黒田委員の御解釈の通りであります。関係国際連合各国と日本政府との間にも現に話合いはしておりますが、まだ何らの協定もでき上る段階に至つておりません。いわんや、国際連合と日本政府との間に協定をするという性質のものではないと考えておりますつ
黒田委員の御解釈の通りであります。関係国際連合各国と日本政府との間にも現に話合いはしておりますが、まだ何らの協定もでき上る段階に至つておりません。いわんや、国際連合と日本政府との間に協定をするという性質のものではないと考えておりますつ
それは吉田総理兼外相のアチソン長官あての手紙をごらんになりますれば、はつきりわかりますように、日本政府といたしましては、公式の要請に応じて、公式に協力の意思を表明して協力しておりますので、事実関係ではなくて、法律関係である、公式の関係であると私は解釈しております。
その点は黒田委員とちよつと見解の違いがあると思うのであります。日本が、朝鮮動乱につきまして朝鮮に兵を出しておる連合各国に、ある種の協力をいたしております。その協力の関係は、当該連合国の日本政府との約束の結果であるのではなくして、安保理事会及び総会のすべての国に対する勧告がございまして、その勧告を受けて、日本政府の方で国連協力の精神から具体的に判断いたしまして、可能なる限度において便宜をはかつて来ておる関係にあるわけであります。その点御了解を得たいと思うわけであります。
国際連合の安保理事会または総会によつて採択された決議、すべての国に対する勧告は、当初の決議が来ておるかどうかということは、事務当局の方では今ちよつと疑念を持つておりますが、その後の総会における決議は正式に送付して来たことを私は記憶いたしております。事変勃発直後の決議についてはちよつと答弁を留保させていただきたいと思います。並木委員が指摘されました問題は、私も前の大橋総裁が御答弁になられましたときにわきにおりましたのでよく覚えております。従来はその関係はきわめて判断がむずかしゆうございました。日本にいる米国軍隊、ことに空軍が朝鮮における作戦のために出動する場合に、それを占領軍として見るのか、ないしは国連の決議に基いて朝鮮において軍事行
一点だけ訂正させていただきたいと思います。国際連合が勧告をいたす場合に、加盟国だけに限られておるのではなくて、すべての国に対して勧告をいたすものであります。また第二条にもはつきりありますように、非加盟国が国際の平和と安全の維持のために、国際連合憲章に従つて行動するように確保することがまたその義務とされております。従いまして、朝鮮動乱のごとき国際の平和と安全に関する重大な問題につきまして、世界の各国にある措置をとつてもらいたいという決議をする場合には、必ずその決議は加盟国のみならず、すべての国に対して通達されるものと考えていてよいと思います。その点だけを訂正いたしておきます。
その点今日資料を持ち合せませんので、事務当局で詳細調査いたしまして、後刻資料として差上げたいと思つております。私の頭にありますのは、中共向け武器禁輸勧告の決議は、確かに国際連合の事務総長を通じて正式に通達を受け、協力方の要請を受けております。それ以前のことは長期間にわたりますので、経緯がはつきりいたしませんので、後刻わかり次第提出いたすということにしておきます。
従来朝鮮に作戦いたしております連合国の軍隊関係において、日本側で提供しております協力は、簡単に申すと施設と役務、こういうことで言い表わせると思います。しかし施設の面につきましては、実際は合衆国軍隊と連合軍隊とは占領軍として昨日まで日本に駐屯いたしておりまして、十分な施設を確保いたしておつたわけであります。米国軍及び連合軍に占領軍としての使用に充てるために提供いたしてありました施設以外に、特に朝鮮における連合各国の行動のために追加的な施設が提供されたということは、私は聞いておりません。ただしかし観念上は、ほんとうからいえば日本の占領管理のためにのみある軍隊が、時たまたま同時に朝鮮における行動のために作戦をするという関係になりましたので
並木委員の御懸念のような事態は、決してないということを明言いたしたいと思います。冒頭からたびたび申し上げておりますように、現在の朝鮮動乱に対して国際連合がとつておる措置というものは、根本的において、勧告に応じてこれを受諾した各国がとつておる措置であるということを、よく理解していただきたいと思うのであります。従つて勧告である場合におきましては、それを受けた加盟国にしろ、あるいは非加盟国にしろ、その勧告に応ずるやいなや、応ずるとすれば、どの程度にその国として協力をいたすかということは、まつたく独自の判断でいたせるわけであります。これからして、現在積極的に参加いたしております十七箇国の協力の程度についても、国によつて非常な差異があることは
私ども黒田委員と同様に、国連のとる措置に協力をいたす大方針をとつている日本といえども、やはりこの協力は現在の日本の憲法の制約のもとに初めて行われるべきものであると考えております。憲法では軍隊を持たないということのほかに、交戦権も放棄いたしておりますから、国際連合の勧告に応じて日本が提供し得る協力は、絶えず兵力の行使を伴つてはいけない。またその協力の結果、日本に交戦権の行使を強制する行動をとるがごとき協力は許されないものである、こう考えておる次第であります。この点については全然同感でございます。 御質問の第二点は、その限度に至らない協力をいたす場合に、日本が、黒田委員はいわゆる制裁戦争というようなことをおつしやいましたが、そういう
