行政協定の目的は、第三條に明文でうたつてあります通り、日本国内及びその付近におけるアメリカ合衆国軍の配備を規律する條件をきめる目的であります。
行政協定の目的は、第三條に明文でうたつてあります通り、日本国内及びその付近におけるアメリカ合衆国軍の配備を規律する條件をきめる目的であります。
まだ何もきまつておらないのであります。きまつておる事柄は、行政協定は両国政府の間の外交交渉として、対等国間の外交交渉として、交渉されるということになつております。
私どもはこの話が始まりましてから、基地ということを一度も問題にしたこともございませんし、あらたまつて考えたこともございません。
行政のとりきめができますれば、御疑問の点は全部氷解いたすと思います。
御質問の第一ないし第三点の問題は将来の問題でございます。この将来の問題は、日本が平和條約の第一條の規定によりまして、安全な自主独立の国家になりまして、その立場に立つて米国と今後話合いをしてきめる事柄であります。御懸念のような結果にならないように必ずいたします。一條約局長でございますけれども、御心配いらないということを申し上げておきます。第四の御質問でございますが、安保條約にいたしましても、すべてこれ平和のための條約でございます。合衆国にしてもこれ国際連合加盟国でございます。林さんの言われる通り、そうそう戦争というものはやらないものであります。戰争がある、戰争をやるという前提に立つての御質問は、答弁の限りでありません。
この條約に署名しないところの連合国の関係におきましては、第二十六條に従いまして二国間平和條約を締結することによつて平和関係は成立いたします。
さようでございます。
この第二條の規定は、連合国間に意見の一致を見ない数個の問題を含んでおる事項を決定しておる問題であります。日本領土の処分を規定しておる條項であります。従つて條文はきわめて巧妙にできておりまして、とにかく日本との関係において、ある地域に対する日本の主権を放棄する、ないしはある地域の独立を承認する、こういう形式になつておるわけであります。現在朝鮮には二個の政府がございます。一個は二十九箇国、他は大分少いですが、数個の国によつて正統政府として承認されております。この事態は連合国間に争いがある一つの問題であります。従つて條約は、どちらの政府を正統政府とするかという、きわめて機微な、連合国間に解決ができない問題を、回避する意味において、日本は朝
日本におきます朝鮮人の国籍には何ら規定がない点でございます。この点につきましては、この條約草案に対して意見を求められました際に、日本政府としては、第二條(a)の規定によつて朝鮮の独立を承認する。すなわちかつて存在した独立国であつた朝鮮が、独立を回復した事実を承認するという趣旨である。従つて日本における朝鮮人は、いわゆるその父祖ないし自分が合併当時に持つておりました朝鮮人国籍を、当然回復するものであるという考えで、この規定を了承しますという趣旨の條章であります。
私どもとしましては、大韓民国が朝鮮の正統政府であると考えておりますので、第二條(a)の結果、在日朝鮮人諸君は、当然大韓民国政府によつて代表されておる韓国の国籍を取得、回復するものと考えておる次第であります。もしかりに在日朝鮮人諸君の一部に、大韓民国政府を正統政府として認めないという立場をとる人があるとするならば、それはいわゆる朝鮮内部における国内問題でありまして、それがためにむろん日本政府としてはきわめて重大な迷惑はこうむります。しかし法的に言いまして、純粋に朝鮮の問題としてわれわれは考えればよろしかろうと思つております。
台湾、澎湖島に関しまする中国との関係は、條約第二十六條に従いまして、中国と日本との間に二国間平和條約ができたあかつきに解決されるものと思います。
その通り答弁いたしました。
たびたび申し上げますように、その問題は純粋な連合国間の問題でございます。
日本の條約局長として、答弁の限りではありません。
大体同様に考えております。
ポツダム宣言は、前文にありますように、連合国が日本に対して戦争を終結する機会を與えるために、その條件を提示したものでございます。これは前文に明白にうたつてあります。それを日本は受諾いたしたものであります。従つて、申込み、受諾、そういう一点の意思の合致があつたということは否定できないと思います。これを、しからば国際法上にいう国家間の正式の意思の合致、いわゆる正式の條約ということが言えるかどうかということについては、多分に疑念があります。連合国の公式の文書によりますと、当初におきましては、日本における連合国の占領管理は、コントラクチユアル・ベーシス、契約の基礎に立つものではないということが明白にうたわれております。しかし必ずしもそれは連
その点につきましては、連合国間の当局の間にも、きわめて議論がある点であります。コーデル・ハル長官の随想録をごらんになりますと、それを通して、日本は條件つきに無條件の関門を通つたのであると説明をいたしております。
この点はたびたび総理の議会演説においても申されておる通りでございます。
そう考えております。
必ずしも講和会議の形式をとらなくてもよろしいと思います。平和條約でけつこうであります。