六十七条三項、経済的困難その他特別の事由というのは、これを見て、参考人の方は本当にいろいろなことをおっしゃっていましたよ。ちょっと続きを読みますと、子供それから高齢者、病気やけがで働けない人、低賃金の仕事をしている人、それから病気、解雇、倒産、こういったことなど酌むべき事情がある人、あるいは自然災害のときとか、いろいろなことをおっしゃっているんだけれども、今の答弁を聞くと、本当に想定しているのは、難民とそれから補完的保護対象者、その中でも生活保護水準以下なのか課税最低限以下世帯なのか分からないけれども、こういうことになる。 一体、じゃ、何人の方がその対象になるんですか、想定で。
じゃ、逆にちょっと違う聞き方をしますけれども、例えば子供や非就労資格で在留する方、賃金水準の低い職種に従事する方など、経済的基盤が弱い、脆弱な外国人に対して、手数料の負担が過度なものにならないよう、入管庁としてはどういった対応を考えているのか、お願いします。
大臣も過度な負担を課すものではないというふうに答弁していましたが、何を根拠にそういうふうに言えるのか、実態が分からないでよく過度じゃないと言えるなと、私は本当に不思議でならないんですよ。 手数料負担の増大が在留資格の変更許可等の申請の妨げとなって、結果として不法滞在者を増加させることがないように、入管庁には、今後、ここでの審議を踏まえてちゃんと対応していただきたい。強く求めて、終わります。 ありがとうございました。
ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。 案文の朗読により趣旨の説明に代えさせていただきます。 出入国管理及び難民認定法及び出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。 一 電子渡航認証制度(JESTA)の導入に当たっては、収集する情報の項目を、適正な出入国在留管理及びテロ対策のために必要不可欠な範囲に限定すること。また、保有する情報の管理に当たり、サイバーセキュリティ対策に万全を期すとともに、通
今日は、私と國重委員とで分担をいたしまして、國重委員が在留資格の変更許可等に係る手数料に関する改正について、私がJESTAの創設に関する改正について質問をすることになりましたので、私は、JESTAについて今日はお伺いをしたいと思います。 ちょっと時間が限られておりますので、質問をはしょりながら進めてまいりますが、まず、このJESTAの導入についてなんですけれども、かねてから議論にはなっておったんですけれども、昨年の二月二十七日に、杉山次長が、システムの開発、これは答弁があるんですが、これは分科会だったと思うんですけれども、安定運用が可能で堅牢なセキュリティー対策を施したシステムが必要でありまして、こうしたシステムの開発には時間を
それで、一体、JESTAで例えばどういった情報を求めるのか、それから、どのくらい手数料をいただくのかということを質問していきたいと思うんですけれども、まず最初に、ちょっとビザとの関係で外務省に伺いたいと思います。 査証の取得の際に今でもいろいろな情報を収集していると思いますが、それはどういったものであるのか、それから手数料、これについて教えてください。
今回、旅券法の改正で、この一次査証の手数料が上がるという話のようなんですけれども、それはともかく、現在は、一次査証は三千円であると。 それで、今度、入管庁の方に伺うんですけれども、JESTAで求める、収集する情報というのは、普通に考えて、査証免除国ですから、ビザのときよりは少なくなるだろう、金額も低くなるだろうと私は想定はしているんですけれども、今現在の考えはどうでしょうか。
少なくとも想定ぐらいはお話しいただきたいなと思うんですよ。 といいますのは、この後質問していくんですけれども、やはり幾分かの歳入の増加ということにつながってきますし、また、先ほど國重委員も、在留資格の更新手数料、これはどうするんだというようなお話もありましたけれども、ちょっとばくっとで結構なんですが、大体どのくらいの手数料を想定していて、一体どのくらいの歳入の増加になるというふうに、今、数字、先ほど國重委員には六百九十億から九百二十億とおっしゃったかと思うんですけれども、そんなふうに在留資格の手数料については答弁をされておられたわけなんです。どうですか。
在留資格の更新の方はこれが近いからということで数字を出したとおっしゃって、JESTAはまだ先の話でというふうな答弁だったんですけれども、法案は今しか審議できないわけですから、やはり、ちゃんと質疑の期間中におおむねの数字というのはちょっと出していただきたいというふうに思います。 それで、結局、それ掛ける入国する方の数を、全員同じということであれば、掛け算すれば、その分が歳入の増加ということになってくるんだと思うんですけれども、先ほど國重委員も指摘をしておられた、財務省の予算編成に当たる考え方なんです。 ここで、私も同じ資料を見ましたのですけれども、査証手数料、これはちょっと外務省の方なんでしょうけれども、在留関係手数料、あわせ
