この点は今後の問題でありますから、御答弁いたしかねます。しかし私の考えといたしましては、日米両国政府はこの安全保障條約を締結することによりまして、日本地区の平和が撹乱されることはないという確信を持つものでございます。従いまして、行政協定には戦時措置みたいなものは全然入る余地はないと考えます。
この点は今後の問題でありますから、御答弁いたしかねます。しかし私の考えといたしましては、日米両国政府はこの安全保障條約を締結することによりまして、日本地区の平和が撹乱されることはないという確信を持つものでございます。従いまして、行政協定には戦時措置みたいなものは全然入る余地はないと考えます。
今後の問題でございますから、御指摘の点が入るかどうか、わからないのでございます。
まだ話合いに入つておりませんので、上司におきましてどういうお考えであるか、承つておりません。
行政協定の内容はまだ何ともきまつておりません。交換公文の意味は、合衆国が日本に駐留するについて日本が提供する施設役務以外のものは、全部合衆国の負担とする、現状がそうなつておりますが、全部合衆国の費用で朝鮮に行動いたしております。現状通り、いわゆる第一條にいいます極東の平和及び安全の維持のための軍事行動は全部米国の自費をもつてやります。日本には迷惑をかけないということであります。
それは行政協定がきまりませんと、何ともお返事ができません。
説明しろと言われましても、具体的に説明する資料を持ちません。行政協定を話し合つたあとでないと、わからないのであります。
御指摘の点は国際法上の学説も先例も一致いたしておりません。結局その点がどうなるかは今後の話合いできめておいた方が、将来の紛争を避ける意味において望ましいと考えております。
今後の問題でございますが、御意見はまことにごもつともだと考えております。
御承知の通り、信託統治制度の目的は、わけて二つございます。一つは国際の平和と安全に寄与すること、第二はその地域に住む住民の政治的、経済的、文化的向上をはかること、この二つの目的でございます。合衆国として南西諸島を信託統治にしたいということの理由は、一応国際の平和と安定の確立のために、米国において管理することが絶対必要と考えたということでございました。
その辺のことは合衆国の意向でございますから、私ども承知いたしておりません。
第三條によれば、アメリカが信託統治制度に付することを提議することがある可能性を規定しているだけでございますので、そういう具体的な問題については、先方の意向を承知いたしておりません。
菊池委員のおつしやつたような心持というものは、あえて申し上げますれば、十二分に先方には通じてございます。
これはたびたび御説明申し上げたことでありますので、繰返すのはむだであろうと存じます。信託統治制度というものは、発足いたしましてからわずか五年余りになつておりまして、委任統治制度のように三十年近くの年月を経過しておりませんので、制度自身が、まだ憲章の規定のわく内で発足しておる当初にあると言えばよろしい次第であります。委任統治制度のもとには、ある委任統治国が、統治の責任に当りました地域の住民に対しまして、一括的に自国の国籍を与えようという試みをしたことがありますので、それが契機になりまして、委任統治委員会で、そういうことは国際連盟規約のもとでは許されないということで、結局国際連盟理事会の決議によつて委任統治地域の住民については、委任統治
信託統治は何も戦略地域に限らないのであつて、一般信託統治地域と、特に戦略的地域と指定された地域とがあるわけでございますが、現在の條約に規定しておることは、信託統治制度にする可能性を規定しているにとどまつておるのでありまして、このどちらの種類の信託統治制度にするかということは、全然未決の問題になつております。主として合衆国の意向でございましよう。日本政府として推測の上に立つ答弁は差控えるべきであろうと思つております。
その点も一昨日御答弁申し上げた通りでございます。政府といたしましては、第三條の規定のもとにおきましても、戦前日本本土とこれらの諸島との間に存在しておりました経済、財政、教育、文化の関係は、合衆国がこれらの島々を管理するに必要な最小限度において変更されるだけであつて、それ以外は、全部従前通りの関係が続けられるように管理していただきたいという考えでおるわけであります。
本来これらの島島に対しましては、日本が主権を持つているわけでございます。平和條約によつて放棄されない限りは、日本の主権は嚴として残ります。
さようでございます。
第三條の真意について、日本国民になお十分の理解がないように米英全権において思われた、そのゆえに日本国民に対してその誤解を解き、米英両国の真意を説明する意味において言明されたものと了解いたします。
あるいは感じ方にお間違いがあつたかも存じませんが、正否は私の方で判断する限りでありません。
平和條約におきまして、この島に対する日本の主権が放棄されておりませんので、米国政府が国連に対しまして万一信託統治制度を提案することがあるとするならば主権は日本に残つているという前提のもとに提案されると了解いたしております。