私は、必ずしも越権と考えておりません。たとえば、医療費の問題につきましても、財政の立場からの意見はあってしかるべきだ。同時にわれわれとしては、今度はわれわれ自体が食管をやる場合におきましても、国の財政について触れていく場合もあるのでありまして、これは、国の政治の中において相互の行政がからみ合っておると申しますか、関連し合う部分において意見が出ておることは、越権ではないと思っております。
私は、必ずしも越権と考えておりません。たとえば、医療費の問題につきましても、財政の立場からの意見はあってしかるべきだ。同時にわれわれとしては、今度はわれわれ自体が食管をやる場合におきましても、国の財政について触れていく場合もあるのでありまして、これは、国の政治の中において相互の行政がからみ合っておると申しますか、関連し合う部分において意見が出ておることは、越権ではないと思っております。
たしか米価審議会の建議の中にも、食管については、他の適当な機関をもってやるべきであるという建議をしているくらいでありまして、米価審議会そのものも食管制度そのものを扱うという気持ちはない、私はそういうふうにその建議を見ておりますし、また、われわれもそういうように考えております。
はっきり申し上げておきますが、毎回委員会を通して申し上げているとおり、米価審議会は米の価格の基本に関してでございます。その基本に関連して、食管の議論が出てくることはやむを得ないが、政府からこれに対して諮問をすることはない。また食管制度自体の問題は、米価審議会としても他の適当な機関でやるべきじゃないかという意見が、たしか建議の中にもうたわれているのは御存じのとおりでございます。
これは、あくまでも農家にある米をそのまま倉庫の状況によって協力を得て出荷をおくらせてもらうので、協力が前提であります。そうしてそれに対する金利あるいは倉敷に当たる部分はこちらで持ちましょうというのでありますから、国家の手には移っておりませんから、その責任はやはり保有される農家にある、こういうふうに私どもは考えております。
これはあくまでも協力を願っていく。御存じのとおり今日の倉庫状況等は、現地現地でそれぞれ特徴があると思います。その事情を十分前提にいたしまして御協力を願ってまいるわけでありまして、それ以外は政府としては方法がないと現在考えております。
これは、食糧庁のほうにおいて行政的にあるいは事務的にいろいろ関係の方面と計算を立てて、一応全体で二百万トンくらいが数字の上では目標になるでありましょうが、これをそれぞれの地区または末端との協力関係で実行してまいりますから、はたして六十億がどういうふうな形で運用されるかは、この協力とのからみ合わせになってくるのではないかと思います。
市街化区域に入って、もちろん宅地に転換されていくものもありましょう。しかし、一方におきまして国あるいはその他公営等で、開田なりあるいは土地改良なりやっていく面積というものも、土地改良計画で立っているわけであります。同時に民間の開田というものもあります。 しかし問題は、長期の需給計画の中でもって米だけがいいんだという形で、需給の緩和にさらに拍車をかけるような状態に対しては、やはり相当考えていかなければならぬ問題も、また一面あると思います。
ただいま長期の土地改良計画がございまして、それらで国としては十分一つのバランスをとって、一応のものを持っておるわけであります。これらの数字は、事務局のほうからお答えをさせます。
もちろん、私どもはそういった面も考慮に入れながら、しかし同時に消費というもの、いわゆる需要です。この需要に対する見方というものもまた一つ立てていかなければならぬ。生産だけではありません。そうすると、消費はどの程度今後伸びるか、あるいは横ばいになるか、あるいは減る傾向にあるか、そういうことも考えながらいくと、当面の二百六十万トンの持ち越し、平年作が大体考えられましても千三百万トン、いわゆる消費というものは千二百五十万トン前後でおさまるであろうという見通しの中では、ここしばらくは需給は相当量緩和してまいる。そうならばどうしても古米が、さらにもう一ぺんつゆを越すようなものが残ってまいります。国民経済の中でこういうものをつくっていくような行
米価審議会におきまして、ことしの政府の原案にも、いわゆる需給を反映する意味で、一シグマから〇・一だけ落としてあの原案を出しましたが、その後の政府等の最終決定の段階において、本年度はすでに米の取り入れ段階にまできておるので反映はできなかったけれども、来年度以降はどうするんだという申し入れに対しまして、私どもといたしましては、ただいまの需給状況を見ますと、需給状況の反映というものは、やはり米価の算定の段階においてはあっていいではないか、そういう意味の見解の表明をしておるのがそれだと思います。
