その点は、サンフランシスコ会議でダレス代表がこの條約案を説明されました中におきましても、第七十七條の(ロ)の種類に属するものである、すなわち旧敵国から分離される地域の中に入るということを明言されております。そうすると並木委員は、分離とある以上は主権はないじやないか、とおつしやるだろうと思いますが、分離という意味には、主権をとれという意味は決して入つていません。分離の仕方はいろいろ方法があるのでございます。
その点は、サンフランシスコ会議でダレス代表がこの條約案を説明されました中におきましても、第七十七條の(ロ)の種類に属するものである、すなわち旧敵国から分離される地域の中に入るということを明言されております。そうすると並木委員は、分離とある以上は主権はないじやないか、とおつしやるだろうと思いますが、分離という意味には、主権をとれという意味は決して入つていません。分離の仕方はいろいろ方法があるのでございます。
そういう考え方は確かに成り立ちます。
一に米国政府がとられる措置による点であります。
それはあまりに将来の問題を今日提起していらつしやると思いますので、そういう問題が起りましたときに、日本より先にその問題に直接関係をしておられる、米国政府の方で、十分検討されるだろうと思います。
それはあまりに将来の問題でありますので、私まだその答弁を差擦えたいと思います。
一般論としてお答え申し上げます。條約の改訂というものは、大体前提としてその條約に改訂に関する條項が入つている場合と、入つていない場合とがあります。改訂に関する條項が入つている場合には、むろんその條項によつて改訂ができるわけであります。改訂の條項が入つていない場合には、その締約当事国全部が合意すれば、むろん全般的に改訂ができるわけであります。それからまた国際連合憲章によりましても、ある一つの事態が継続することが、結局国際の平和と安定に害を及ぼすような事態が発生したと認められる場合には、国際連合の総会でございましたか、それが取上げて、その事態を調整する問題を審議することができるという一般的な規定がございますが、この国際連合の憲章の予見し
御注意申し上げます。それはマツカーサー・ラインでありまして、領土の境界ではございません。御質問は全部お取消しを願いたいと思うのであります。私どもの答弁も速記から取除いていただきたいと思います。そういう疑念を平和委員会で起したということそれ自身、私はおもしろくないと思いますので、お願いいたす次第でございます。
資料の誤りはありません。あれば訂正いたします。
事務当局の責任者として御答弁申し上げます。第三條の日本文の問題でございますが、サンフランシスコ会議の九月七日の夜の会議の最後のところで、会議の事務総長でありますケルトナー総長が報告いたしております。それは條約の調印本書の各国語に対する統一の問題についての報告でございます。これによりますと、この各国語は国務省において作成いたしましてその言葉を話す国の政府に意見と承諾を求めるために送付した。それで、すべての関係政府から提出された意見その他を忠実に考慮に入れて作成したものである、こういうことな冒頭に言われまして、その次に、フランス語のテキストはフランス政府によつて正式に承諾をされ、またその他のフランス語を話す代表団によつて承諾されました。
七十九條の適用につきましては、公の有権的な解釈はございません。今日まで信託統治協定は十一できておりますが、各場合によつて違つて来ております。これは私どもにとつてもきわめておもしろいと思う点でございます。大体今日までの先例を総括して申し上げますと、信託統治を引受けた国の政府が協定案を作成いたしまして、その政府が直接関係国と認める国と相談をして、それを国際連合の当該機関に提出することとなつております。従つて作成国はいつも信託統治に当る国の政府であるということはすでに確定いたしております。が、七十九條にいう直接関係を持つ国とその範囲は、その協定案をつくる国の認定にまかせられて曲るというのが、今日までの実情でございます。
受任国が作成いたしまして、一般信託統治の場合には総会、戦略地域の場合には安全保障理事会の承認得る、こういうことになるわけであります。
林委員御指摘のように、七十九條に、面接関係国によつて作成される協定案とありますので、協定案それ自身を、今日までの例によりますと、施政者になる政府がつくりまして、それを自国が直接関係国と認める政府と相談いたしまして、その上で国連のしかるべき当該機関に提出する、こういうことになつているわけでございます。今日までの先例を見ますと、施政権者になるべき政府がまず第一に直接関係国を選定し、しかもその直接関係国として選定した国との相談の仕方も違つて来ております。ほんとうにインフオアメーシヨンとして送付にとどめた場合もあるし、実質的に相談した場合もありますし、信託統治理事会に諮りましたときに、投票権のない地位において、自己が直接関係国と認めた国の政
両国間の友好協力関係、和解と信頼の関係から見まして、御指摘のような懸念は万ないと存じております。
信託統治制度の目的はわけて二つあります。一つは、国際の平和と安全に寄与すること、第二は当該地域に住んでおる住民の政治、社会、経済的向上をはかるという二つのことであります。ことに信託統治について国際の平和と安全に寄与するということが第一に大きく出ておる点が、この前の委任統治制度と根本的に異なるところでございます。総理からもたびたび御説明がありましたように……。
その点は従来とも繰返し、合衆国においてこれらの島島を信託統治に置きたいという理由が、極東における、平和と安定の確立の見地から、合衆国の管理のもとに置くことが必要であるからであるということは、御説明申し上げてある通りであります。
たびたび申し上げましたように、御指摘の面は従来通りにやつていただきたいというのがわれわれの当初からの、また現をもかわらない立場でございます。
その点は第七十八條の意味を林委員は誤解しておられると思うのでありす。第七十八條は、ある地域が独立国となりましてその上に国際連合の加盟国となつた場合には、加盟国の関係は主権平等の関係であるから、もう信託統治制度には服してはならぬ、こういう意味でございます。
御質問の点は、これは一に合衆国の意思の問題でございまして、日本政府が答弁する限りではございません。
林委員は、御質問の中でしばしば日本がこれらの島に対して主権を放棄するとおつしやいますけれども、主権は放棄していないのであります。主権は日本にあるのであります。
第四條をごらんなりますればおわかりなりますように、第三條の地域につきましては、第四條は全然規定が適用されないわけであります。従いましてこれらの諸島におきますと住民の権利義務の関係は、何ら條約によつて影響を受けないで、従前通り尊重されて行くものと考えております。ただ第四條の(b)項に、これらの地域におきます財産に対しまして、アメリカの軍政府が処置をとつておる場合は、その処置は効力を承認しなければならない、こういうことになつておるわけでございます。しからば具体的にいかなる措置を今日まで軍政府の方でとつておるかということにつきましては、調査はいたしましたけれども、まだ具体的な事情がわからないのを遺憾に存じております。