ありがとうございます。 それでは、ちょっとそこは確認をした上で、先に進みたいと思います。 既に何人かの方が質問をしていらした乗り継ぎの方についてです。乗り継ぎのため一時的に我が国に入国する者、括弧、一部等を対象にJESTAの認証、入国前のスクリーニングを行うということなんですけれども、ちょっと確認をしたいんですが、原則、乗り継ぎの方はJESTAは不要だということになるんでしょうか。また、一部の者というふうに記載もされているんですけれども、JESTAが必要になる一部の人というのはどういう要件を想定しているのか、教えていただきたいと思います。
そうしますと、リスクが高い者ということではなくて、国単位での、あるいは地域単位での要件を考えているということでよろしいですね。 その上でなんですけれども、そうした場合に、入管庁の判断だけでそういった国や地域の要件設定ができるのか。国際旅客の、国際ルールにのっとれば、一応は、乗り継ぎのときにはそういった入国前のスクリーニングが原則要らないという中でかけるというときには、例えば外交交渉のようなものが必要になってくるのではないかなというふうに考えるんですけれども、そこはどうでしょうか。
法案を見ると、ただし、国や地域で指定するというようなことは書いていないわけですよね、一部の者というふうに。私は、てっきり、これを読んだときに、一部の者に個々個別に要件をかけてスクリーニングするのかなというふうに思ったんですけれども、こうやって答弁で国、地域単位だということが明らかになったということですので、それを前提に、またこの先の質疑をしていきたいなと思っております。 それで、今度は難民申請の問題なんですけれども、査証免除国からJESTAの認証を取って難民申請をしようという人たちが上陸しようというときに制約されることにならないのかということは、少々心配をしております。 難民として保護すべき者、これは確実にいらっしゃると思い
その大前提の下でなんですけれども、これまでに、査証免除されている国からも実際来られた方が、査証免除国から日本国内に入国をして、難民申請があって、そして認定されているケースがあるということは確認をしたいと思いますけれども、どうでしょうか。
そういったことも前提として、きちんと機能するようにしていただきたいなと思っております。 次に、これはちょっと昨年の話になるんですけれども、経営・管理の認可基準の改定について伺いたいと思います。 今回、経営・管理の認可基準の改定が昨年の十月十六日施行ということで、その六日前の十月十日に公表をされているものなんです。 ここでいろいろと改正内容、基準が変わっておりまして、幾つかあるんですけれども、今日は一つだけ取り上げるわけですが、資本金の額等についてということで、三千万円以上の資本金が今度は必要になりますということになっております。そのほかに、日本語能力についてですとか、経歴、学歴、職歴、あるいは事業計画、それぞれなかなか大
前回の一般質疑で、私は、昨年の三月二十六日に衆議院の法務委員会で行われました刑事司法に関する参考人質疑、この関連で質問をいたしました。プレサンス事件と大川原事件、この二つを御紹介をし、いずれも長期にわたる勾留、そして保釈が認められなかったということ。この中で、大川原化工機事件においては、相嶋元相談役ががんによって被告のまま命を落としてしまわれた、また、プレサンス事件においては、会社経営に関われなかった社長が、大変大きな経済的な損失であると同時に、御本人の言ってみれば人生そのものも大変大きな損失を受けたということがあって、その御紹介をさせていただき、大臣からもそれについての見解をいただきました。 今日は、その件に関して具体的に伺っ
今の御答弁は、島田参考人が読み上げたような、このような処遇を実際に警察の留置所の中では行われているということでよろしいですか。ほかの方々、被疑者の段階の方々に対しても同じような取扱いがされているということでしょうか。
今のお答えは、それはプライバシーの保護といったようなことはあるとしても、大声でどなられ、奴隷のような屈辱的な扱いをされましたというふうに、実際にそのような処遇を受けた参考人がおっしゃっているということです。 一般人に対してはそういったことは決して許されないというふうに思う処遇が実際に行われているという中で、それは例えば今御説明になられたようなプライバシーの保護、逃亡のおそれ、それから自傷他害の防止といったようなことがあるとしても、いささかやはり私は行き過ぎているんじゃないかなというふうに思うんです。 憲法十八条では、何人も、いかなる奴隷的拘束を受けない、また、犯罪による処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない
島田参考人の陳述と余りに何かかけ離れている答弁で、私はとても納得できないんですけれども、こういった取扱いに関する、一つの行為に対する評価の違い、認識の違いというのは、その原因は、やはり私は今の日本の司法制度の中である種欠陥があるというふうに思わざるを得ないんですよね。 無罪推定の原則、これを明文化することですとか、それから身体不拘束の原則、これを明文化することですとか、やはり被疑者の段階ではそういったことが必要なんじゃないかというふうに私自身は思うんですけれども、これは法務省に対する見解を伺いたいと思います。