私がいま申し上げましたのは、推進力の問題であります。エネルギーとしての推進力であります。問題は、核兵器については三原則、言いかえますれば持ち込まない、つくらない、あるいは保有しない、こういうことになります。いま、今日入っておりますスレッシャー型の原子力潜水艦などは常時核兵器は持っていないのが普通の常識であります。したがって、これは寄港はあるわけであります。ポラリス等については、一応今日入っておりません。
私がいま申し上げましたのは、推進力の問題であります。エネルギーとしての推進力であります。問題は、核兵器については三原則、言いかえますれば持ち込まない、つくらない、あるいは保有しない、こういうことになります。いま、今日入っておりますスレッシャー型の原子力潜水艦などは常時核兵器は持っていないのが普通の常識であります。したがって、これは寄港はあるわけであります。ポラリス等については、一応今日入っておりません。
ちょっと混同されているように思います。 推進力としての原子力はわが自衛隊と申しますか、われわれの考えでは自衛隊はこれは現在の段階では持たない。これは単に核兵器だからじゃありません。推進力としてわれわれは国民の御納得をなかなかいただけない段階であるし、同時に、わが国の国内としては原子力基本法を持っております。しかし将来これがわが国おいても相当一般化してくるというような段階においては、われわれは原子力潜水艦を持てるであろうと、推進力として。ただしその場合には、基本法を直したほうがはっきりすると。平和利用からそういうたとえ推進力でも軍事利用になります。問題は非核三原則は核兵器の問題であります。核兵器は三原則として持たない。したがってポ
沖繩から御存じのとおり安保条約に基づきまして、まず米軍に基地を提供すると、これは条約上の一つの提供義務があります。それから、いま一つは、沖繩が返還されるにあたりまして、国土の防衛という政府には責務がございます。これも米軍の従来の施設区域を一部返還してもらって、その中で責務を遂行する、これも国家機能の一つでございます。また、他の公用地、道路あるいは水道、電気、こういうものも住民生活上、国家としてあるいは公共団体として引き続いて空白を生じないで住民に提供しなきゃならぬという直接間接の責務があるわけであります。そのためにできる限り私どもは地主さんの方々と御相談し、合意を取りつけたいと、こういう考え方は原則としてやって、今日現在もすでに始め
本土が講和発効——占領軍で御存じのとおり入ってまいりました。占領しておりました。で、講和発効後九十日以内に米軍はそれぞれここを動くと。そして、その後に六カ月という期間の間に米軍基地につきましては暫定使用法というものをつくりました。言いかえますれば、六カ月の期間で暫定使用権を——その間にお話し合いをずっと済ませたわけであります。
本土の場合は、御存じのとおり講和発効以前から日本政府が地主とすでに契約をしておりましたりしますので、当然これはもうそのまま引き継いでいけるような部分がほとんどでありました。そういう意味で、本土と今回沖繩の施政権下において、これは沖繩においては琉球政府と地主さんとの契約であります。しかも、本土の場合には日本国内のことであります。すでにもう契約も相当できているものを引き継いでいくようなかっこうになりました。そこが今回は、新しく契約をするという形をとっておりますから、沖繩が復帰する日までには極力、一種の仮契約と申しますか、地主さんの了承を得て復帰と同時に契約に移るわけですが、しかし、それではとても間に合わないと、こういう特殊な事情があるわ
自衛隊の一つの配置と申しますか、活動も、これも一つの国家としての国土の守りという公的機能であります。防衛機能という公的機能であります。またその他のいわゆる道路、たとえば国道に当たるようなものも国家の機能の一つの提供であります。そういう意味から私どもは憲法二十九条の「公共の福祉」という根拠に基づいて、ただし、そのかわり適正なる補償料というものは、私どもは補償をしていかなければならない、こういうふうに考えて立法しております。 それからいま一つは、本土の自衛隊は、確かにほとんど昔の国有地、旧軍のところを、あるいは占領軍の持っておったところを使わしてもらうような形で進んでまいりましたから、本土においては特別な処置はとりませんでございまし
この先例は、多少事情は違いますけれども小笠原復帰のときも同じような法律がつくられておるわけであります。
私は、この法案は五年の期間が過ぎましたら、これ自体をその後に延長してやるべきものじゃないと考えております、沖繩自体におきましても。それから、いま一つは、本土にこういうものを適用するという考えは全然ございません。それから、小笠原の復帰の状況を先例としたわけではありません。これも一つの例であると申し上げております。あくまでも先ほど申し上げましたようにアメリカの施政権下にあり、三万八千名余の地主さんがおられ、そして現在準備しますんでも、非常な制約がある。その上に海外移住者や行くえ不明の方もいらっしゃる。そういう中で国家の機能を続けさせていただく。こういうような意味でいかざるを得ない。ですから、復帰の日がさましても、続いて機能は続けさせてい
防衛出動の場合には、自衛隊法で明らかに徴用の権限を持たされております。平時におきましても、法律のたてまえとしては、土地収用法のたてまえはこれは当然当てはまるわけであります。
国土の防衛というものは、御意見の違いがあるかもしれませんが、やはり国の大事な責務だと思うのでございます。したがいまして、そういう観点からは自衛隊配備はさしていただきたい。ただし、この法律を使わないで済むように努力はしなきゃなりませんが、三万数千名の方々の地主さんの全部の理解を得るということは、なかなかその日にはむずかしい。そこで私は、大多数の地主さんは御了解できるけれども、海外移住されたり、いろいろな事情からどうしても貸していただけないような方々に対しては、その間お話し合いを続ける意味でも暫定使用はさしていただきたい、こういうふうに考えております。 なお、自衛隊を力で配備する、そんな考えは毛頭ございません。国民の基盤あっての自衛
