第一点の御質問は、役務賠償が関係両国間の間に協定として成立した場合に、その実施として政府が役務提供の任に当り、民間会社がその下請の形をとるのか。それともとりきめによつて、役務賠償を受ける連合国が、直接日本の会社に注文を出すという形式をとるであろうかという点が一つあつたと思います。その点はこれから第十四條(a)の1によりまして交渉してでき上ります協定の中に規定されるべき最も重要な事項の一つであろうと考えております。それから日本が賠償協定によつて提供する役務に対しては、政府が負担をするか、要するに政府が発行する円価をもつて払うか、こういう御質問の点でありますが、その点は原則として日本政府が払う。だからそこにいわゆる役務賠償の賠償たる意味
