御指摘になりました最後の問題は、二つに分けられると考えております。一つの問題は、現存の労災法で第二者に対する放射能からくる障害というものをどの程度完全にカバーできるか、ないしはカバーできない部分があるかという問題でございます。第二の問題は、あの附帯決議がつけられましたあのときの情勢から考えまして、第二者が現行法制のもとにおいて受けている災害補償よりも第三者災害補償の方が広くはないか。あとの方が無過失絶対責任の立場をとっておりまするし、補償の額についても限定がございませんので、一見すればそういうふうな感じを持ちます。第三者災害補償の方が第二者災害補償よりも広くあるならば、この面からもまた公平待遇、平等待遇の必要が出て参る。この二つの問