政務次官からお答えがあつた通りでございます。
国連加盟各国がとつておる措置は、第三十九条に基く国連の勧告に応じてとられている措置であります。現在行われているあの軍事行動を目して、戦争と見るか、あるいは国際警察行動と称するかという点については、世界各国におきまして、学者の間にも、あるいは政治家の間にも、いろいろ議論があります。通例の戦争だと言う人も出て参りますし、また学術的に考えて戦争は当らない、国際警察行動である、こう言う人もありますが、これは要するに、当事者の意思と状態と両方の条件がありますので、一概にこれは戦争である、ないしは戦争ではない、動乱である、こういうふうに規定することは困難だと思います。当事者の意思と状態、——状態はまさに武力闘争の状態でございますから、戦争にほう
第四十一条に基く勧告も、第四十九条に基く勧告も、出ておりません。
第一の御質問の点でありますが、それは憲章第三十九条に「安全保障理事会は、平和に対する脅威、平和の破壊又は侵略行為の存在を決定し、並びに、国際の平和及び安全を維持し又は回復するために、勧告をし、」とありますが、この第三十九条の規定に基いて、加盟国、非加盟国、そういうすべての国に対して勧告をいたしておるわけであります。その勧告に応じて、国連協力の精神から、日本がある程度の協力をいたしておる次第は先刻るる御説明の通りであります。
その第三十九条の前段であります。後段は第四十一条、第四十二条によつて、いわゆる本来の強制措置を決定して、これを実施することができるということであります。その段階に至つていないわけであります。何となれば、第四十一条はともかくとして、第四十二条は現在の状況においては、運用が可能な事態にまだ立ち至つていないからであります。その点は林委員の方がよく御存じの点だと思います。 第二の点は、戦争の定義の問題でありますが、これは私も先刻申し上げましたように、現在は戦時法規、中立法規というものが非常な転換期にありまして、従来ありました国際法の観念をそのまま当てはめては説明しにくい時代が来ておる、まさにその方面の国際法自体が、普遍的平和機構の発達、
その点は林委員の非常な認識不足でございます。——いやほんとうなんです。なるほど現実には第四十二条を発動すべき段階に事実上はあつたのでございますが、第四十二条は二つの原因のために発動不可能なのが今日の国際連合の現状であります。一つは安保理事会における五大国一致の原則、これによつて安保理事会の運営が麻痺状態にあります。第二の原因は、それがゆえに当然もうできておるべかりし第四十二条に基く各連合加盟国の兵力的協力の具体的義務を規定する第四十三条に予定されております特別協定が一つもでき上つておりません。この状況のもとにおきましては、第七章の第四十二条、第四十三条は実際上の運営はできないのが現状であります。そこにまた今日の世界の平和、安全が脅か
林委員が認識不足であるということを承認をされたことはたいへん愉快に思います。たびたび申し上げましたように、連合各国が朝鮮に兵を出して軍事的行動をとつておりますのは、憲章第三十九条の前段に基きます勧告に応じて処置をとつておるのでございまして、憲章上の確固たる根拠があるわけであります。林委員の立論をとりますれば、安全保障理事会において拒否権を有するものが拒否権を発動いたして、安全保障理事会の機能を麻痺させる限り、いかなる明白なる侵略行為があり、国際の平和と安全に対する破壊行為があつても、国際連合としては何ら措置がとり得ないという結果になることは、きわめて恐ろしいことだと思うわけであります。第四十二条によらなければ軍事的措置を国連加盟国は
深く考えたことはございませんけれども、義勇隊といえども憲法第九条第二項にいうように、日本は陸海空軍その他の戦力を保有しないという条項が厳存しておるわけで、憲法改正なくしてできないのではなかろうか、こう考えておる次第であります。
ずいぶん考えてみましたし、また研究もいたしましたけれども、結論は便法というものはないという結論でございました。
現在の憲章のもとでは、そういう結論になります。
問題はいろいろございましようが、何分将来のことでございますので、具体的に考えを申すのもむしろこつけいであろうかと考えるわけであります。ただ国際連合への加盟につきましては、サンフランシスコ会議におきましても、ソ連が条約に対する十三ばかりの対案がございましたけれども、全然それに触れておりません。察するところ、従つてサンフランシスコの前文にありました日本の国連加入の要請、それに対する連合国の意思表示、それ自身については私はソ連の方においては決して反対はないものだと、あるいはひとり思いかもしれませんが、考えておる次第であります。国連のような普遍的平和条約が健全に発達いたしまして、そこに世界の現存国が全部入つて、お互いに討論審議をいたして相互