アメリカの原子力船の日本寄港を認めるかいなかの問題について、政府として態度を御決定なさる場合に、原子力基本法というものが存在するということも考慮に入れらるべき一つの分子であると私は考えるわけです。委員会としては、原子力基本法と米国原子力潜水艦の寄港問題との関連を考慮いたしまして、お手元に差し上げましたような統一見解に到達した次第でございます。政府の立場から申しますと——というのは、私はそういう立場から申し上げる資格、立場にないものでございますけれども、日本は安保条約第六条でございましたか、によりまして、日本の防衛のため、または極東における平和及び安全の維持のため、合衆国の陸軍、海軍、空軍が日本の施設、区域または港湾を使用することに同
