芦田委員から御指摘になりました第一條の規定、第三回の教唆または干渉に基く大規模の内乱または擾乱の際に駐屯軍の援助を受けることは、従来の外交史上または国際條約上の先例がないように思うという御意見でございました。この條項が入りましたのは、ノース・アトランテイツク・パクトの第五條でありますが、その第五條によりますと、一締約国に対する武力攻撃を全締約国に対する武力攻撃とみなしまして、兵力行使を含むその他の適当な措置をとつて相助けるという規定になつております。この武力攻撃の意義に関しまして、アチソン国務長官が、この條約が締結公表されましたあと、ここにいう武力攻撃の中には、第三国の干渉または教唆に基く大規模の内乱または騒擾を含むものであるという
