防衛研修所は確かに所員を置き、また自衛官はもちろん、各省から毎年学生と申しますか研究員が入って勉強をやっております。その内容の中心は、やはり国の自衛力を中心にした安全保障施策を勉強しておるわけでございますが、なお細部につきましては参事官から御返答申し上げます。
防衛研修所は確かに所員を置き、また自衛官はもちろん、各省から毎年学生と申しますか研究員が入って勉強をやっております。その内容の中心は、やはり国の自衛力を中心にした安全保障施策を勉強しておるわけでございますが、なお細部につきましては参事官から御返答申し上げます。
もちろん国会というものは最高の機関であり、また政党というものはりっぱに国民のそれぞれの層を代表したものであり、またその行動は憲法に保障された自由であるべきであります。したがって、防衛研修所としていたずらにこれを批判するということは、これは避けるべきでありますし、またあり得ないことだと私は思います。ただ、国全体の安危に関する研究、これは治安出動あるいは防衛出動等の問題をしょっておる防衛研修所では検討はさしていただきたい。 それから、なお資料につきましては、これは委員長の御指示、理事会の御指示があれば、また必要なる資料は御提供する、こういうふうにお答えいたしたいと思います。
久保・カーチスは、これは取りきめでございまして、協定ではございません。これは御存じのとおりに、沖繩が本土に復帰いたします、そうすると、わが国の国の作用あるいは責務といたしまして、陸上あるいは海上、あるいは防空、また民生協力のために自衛隊を配置する、これはもう当然の国の責務でございます。もちろん、やり方につきましては、いろいろこれは慎重な方法をとります。そこで、それを配置しますのにあたりまして、率直に申しますと、防衛力であるとか、アメリカは軍の作用でございます、したがって、かなり技術的なものが要るわけであります。また自衛隊自体も、一つの単位をもって、最小限の単位を組み上げていくに専門的な準備、知識も要る。それを円滑に運びたいために、ア
これは私のほうももちろん義務というような、日米間で義務をしょったとか、そういうものではございません。ただ、事柄があくまでもアメリカの従来施政権下であって、軍事に使っておった場所、設備、そういうものを使い、そしてただいま申し上げましたような特殊な専門的な知識も要る、そしてそれができれば引き続いてという、空白を置かないというような技術的な用意のためにやっております。私のほうとしては、法律上の義務をしょっているものではございません。
もちろん、共同声明にすでに出ておるように、局地防衛は徐々に日本の責任でやるという、あの共同声明に出ておりますね。そこでアメリカとしても、相当これは日本として局地防衛をやるということを見届けたいという強い関心は持っておると思います。したがって、われわれはああいうラインでいきたいが、一番大事なのは、国民の自衛隊でございますから、県民、国民の方々のできるだけ御理解を得つつやっていきたい、そういう中でいまの問題も含めてやっていかなければならぬ、こう考えております。
ただいまお尋ねの公用地等暫定使用法案、その名のとおり、一つは公用地等でございます。一つは暫定使用、この二つに性格がなっているわけであります。この問題につきましては、何としても非常に大事な土地であります。これはもうよくわかります。したがって、その中で巨大なものを——占領下時代からずっと大きな基地が存在しておる。これは将来の沖繩のためにも非常に不幸なことである。でありますから、基本的には基地を整理統合するという方針、返還協定にも一部そういう形は出ておりますが、万全でない。これは今後ともできる限り政府が努力をしてまいりたい。 また、第二は公用地等でございますが、公用地等と申しますのは、第一は、何と申しても安保条約下の米軍の基地、第二は
まあ一部では、これは非常に国家総動員法的な無理があるのではないかというお説も聞いております。ただ、御存じのとおり、今日の憲法また国家のいろいろな行政運営というものは、あくまでも最高機関である国会の御審議の中でものをきめていく。しかも、憲法自体が非常に、それぞれの権利を尊重する考え方が基本的に違う。その中で、この沖繩の特殊性に対して、こういう法律をつくらしていただく。 そこで、告知の方法にも、通知、告示、いろんな種類があると思うのでありますが、この法律の場合には、告知の方法として、関係の土地の範囲と使用方法を定めて、復帰前にあらかじめこれを告示、周知徹底する、これで関係地主等は、自分の土地が本法の対象となるということがあらかじめ予
自衛隊というものの性格から申しますと、やはり今日の自衛隊は国家の機能の中で、昔のように統帥権がある軍隊ではございません、あくまでも行政の作用として国土を守る。したがって、これ自体がもうすでに憲法上普通の行政、いわゆる公的作用、私は国家の行政の一つの分野だと思うのであります。それに対して継続してやらしていただく。その場合に自衛隊というものが従来の、やはり新しくここでもって拡張して地域をとって暫定使用するのではなくて、従来のいわゆる米軍の施設の一部をそのまま返還になると同時に引き続いて使わせていただく、こういう趣旨からいくと、私は大体性格は同じと受け取って、それで自衛隊用地も他の公用地、それから駐留軍のほうは御存じのとおり安保条約上の義
