そういう約束はした覚えございません。
そういう約束はした覚えございません。
これは先ほど来施設庁長官がお答えしたとおり、メースBの基地なんかでも、一つの基地のワンセットになっておるものですから、なるほどランチャーは取り除いたけれども、私は返還の対象になっている、こう思います。
それは施設庁長官からお答えさせます。
在日米軍になります。——沖繩返還後の沖繩にいる軍隊は在日米軍になるか、こういう御質問でしょう。
ちょうど私、全日空事故のあとを受けまして、急遽——わずか三カ月前後でございます、その間にこの問題を扱わされたわけであります。経過等もいろいろ調べました。決してこれは久保・カーチス協定そのものから出ておるものではございません。(「協定か」と呼ぶ者あり)取りきめですね。失礼。それで、私としましては、国のファンクションとして、いろいろ国家がやらなければならぬファンクションというものがある、これを引き継いでいく、その場合には、確かに公用地あるいは公共用地——直接でないものもあります。公共団体等が受けるもの。しかし、いずれにしても、国家のファンクションとして引き続いて円満に諸行政を進めていく、その中の一つとして、自衛隊も国家の一つの行政機能の
おっしゃるとおりであります。
いま、三点、私もよく状況を聞いておりますが、復帰時点までに市町村長の一時使用のいわゆる使用許可がおりない場合、そういう一時使用訓練場の地域はこの法律案の対象からははずれるわけであります。
現在は米軍の施政権下にありますことであります。したがって、わかる範囲で米軍の指揮系統を申し上げます。沖繩の現地の指揮系統です。
HEということばでございますね、これがどういうふうにとられるかといいますと、大体高性能爆薬ということでありまして、HEそのものというのは、いろいろな種類があると思います。それで、HEそのものにつきましては、今日そういう核以外のいわゆる通常兵器にも相当使われておる。国内においてもいろいろなそういうものは当然使われておると考えています。ただ、核との関係で、これがいかなる形に起爆されているかということは、これは私どもにはわからない。 なお、HE等のこまかな内容につきまして防衛局長から説明させてもよろしゅうございますが、大まかに申しますと、HEそのものについては、いろいろな種類がある、しかし、相当な性能の強いものである、しかも今日はいわ
メースBは、御存じのとおり、あれはもうすでに撤去の際に一つだけは公開したんです。そうして残り三つが確認されてないから、公開されたものをさらにわれわれとしては見せてくれ、こう言って見せてもらいました。したがって、事柄が核に関係して見せろということになると、なかなか私はいまの状況では簡単にはいかない。メースBはもう撤去してしまったランチャーを中心に公開して、それをさらにわれわれは残り三基を確実にした、こういうふうになっております。
実は私はこの間の地図とははるかかなたで、見ておらないのですが、もしそういう資料をお貸し願えれば私のほうも、建物等がどういうふうになっているかということは、場合によれば、状況——核自体についてどうということになると、先ほど来のような困難な問題がありますが、建物がどうなっているかということは、もしお差しつかえなければそういう資料を見せていただいて、努力をしてみたいと思います。
自衛隊の配備につきましていろいろ御心配いただいておるが、この席で私はそれについても、ひとつ地元のいろいろな歴史的な状況、また感情、受け入れ体制、自衛隊に対する認識等も考えて慎重には考えたい、このことはしばしば申し上げておるのであります。 配備の計画を具体的に申せとおっしゃれば詳細に申しますが、大略申しますと、一応考えられておるのは、当初において三千二百名、これは陸海空それぞれに分かれます。最終的に、大体お説のように六千八百程度を考えておるわけであります。 なお、これは時期とかあるいは内容につきましてはいろいろ考えますが、内地と比べて過大であるというふうなお考えにつきましては、昨日も申し上げましたように、沖繩の地域は軍隊の配備
本土に戻りますれば、本土は大体国土の守りの対象になる。特に従来は沖繩は他国との接壌地帯ではございませんでした。したがって、国防上もほとんどそういう意味のウエートはなかったのであります。しかし、今日にありますと、国の一つのはずれの地域であります。ちょうど北海道に四個師団という相当なものが駐在いたしております。それから見ますと、最終的に六千八百程度、当初には三千二百ぐらいの配備というものは、陸海空三つを通しますと、必要最小限度の数ではないか。これは基幹的なものであります、基幹部隊であります。それから少しは支援部隊がつかなければならないのであります。よく過大であるというお話がありますが、木上の全体の平均から比べますと、少し密度は高いけれど
その前に先ほどのことをちょっと付言をさせていただきます。 自衛隊は百万県民あげて反対しているというふうには私は受け取っておりません。実は先般非常にお気の毒な干ばつもありました。海上自衛隊には千トン運べる給油艦、給水艦がございます。「はまな」という艦艇であります。それを差し上げて、われわれは千トンの水でも真水を毎日提供したらという考えもあった。しかし琉球政府の一部では必ずしもこれを歓迎しないので、御遠慮申し上げました。むしろ県民はこれを望んでおられた。今回配置しますのでも、現在はアメリカの軍隊によって民生協力なり土木工事もやっておりますが、救難、救援等やっておる。それだけは私は自衛隊等がそういう中で働かしてもらうということも県民の
これは防衛庁設置法の中の部隊の配置の権限というものは、防衛庁設置法のいわゆる所管の事務の一部としてやらしておるわけであります。
政府委員からお答えさせます。
先ほど申し上げましたように、私としては、防衛庁としては部隊の配備というものをきめなければならぬ、その長官の指令に従って技術的な面を久保・カーチスの間で覚書した、こういうふうに考えております。
まだそれはきまっておりません。事前にやることはまだ考えておりません。ただ復帰がはっきりきまりまして、国会の御審議がきまって諸準備も済む段階においては、連絡のようなものは多少出さなければいけないのではないかと思いますが、現在まだそればきめておりません。
いま連絡を出すこと自作もまだきめてはおりません。事柄は国会で慎重に御審議を願っておる段階であります。しかし、将来協定が行なわれた場合においては、事前に部隊としてこういうものを派遣して、自衛隊として事前にやるということはありません。ただかりに但帰した場合において、復帰についてこれを円滑にやるようなためには、連絡員等の派遣というものはあり得る場合もあるのではないかと考えております。
公用地等の暫定使用法案、これにつきましては本会議またこの委員会等においても、趣旨説明において申し上げたのでありますが、内容はすでに御存じのとおり、安保条約上に基づく米軍某地それから自衛隊の使用する基地それからその他の公共用地と申しますか、道路あるいは電気、ガス、こういうものについて、契約をできるだけ進めてまいるわけでありますが、どうしても返還までに御契約できないような場台においては、しばらくの間の期間をもらって、その間に契約を進めていきたい、そういう意味での暫定使用権というものを設定する趣旨で、今回この法案の御審議を瀬っておるのであります。