さように考えております。
さように考えております。
でございますから、平和條約第二十六條によつて、入る戸口は開いてあります。
疑いをさしはさむ余地は全然ないと思います。そういう国があればこそ、二十六條になつて入つて来る道を開いており、その国が入らない限りは、第二十五條によつて、この條約によつて與えられた決定によつて何らそういう国は拘束されないとなつておるわけであります。法律的にきわめて明確でございます。
中国が入らない限りは、この平和條約において與えられた決定は、中国を拘束しないという結果になるわけであります。
中国について二つの政府がありまして、会議に集まる国の間に、二つの政府を承認しておる国がほぼ同数ある場合には、現在の第二十六條以外の方式は考えられない次第でございます。私は法律的に見て、第二十六條の形式はきわめて巧妙かつ完全なものと考えます。
私は黒田委員が政府に向つてただいまおつしやつた御意見を、ソ連に向つておつしやるようにお願いいたします。
政府も全面講和を要望いたしております。それにもかかわらず相手方がこれに応じない場合、いかんともいたし方がない次第であります。われわれとしては、だから全面講和が一番望ましいということは、過去二箇年繰返しております。
この点は塚田委員が御指摘の通り、この條約案について意見を求められた際に、連合国にある日本の財産を処分する権利というものは、連合国が今度の戰争によつて損害を受けた場合に、その損害の限度において認められるべきものであるということを申し上げた次第であります。それに対しましては、理論上はそうであるけれども、そういたす場合には、この戦争によつて甚大なる損害を受けました一部の連合国によつて、そういう戦争によつて損害を受けない国における日本の財産を賠償に充当すべきであるという強硬な主張を誘発するに違いないから、條約面に日本の希望するような規定を設けることは賢明でないという説明でございました。平和條約の規定では、連合国がその領域内にあります日本財産
中立国にある財産を戰勝国が平和條約によつて取得するというような規定を設けた例は全然ございません。ただ第二次世界大戦後、連合国はスイス、スエーデンと協定を結びまして、両国にあるドイツの財産をすでに処分いたしております。これが唯一の例でございます。今度の平和條約につきまして意見を開陳する機会を与えられましたときに、日本政府としては、もちろんただいま松本委員がおつしやいましたような事情を述べて、この第十大條は條約の中に入らないことを熱望するゆえんを十分申し述べた次第であります。しかしながら連合国の一部におきます、戦時中捕虜として日本のために精神的並びに物質的に非常な苦難をこうむつた人たちの強い賠償要求の声、これもまた日本としては無視すべき
交換公文の効力でございますが、これは場合によつて違うと思います。両国間の合意を成立せしめる交換公文の場合、広い意味での條約の一種をなす公換公文の場合には、いうまでもなく国を拘束する。国を拘束するということは政府並びに国民を拘束するということでございます。
後者の場合であります。
場合によると存じます。
立法手続がいる場合には立法いたしますし、予算措置がいれば予算措置がとられることに相なります。
現在東京にあります中国代表団は、連合国最高司令官に対して派遣された機関でございます。平和條約が発効いたしますれば、その結果として最高司令官というものは解消いたしますので、これに派遣されておる各国の外交代表団というものも、当然解消することと考えております。
先刻申し上げましたように、中国代表団というものは、連合国最高司令官に対して派遣された機関でございまして、同団がとられた行為は、最高司令官と代表部との間の関係でございます。直接日本政府との間の問題ではございません。連合国間の問題でございます。
條約二十三條の規定によりまして、連合国と日本との間にこの條約が効力を発生したときからであると解釈いたしております。
條約の規定によりまして、国家と国家との間に効力を発生すると同時に、日本の政府並びに国民に対して効力を生ずるものと考えております。
…… 〔「何で総理が答えないのだ」と呼び、その他発言する者多し〕
要するに今日の世界平和と安全について、もしいささかなりとも懸念がありといたしますならば、それは世界各国、ことに国際連合に加盟している各国の中に、連合憲章の目的と精神に従つて行動しない国があるからだと思うのであります。そういう情勢のもとにおきまして、国際連合憲章の目的と原則とに従つて忠実に協力いたそうとしておる国々が、国際連合憲章の与える一般保障に加うるに、補足的な安全保障体制を固めておるのが今日の現状でございます。将来の見通しは各自によつて違いますでしようが、こういうふうな国際連合憲章の精神に従つて一致団結している諸国の勢力が固まり、体制が強くなり、それに対して、この憲章の原則を無視して行動する陣営の方が弱められ、やがて後退するよう
……。 (「総理に聞いているんじやないか」と呼び、その他発言する者多し〕