その点に対する誤解を防ぐために、安全保障條約と同時に、吉田総理とアチソン国務長官との間に公文が交換された次第でございます。朝鮮において国際連合軍のために行動しておる国際連合加盟国が、日本を通じてその軍隊を支持することを容認するという文句がございますが、まさに御疑問の点に対する、平和條約発効後の法的根拠を与えるために、公文が交換された次第でございます。
その点に対する誤解を防ぐために、安全保障條約と同時に、吉田総理とアチソン国務長官との間に公文が交換された次第でございます。朝鮮において国際連合軍のために行動しておる国際連合加盟国が、日本を通じてその軍隊を支持することを容認するという文句がございますが、まさに御疑問の点に対する、平和條約発効後の法的根拠を与えるために、公文が交換された次第でございます。
別個の問題であると考えております。
総理はその点は訂正いたされました。それで御質問に答える必要はないかと存じます。ただ総理がちよつと早合点なさつて、お答えになつたのかと思うのです。私どもは安全保障の行政とりきめが関連して来る場合は、合衆国が極東におきまして国際連合の要請に応じまして軍事的措置をとる場合に、日本におる米国軍隊が参加するという事態が考えられるわけであります。そういうときに、日本といたしましては、行政とりきめの範囲内におきまして米軍に便益を提供いたしますと同時に、それ以外のものは全部米国の負担とするという考えが働いて来る。こういうことになりますので、ごく具体的な場合、言いかえれば、極東において国際連合のために米国が行政措置に参加する場合にだけ、行政とりきめと
その問題は、第六條の但書は第六條に対する但書でございまして、本体は第五條の(c)、日本は独立国として安全保障とりきめを締結する権利がある。これが原則規定でございますので、並木委員の御指摘になりました原則規定と例外規定との関連におきまして、やや欠陥があるのではなかろうかという御質問に対しては、その通りでございますという答弁をいたします。
御指摘の通りでございます。しかし安全保障とりきめの権限に関する規定は第五條の(c)項が原則でございまして、それに対しては何ら相手国について制限がないのでございますから、日本としては條約の第二十五條でございましたかに定義されている連合国でない国との間にも、第五條の規定によりまして安全保障とりきめをする権能を持つている、こういう解釈になる次第であります。
その通りでございます。
嚴格に申し上げますと、日米安全保障條約におきましても「その附近」という文句は、いらないという解釈も成り立ち得ると思うのです。しかし一つの独立国が他の独立国のきわめて付近に軍隊を置くということは、政治的に見て非常に意味のあることでございますので、その付近にありまする独立国の事前の承諾を受けておくということには政治的の意義がある。それだから「日本国内及びその附近」こう書いておる次第でございます。
今のところは具体的な場所はないようでございます。
日本の付近の地域はみなそれぞれ領有国があり、ないしはその帰属につきまして連合国間に紛争がある問題でございますから、具体的に地名をあげて御説明するのは差控えた方がいいと考えます。
第十一條の「これらの」と、いうのは、明文にあります通りに日本内地で服役しておる戰犯諸君についてのみ適用があるわけでございます。そうでありますから田嶋委員が御指摘になりますように、この平和條約が実施になりましたあとにおきましても、国外において服役しておりますわが同胞に対しましては、第十一條後段の利益が及ばないという結果になります。この点はこの第十一條につきまして日本政府の意向を開陳する機会を得ましたときに、るる陳情いたしてございます。そうして日本国民といたしましては、この平和條約が効力が発生するまでに、内地服役というものが実現いたしますように関係連合国に対して懇請いたしておる次第であります。米国政府といたしましても、その日本側の感じは
御指摘の役務は、原文にあります通り生産、沈船引揚げその他の作業における役務でございまして、役務賠償以外の賠償方式は、十四條の(a)の1は予見いたしていないのでございます。
そういう解釈はどこからも生れて参りません。
希望しなければ賠償をしないのであります。
そういうふうな解釈はどうしても生れません。
それは一切この條約の規定に従いまして、この十四條(a)の1に規定されておるわくの中で両当事国間の話合いできまるわけであります。
何分戰争中、また戰後も直接の関係が断絶いたしました関係上、詳細な事情はわかりかねておりますが、比較的よくわかつておりますのは、米国における処理状況程度のものであります。
御指摘のような事態は、政府対政府の関係においては生じないのでございまして、條約の規定によりますれば、連合国の領域内にある日本財産の清算は、その当該連合国の国内法に従つて行う、こういうことになつておりますので、実際は先方の国内法によつて処理される、こういうことになつております。当該連合国対問題の私有財産の所有者である日本人との関係、こういうことになつて来ると思うのであります。
十四條の(a)の2の(ii)に、五個の例外が規定してあります。この例外に該当する場合には留置、清算されないことになつておりますので、その場合は当該連合国の国内法に従つて還付する。還付する場合には、管理に要した費用は差引いて還付する。その他当該の規定があるわけであります。それとは別に、いわゆる事実戰争によつて何ら被害を受けなかつたような連合国におきましては、特にその国の領域内にある日本の私有財産を留置、清算する権利は持ちましても、清算する必要というものがない場合が多いと思いますので、私どもとしては自発的措置として條約によつて得ておる権利を行使しない、具体的に言えば、日本人の財産所有権を認めてくれることがあり得るであろう。将来またそうい
その点は昨日も詳しく御説明した点でございます。十九世紀末ないし二十世紀初頭の戦争におきましては、へーグ陸戦法規にありますような私有財産尊重の原則というものを決定し得たわけでございます。第一次世界大戦、また今度の戦争のような大規模の徹底的破壊を伴う戦争におきましては、戰勝国が戰敗国から賠償をとろうという場合に、ほとんど戦敗国に賠償能力がないといえる状態でございます。従つて第二次世界大戦後におきましては、対日基本政策におきましても、日本の領域として残される地域以外にある日本財産と、それから日本にある施設の撤去、この二つをもつて賠償に充てるという政策がいち早く決定されたような次第でございます。第一次世界大戰後のヴエルサイユ條約におきまして
その問題の解決はあげて日本の自主的解決にまかされている次第でございます。