第五條の(a)の規定は、(a)と同時に(b)項と両方を対照して了解すべき事柄でございます。前文におきまして、むろん日本といたしましては、国際連合憲章の原則によつて行動するという意向を宣明いたし、連合国の方でこれを歓迎いたすというふうに了解しております。この国際連合憲章の原則という中には、そういうふうな百條に余る條項を含んでおりますが、そのうち特に重要なのは、第一條の目的と第二條で規定しております国連の目的を達成するために、各加盟国が行動の準則とすべき基礎原則でございましよう。第三章で日本の安全保障を定めるにあたりまして第二條の行動原則を、日本とこの平和條約に参加いたします連合国との関係におきまして行動の原則とする條約上の関係を樹立す
