内地におきましては講和条約発効後、御存じのとおり九十日、三カ月以内に米軍が撤退したり集約したりする期間がございました。その後さらに六カ月間暫定使用という法律、特別措置法をつくって暫定他州を認めたわけであります。ですからちょうど講和条約発効後九カ月日までは暫定使用の期間があったわけであります。今回五年である。長いではないか。おっしゃるとおり、そういう面があるかもしれませんが、これは今回の一つの特殊事情を私は御説明しておるのであります。それは、一つは当時は日本国の政府のもとにおいてすでに提供されておった部分も相当多いし、国有地も多いし、そこで契約も日本国内において国の世話でお互い同士がやっていくわけでありますから、非常にスムーズにいき得
