朝鮮における事態、インド支那における事態、マレー半島における事態をお考えになれば、総理の演説の意のあるところを御理解願えると思います。
朝鮮における事態、インド支那における事態、マレー半島における事態をお考えになれば、総理の演説の意のあるところを御理解願えると思います。
御指摘のような事態が朝鮮半島において生起したということは、すでに国連の安全保障理事会及び総会において、絶対多数をもつて決定されているところであります。
国連安保理事会なり総会のとつた措置は、憲章の解釈上まつたく正当な措置であつたと政府は考えております。
……
国連において問題にしていないのは、国連憲章から見て問題にならない事項であるからであります。
朝鮮において日本が与えております物質的援助は、すべてコマーシヤル・ベーシスで行われております。
その部分は、文書それ自体に明らかであカますように、米国との関係でございます。
今日アメリカ軍は進駐軍として日本に駐屯いたしております。それに対しまして、日本は施設及び物資によつて占領軍費を負担いたしておるのであります。その意味において負担しておる経済的負担を、その文書は言つておるのでございます。
文書の意味は、いわゆる占領軍に対する日本の分担すべき経費として負担しておるもの以外のものは、全部米国によつて負担するという趣旨でございます。
條約にある千島列島の範囲については、北千島と南千島の両者を含むと考えております。しかし南千島と北千島は、歴史的に見てまつたくその立場が違うことは、すでに全権がサンフランシスコ会議の演説において明らかにされた通りでございます。あの見解を日本政府としてもまた今後とも堅持して行く方針であるということは、たびたびこの国会において総理から御答弁があつた通りであります。 なお歯舞と色丹島が千島に含まれないことは、アメリカ外務当局も明言されました。しかしながらその点を決定するには、結局国際司法裁判所に提訴する方法しかあるまいという見解を述べられた次第であります。しかしあの見解を述べられたときはいまだ調印前でございましたので、むろんソ連も調印す
平和條約は一九五一年九月に調印いたされたものであります。従つてこの條約にいう千島がいずれの地域をさすかという判定は、現在に立つて判定すべきだと考えます。従つて先刻申し上げましたように、この條約に千島とあるのは、北千島及び南千島を含む意味であると解釈しております。但上両地域について歴史的に全然違つた事態にあるという政府の考え方は将来もかえませんということを御答弁申し上げた次第であります。
この條約に調印しなかつた国との賠償問題は、結局第二十六條によりまして、こういう連合国と日本との間に、この平和條約と同一の、または実質的に同一の平和條約ができましたときに、解決されるべきものであります。従つて第二十六條の規定によりますと、第十四條の(a)の原則に従つて解決されるということになると思います。 第二の御質問の点は、ソビエトがかりにこの平和條約と実質上同一の平和條約を日本と結んだ場合に、賠償請求権があるであろうかということであつたと思います。この点は、今度の戦争中、日本はソ連の領域を占領した事実もございませんし、損害、苦痛を与えた事実もございませんので、ソ連としては第十四條(a)による賠償を請求する根拠はないと考えており
ちよつと御質問の趣旨をとりかねましたが……。
御解釈通りかと思いますが、いずれにしろこの問題は連合国間の問題でございますので、私どもとしてはただいまは意見発表を差控えたいと思います。
賠償に私有財産を充当されることは、一八九九年、また一九〇七年のへーグの陸戦法規に規定してあります私有財産権の尊重という原則から見ておもしろくないということは、国際法学者のよく言うところであります。しかし、私有財産尊重の原則は、一九〇七年のへーグ万国平和会議当時に予想されたような戦争とはまつたく性質を異にしました第一次戦争の結果、ヴエルサイユ平和條約においてはくずされまして、賠償の資源としてドイツ人その他戦敗国人の私有財産が戰勝国によつて清算されたことは事実であります。むろん第一次世界大戦以上に苛烈な性質の近代戰でありました第二次世界大戰におきましては、やはり賠償の一資源として、施設撤去と連合国にある財産を接収することになつて来ており
先刻の答弁の中で、一つ落しましたから追加させていただきます。 十六條によりまして、中立国にある財産を引渡すということの困難性を、日本政府におきまして陳情いたしましたに対しまして、いま一つ日本政府の再考を求められた理由がございます。それは現在すでに中立国にあります日本の財産というものは、連合国によつて凍結管理されておる。しかもその管理者の中にソ連邦が参加しておる。従つてかりに日本政府においていかにそれがいやだと言われても、またアメリカとして日本政府に同情的に考えても、実際問題としてソ連邦においてこれを離すことはあるまい。この実情をも考慮に入れて善処を望むという話があつたのであります。
そういうことではございませんので、等価物と書いてあつて、等価物を引渡すかどうかの選択権は日本政府にあるのであります。
御質問のような中立国がそういう処置をとつておるのは、連合国の要請によつてとつておる次第であります。
略奪物返還の問題につきましては、本年の春いろいろ話をしました当初から、日本側としてはほとんど完了しておつて、わずかに一、二件の未解決の問題があるにすぎないのであります。従つて平和條約ができ、それが効力を発生するまでにはなお相当の期間があることであるから、その間に完全に解決済みになり得るという自信を持つている、従つて特に掠奪財産物の返還に関する規定は置かないでほしいという見解をとつたわけであります。この見解は事実上米国政府の同意を得た次第であります。従つて、原則的に掠奪物返還に関する規定はイタリア平和條約のように規定いたしてありません。しかしその後の実態を見ますと、なお未解決の案件がございまして、実施までに完全に完了するという見通しが
平和條約第十二條の規定は、日本に対しまして最恵国待遇、または内国民待遇を許與することを義務として規定しておりますが、同時に連合国も同様な待遇を與えることを條件にしております。従いまして日本としては通商航海の発達のために、内国民待遇ないし最恵国待遇が広く連合国によつて採用されることを希望する立場にございます。そういう立場においてこの條約作成に至るまで努力をいたしたのでございますけれども、イタリア平和條約の場合もそうでありましたように、平和條約において、戰勝国と戦敗国との通商関係の準則を完全に対等にするというところまでは至らなかつたのであります。従つてサンフランシスコ会議におきます受諾演説におきましても、吉田全権は、日本が積極的に国際経