基本の問題でございますから私からお答えをいたしまして、後にまた御質問に足りない点もあるかもしれませんのでお答えいたさせます。 森林法は、森林の保続培養、森林生産力の増進等を目的とするものであります。したがって、森林について公共的、公益的な要請にこたえるために森林所有者が守っていかなければならない公的制約を主とした内容としております。これに対しまして、林業基本法は、林業の生産、構造、流通等、経済面において国が行なおうとしている施策の基本的なあり方を宣明したものだと考えております。このように、林業基本法と森林法は、一面において、林業と林業の行なわれる森林とを並列的にそれらの領域としておりますけれども、他面、森林組合制度、林業普及制度