事故が起きますと同時に、事柄が林野山林を控えました現地におきます公共上の事故でございます。したがいまして、私のほうも営林局を通しまして事故の原因の関係等につきましては調査をいたしたのでございます。 そこで、私も岐阜県にも御存じのように参ったのでありますが、あの地帯は民有林でございますが、帯状に保安林に長い間指定をいたしております。これはいわゆるそういった災害防除のための保安林です。ただ、それから上部のほうにかけましては保安林でない場合が、普通の状態でいえば災害が起こり得るような地質でない石英斑岩と申しますか、そういうような特殊な比較的硬質の地域ではございます。それに対しまして予想外な集中豪雨がきてくずれた。したがって、そこらを将
通常の、いわゆる予想され得る降雨量でありますればそういうような状態は起こらないようでございます。特殊な、いわゆる異常な状況の降雨の結果出たと、こういうことは言えると思います。
これは技術的な問題になりますが、通常長い間私どものほうはこれを保安林として下のほうは帯状にずっとやっておりまして、今日に至るまでくずれた例はない地帯であります。それが、あれだけの降雨量を持ってくると——こういうことであります。したがって、それを受けとめるのに耐え得られる土質であるかどうかという、大きな、一種の岩盤的な状況のところがくずれたわけであります。
これは私が技術者でありませんからですけれども、通常、集中豪雨としていわれておりますようなものでありますればでございますが、短時間に百何ミリ降るような非常な集中を瞬間的にやった状態であります。それだけにあれがくずれたのではないか、こう見ております。
技術の問題になりますと、専門の林野庁のほうからお答えさせたいと思いますが、私の政治判断としては、ただいま申しましたような長い間、保安林とし、またあの山を見つめてきた行政下において、起こり得ないようなことがあった、その結果くずれた、こういうふうに判定はいたしておりますが、なお技術的には林野庁のほうからお答えたしいます。
武内先生のおっしゃるように、山を治めなければ政治の基本は立たぬというぐらいにいわれておる。まさに治山ということ非常に大事なことであります。治山の方法には一つは災害防除のための各般の予防なり緊急砂防なりがございます。一方に造林という二つの問題がございますが、いま一つは、私どものほうの所管ではございませんが、砂利の採取であるとか、あるいは里山等の扱い等におきましては宅地造成におきましても治山をこわしていくような面もなきにしもあらずでございます。それらを組み合わせまして、私のほうといたしましては、治山五カ年計画というのを立てております。すでに今年度から実は新五カ年計画の第一歩を踏み出しておるのであります。これは大体従来の事業量から申します
林野を守り、また同時に守るのに、積極的には一つは造林という基本的な問題をやはり私は進めてまいりたいと思います。これは災害防除だけではなくて、日本の大事な水資源を守るという意味でこれにも力を入れたい。それから次には、災害防除、この二つのためには、一つは保安林、これも民間の協力をいただいてさらにまた拡大し、適正なる配置をしていきたい。保安林自体をつくることによって民間にそう御迷惑をかけるわけではないが、やはり私どもは、乱伐と申しますか、そういうようなことを防ぐことによって山全体で水をある程度保有してもらうということが水資源の涵養であると同時に災害防除になる。それから第二には、もちろん、今度は災害防除としてのために予防——災害の起こる前に
砂防関係につきましては、もちろん私のほうは山林砂防でございますし、建設省には建設省の砂防の担当の分もあります。しかし、道路と申しましても、山に差しかかる分は、おっしゃるとおり、全体が一つの構造としての組み合わせの中における道路、こういうふうな考え方というものをひとつ考えなければならぬのではないか、いわゆる地勢というものをどう考えるかという中においての道路であると同時に、山林であるという、そういう意味から建設省なり、あるいは農林省というものは密接な連携を持って、特に山林砂防等については建設省とも十分な密接な連携をとりたい、そういう意味で、人的にも実は農林省ともあるいは建設省とも人事の交流までいたしまして相互にそごのないようにはやってお
天災融資法を発動する場合にも、一応の基準と申しますか、まず少なくとも十号台風につきましては、天災融資法の適用というものが可能であるように私どもは極力検討を急いでおります。他の部分につきましては、たとえば岐阜の災害等につきましては、天災融資法そのものの発動は無理ではないのではなかろうかといういまの大体の見通しでございます。十号台風については、天災融資法が可能ではないか、こういうふうな考えでおります。
私どももできればこの三つの台風といいますか、被害を一緒にして、天災融資法の発動というものをずいぶん検討もしてみたのでありますが、自然現象でありますので、いまの段階では三つの関係をただ自然現象として一緒にして、いわゆる扱っていくというようなことにはなかなか苦慮しており、政治的にただ自然現象というものを抜いて、そうして一本で二百五十億の被害があった、天災融資法——えびの地震の場合も御存じのとおり天災融資法の発動というもので、いわゆる激甚の指定がないから、あと始末をしたというようなことはないのであります。ただし、そのかわり私どものほうは苦慮いたしておりますから、方向がつけば一括して天災融資法の扱いにしてみたいのでありますが、少なくとも現状