自衛隊の配備は、あくまでもわが国が自主的にやることでありまして、したがって、その面では私は何らアメリカに対する義務であるとか、条件であるとかは考えておりません。 ただ、あそこも国土の一部でありますし、現在はアメリカ軍がすべての防空なり任務をやっておりますし、それから同時に民生協力もアメリカがやっておるわけであります。私どもは、こういう任務は、日本の政府としては当然私どもの自衛隊でやらしてもらうというか、するということが必要ではないかと考えておる次第であります。
自衛隊を配備いたしますには、従来のありますところの基地の機能等を相当生かしていく。機能そのものはやや似た面もあります。自衛ではございますが、似た面がございます。そこで私どもとしては、久保・カーチス協定なるものを取りきめをいたしました。しかしこれは、米軍が返す、同時に自衛隊の配備がそこで円滑にいけるように、あくまでも技術的事務レベルでもって、円滑に自衛隊が配置できるように取りきめをいたした次第でございまして、何らこれはアメリカにどうとか、こういう関係でありません。技術的なものが相当あります。そういうような意味で、取りきめを事務的、技術的な意味でやっておるのです。これが久保・カーチス協定の取りきめと、久保・カーチス間の取りきめと、こうい
重ねての御質問でありますが、たとえばレーダーサイトにいたしましても、これは非常に技術を要するものであります。それから、緊急発進と申しますか、スクランブルのようなものも、かなり技術的なものであります。そういう意味で、私どもは、円滑な、いわゆる私どもとしては国防の本来の仕事をやらなければならぬ、防衛の仕事をやらなければならぬ、そういう意味で防衛関係者同士で取りきめをしたと、こう御理解をいただきたいのであります。
確かに差は私は認めます。ということは、日本の講和発効のとき、あるいはその後の自衛隊の配置は、すでにもう日本の政府が借りてあげるのを切りかえるような状況であります。これがアメリカの施政権下、統治権下のもとで切りかわれるわけですから、そこはだいぶ違う。その意味からくる違いというものは、そこで私どもはできるだけお話し合いで推進をしていきたい、これを原則にいたしております。
ちょっと憲法の十四条というのは私もあれしませんが、これは条文がございませんが、場合によれば法制局長官のほうからお答えを願いたいと思います。
基本は、国土の防衛という国家の機能をどう円滑に展開さしていくか、こういう問題になります。その場合に、これは同じような展開でなければいかぬ、ただ、その方法論におきまして、先ほど来御説明いたしますように、講和条約発効後においての基地取得というものは、もうその以前からすでに日本政府が一緒におりましてずっとやっておる、また、どんどん順調に契約もできる、こういうような中で進んでまいりました。今回はアメリカの施政権というのが講和の日まであるわけであります、復帰の日まで。その中で、私どもは合意を得てまいりますから、どうしても——それから沖繩の特殊事情としては、不明な方々、海外に行ってらっしゃる方々、移住してしまった方々もおります。そういうような面
請求権の経緯は、まあ外務省のほうで御説明いただきましたが、人身被害等、こういった問題の具体的実行になりますと、防衛施設庁と申しますか、私のほうでやらざるを得ないと思います。そこで、他のいわゆる請求権ないしその実態的な被害、これはまあ現在も琉球政府もなかなか実態がつかみにくい面もあろうと思います。しかし、基本的な姿勢としては、本土政府としてこれを、実態をつかみ、そうして理由のあるものは理由のあるものなり、また必要ならば法律、また必要ならば行政措置、予算措置、こういうことはやっていくことが当然であろうと考えております。
沖繩における公用地等の暫定使用に関する法律案について、その趣旨を御説明いたします。 この法律案は、沖繩の復帰に伴いまして、沖繩におきます公用地等のために必要な土地または工作物に関する暫定使用について特別な措置を定めるものであります。 いわゆる沖繩返還協定の効力発生の日から沖繩はわが国に復帰することとなりまして、わが国はこの地域に対する施政の権能と責任を持つこととなりますが、アメリカ合衆国が現在施政権者として公の目的のために使用している土地または工作物のうちには、国などがそのまま引き続き公用地等として使用することを必要とするものがあるのであります。 これらのものを大別いたしますと、第一に、現に米軍が使用している土地などのう
大部分総理から御答弁いただきましたが、一、二補足を私から申し上げます。 一つは、基地、自衛隊の配備であります。基地につきましては、政府としまして、しばしば申し上げているように、復帰後におきましても、できるだけ効率化を折衝して、はかってもらって、基地を縮小する。これはもう当然やらなければならぬととだと思いますが、当面、沖繩におきましては、日本本土とは違いまして基地周辺整備が非常におくれております。これに対しましては、先ほど提案申し上げました法律にもあらわれておりますように、私どもは、今後本格的にひとつ基地の周辺整備等はやって、少しでもこの周辺の方々に御迷惑をかけないようにいたしたいと思います。 それから、この暫定使用法案につき
暫定使用に関する法律で、実は、平和条約が締結された際の米軍の土地の暫定使用期間が六カ月、今回は五年を最高としているのは非常に違うじゃないか、この点であります。 本土におきまする平和条約発効の際は、条約の発効以前からすでに日本政府自体が全部の契約の当事者となっておりまして、契約をそのまま引き継いでいけば事が足りたのでありまして、そこに格別の困難はなかったのであります。このたび沖縄の復帰にあたりましては、従来琉球政府が契約の当事者となってきた土地につきまして、日本政府が全く新しく契約を締結するという事情、また、契約の相手方が三万数千人という数にのぼっておりますし、一部には海外移住者あるいは居所不明の方もあるわけであります。しかも、復