戦時中内地に疎開されたこれらの諸島の住民の方々は、大部分終戰後原島に復帰しておられると思います。但し小笠原、硫黄島方面は別といたします。問題は、むしろこういう内地に疎開していられた方方の内地に残された財産、この問題を主として原地に帰つた皆様が御心配しておられるように了解しておりますが、その実態は外務省所管でないものでございますから、今御答弁申し上げます具体的の資料を持ち合しておりません。
戦時中内地に疎開されたこれらの諸島の住民の方々は、大部分終戰後原島に復帰しておられると思います。但し小笠原、硫黄島方面は別といたします。問題は、むしろこういう内地に疎開していられた方方の内地に残された財産、この問題を主として原地に帰つた皆様が御心配しておられるように了解しておりますが、その実態は外務省所管でないものでございますから、今御答弁申し上げます具体的の資料を持ち合しておりません。
御質問の、財産が在外財産に入らないという点は全然同感でございます。広い意味で言えば一つの国内問題、そういうふうに考えるべきだと考えます。
住民の身分関係事項を特に変更する必要というようなものを、合衆国側で感じておられないようでございますので、御指摘のような事柄をいかにして最も好都合に実行し得るかというのが、結局当面の問題になると思いますが、これらの問題は、第三條の関連において今後日米間の一話合いをいたします一つの事項になることかと考えておりますし、また日本側としては、最大限に日本国民の要望は受入れてもらえる性質の事柄であると考えております。
北澤委員の御意見の通りに考えております。
関東州租借地につきましては、この平和條約におきましては、第十條にあります中国における特殊権益の放棄の條項によりまして、放棄することになると考えております。
私どもとしては、御指摘の財産は第十四條(a)の2によつて処分されるものと考えております。
現在中国で租借地を持つておるのはイギリスとフランスと了解いたしておりますが、その問題は、英仏と中国間の問題となり得る可能性があると考えております。
私どもは、法律の問題といたしまして、租借地というものは租借権国の領土とは考えないのでございます。九龍等にいたしましても、広州湾にいたしましても、中国の領域だと考えております。
委任統治地域とおつしやいましたが、委任統治地域が何国の領有でもないということは、すでに国際連盟規約の当時の公的の解釈でございます。領有権というものはないわけであります。要するに、統治権、施政権を受任国が持つておるという関係にあるにすぎないのであります。従つて、今具体的に問題になりますのは、南洋の旧委任統治地域における日本の財産の問題だと思いますが、これは第四條によりまして、日米間の特別とりきめの主題目となるべき性質の問題でございます。
そういうふうに考えております。
それは第四條によるとりきめの主題と思うのでありまして、要するに関係政府間のとりきめによつていかようにも決定できる、こういうように考えております。
それは入らないと解釈いたしております。
ただいま北澤委員が御指摘になりましたイタリア平和條約の当該條項の規定は、私見により百ますときわめて公正な規定であります。従つて第四條について意見を求められましたときにも、われわれはあの公正なイタリア平和條約と同じ原則が、対日平和條約においても採用せられるよう要請したことはもちろんでございます。しかしながら種々困難な事情がございまして、平和條約におきましては、一切両当事者間の交渉によつて解決するようにということでありまして、結局その解決の準則が示されなかつた。従つて解決の準則から両当事者間でデイスカスしなければならないという結果になりました。そのことはむろん遺憾と存ずる次第でございます。
要するにわれわれの立場としては、不公平にならないような協定を取結ばなければならないと考えておる次第であります。
御指摘の地域は日本の領域でございますので、日本の領域内の二地点を結ぶ海底電線ということでよろしかろうと思います。事実米国側におきましても、何も東京と小笠原をつなぐ海底電線の南の半分の所有権を取得せられる必要はなかろうと思います。むしろ必要とされるのは、小笠原における末端のいわゆる管理であろうと考えるのであります。従つて私どもとしては、信託統治地域に限つてではございませんが、第三條に規定せられておる地域と日本本土を結ぶ海底電線は、第四條の(c)項によらなくて、日本の合衆国との間の話合いで円満な解決がつくであろうと考えております。
御指摘の海底電線は、すでに現在折半領有になつておりますので、問題は起らないのであります。
それは後刻大蔵当局から御説明があるかと存じますが、私どもの了解する範囲では、すでにそういう案件に対しては、補償を現に行つておると、こういうふうに了解いたしておるわけであります。
御指摘の問題は、第十七條(a)項の関係でございます。その問題は同項の実施に関連して当然起る問題でございまして、目下関係当局の方で、関係各省間に具体的対策を考究中の段階でございます。
一般在外財産に対する補償問題に関連して考究される問題であろうと考えております。
そういうふうに考えております。