私は、憲法の専門家でもなし、したがってあまり理論的でない点は、ひとつ足りなければ法制局からさらに詳細に御説明を願いたいのであります。 そこで一番問題になるのは、これは憲法の何に基づいたか。私どもは、憲法二十九条の、公共のために個人の財産権に対して国家としてこれをいろいろ制約をする、そのかわり正当ないわゆる対価を払ってやる。公共目的にかなうかどうかという点が、一つの最大な問題になってくると思います。これにつきましては、もうすでにこの機会に申し上げましたけれども、こういった例は小笠原の返還の場合にもございました。それから内地の、本土の講和条約発効後における駐留軍の土地につきましても、こういった憲法二十九条によって特別措置法をつくって
全くそれは私ども心得るべきことでございます。これがなくしては、この法案というものはむしろ害になります。それから、理想からいえば、この法案などは出さぬほうがいいのでございます。しかし、こういったある施政権下に置かれ、なかなか、御存じのとおり直接手を突っ込んでわれわれが詳細な調査ができないというような過程で、瞬間タッチではありませんけれども、円滑な引き継ぎをするには、こうした暫定使用というものが最小限、いわゆる一つの保障としてと申しますか、そういうような立場からこの法律というものは存在をさせていただきたい。しかし、その前提はあくまでも契約でいく。そこで契約にいく前に、まずこういう法律をちらつかしておってはいけないというので、事前に、予算
法律の細部でございますから、あるいは足らない点は施設庁から説明させてもよろしゅうございますが、私の大体存じておりますところ、この法案の第二条第二項、対象土地の区域や使用方法の告示というのが一つございますが、これは明らかに行政不服審査法、行政事件訴訟法の行政庁の処分である、こういうように考えますから、これが違法、不当であると主張なさる土地所有者、いわゆる地主さん等は、これらの法律によって異議の申し立てあるいは行政訴訟を提起することができるというふうにわれわれは解釈しております。 それから、これは適正なものを勘案して適正な価格を補償として立てるのであります。これは従来は、アメリカの場合には五年ごとでありますが、日本政府に移行されます
基本的な態度としましては、私どもできるだけ地主さんの集合体である方方の御要望に近づけたい。しかし政府でございますし、行政庁でございますから、ただそれをつかみ金式にぱっとまるのみしてどうだという形も、また国民の税金の面からいって、税金を使うものでございますから、根拠づけなければならない。そういう中で、軍用地と申しますか、防衛施設庁で扱う部分につきましては、百八十八億というものを概算要求して、これがいわゆる六・五倍と申しますか、地主さんのほうが六・八三と申しますか、こういうような形になっております。二百十五億という地主会中心の御要求がありますが、これにつきましては、他の公用地との関係もありますから、施設庁長官のほうからお答えさせます。
これは施設庁長官のほうからお答えいたさせます。
存じません。
核に関しましては、自衛隊はあまり研究いたしません。御存じのとおり、原潜そのものが文書に出たとかいうことでも国会からおしかりを受けるような状況で。しかし、御質問がありますから——核の基地という意味は、私は、核兵器、運搬兵器を含めて、それに関連してランチャーというようなものがついている場合のそれの部分を称するのではないかと思うのであります。したがって、メースB等は、御存じのとおりランチャーまで撤去する。撤去すればあとは土地が残るのでありますが、これは核の基地とはいえないと思います。
御存じのとおり、私のほうには防衛施設庁がございます。しかし、防衛施設庁は、正式に申しますと、これが復帰しまして受け取ってからその施設の管理の任務に当たるわけであります。現在はアメリカの施政権下にあるわけであります。したがいまして、具体的に私どもは、いかなる倉庫に何が入っているかということは、向こうとの一つ一つの話し合いをし、了承を得ればあるいはできる場合もありましょう。しかし、それ以外には私どもは確認する方法は、現在、米軍の基地内の機密事項については、ない、こういう状況であります。
先ほど総理あるいは外務大臣から、特に総理から、核に関する一切のものは撤去、したがって、核の機能を動かすようなものについては、当然これは制約をされてまいると考えております。
もちろん、核を操作するという関連においては、そういう機能は制約を受けるでしょう。ただ、御存じのとおり、いろいろな兵器におきましても両用のものがあります。通信でも多目的であります。そういう意味では、そのファンクションというものは、当然安保条約上われわれは受け入れざるを得ない、こう解釈しております。
それはおそらく、機能の内容をわれわれは具体的には知りませんが、ポラリス専属ではない。私は、当然、そういう核に関係ない部分において他の目的に使われるならば、これはまたそれでいけると思います。
具体的には存じておりません。