このカジノ規制については、日本型IRは世界最高水準と、こういう答弁が、御説明がこれまでもありました。 改めて確認いたしますけれども、世界のカジノにはない初めての規制、これがどういうふうになっているのか、それを全て挙げていただきたいと思います。
このカジノ規制については、日本型IRは世界最高水準と、こういう答弁が、御説明がこれまでもありました。 改めて確認いたしますけれども、世界のカジノにはない初めての規制、これがどういうふうになっているのか、それを全て挙げていただきたいと思います。
このギャンブル等依存症対策基本法の審議の中で参考人からありましたお話に、入場規制については依存症の対策としては必ずしも科学的な根拠はないと、こういう発言がございました。 今回設けられました、今のお話にもありましたが、マイナンバーを活用した本人確認とか入場回数制限とか入場料とか、これ、依存症に本当に効果があるのかという追跡調査というものはどう行っていくのか、追跡調査の主体、また方法についてお聞きしたいと思います。
この法案には附則が定められていまして、今のお話に加えまして、五年を経過した場合で必要があれば法改正も検討するというふうになっているわけでありますので、今のような追跡調査、知見に基づいて改めるべきところはきちんと改めていくという必要があるのではないかというふうに指摘させていただきます。 広告及び勧誘の規制についてお聞きしたいと思います。 法百六条におきましては、特定複合観光施設区域以外の地域において広告物の表示を禁じております。しかしながら、この例外規定がございまして、公共交通機関を利用する外国人旅客の乗降、待合その他の用に供する施設として政令で定めるものを除くと、こういうふうになっているわけです。ということは、この例外的に認
この同じく百六条の六項には、二十歳未満の者への影響、依存症への配慮、さらには過度な広告、勧誘禁止の努力義務が課せられております。そして、九項におきましては、カジノ管理委員会について、必要があると認めるときには、カジノ事業又はカジノ施設に関する広告又は勧誘をする者に対し、従うべき指針を示すことができるとなっております。この指針というのはどのようなものを想定しているのか。特に、テレビあるいはインターネットなどの媒体における広告勧誘規制についてお聞きしたいと思います。
定義についてお聞きしたいと思います。 第二条の定義は、具体的に一から六号まで、具体的なIRを構成するものが規定されております。それぞれ政令で定める基準に適合するものと記されているわけでありますが、具体的に第六号のところをお聞きしたいと思うんですけど、第六号のところは、国内外からの観光旅客の来訪及び滞在の促進に寄与する施設というふうになっております。一から五までは具体的なイメージができますけれども、この六につきましては例えば美術館とかあるいは博物館といった施設も含まれると考えていいのか、お聞きしたいと思います。
区域整備計画の認定についてお聞きしたいと思います。 国交大臣が認定する区域整備計画につきましては、第九条十一項の一号、二号、それぞれ定められておりますが、三号におきまして、カジノ事業の収益が設置運営事業の実施に活用されることにより、設置運営事業が一の設置運営事業者により一体的かつ継続的に行われると認められるものというふうに定義をされております。このカジノ事業の収益が設置運営事業の実施にどれくらい活用される必要があるのか、ごく一部なのか、ほとんど全部なのか、この辺の定義をお聞きしたいと思います。
今の条文の中で継続的に行われると認められることというのがありますが、これは継続的というのはどのぐらいの期間、中長期の収益見通しという、見極めということだと思いますけれども、この事業の継続性について、三年とか五年とか、どういう想定をして見極めると考えているんでしょうか。
十年の事業計画というのは、なかなか十年後を見極めなきゃいけないというのは大変なことだろうと思いますけれども、最後に、六十八条、依存の防止のための措置及び入場規制についてお聞きしたいと思います。 この六十八条には種々の依存防止規程が置かれています。その中で、特に家族その他の関係者の申出によって入場制限をすることができると、再三御答弁もあります。この家族は分かりますけれども、その他の関係者の申出、例えばギャンブル依存により家族関係が破綻している場合というのは結構、正直あります。私も知っている方でそういう御家庭がありました。その意味では、このその他の関係者の中に知人、友人、あるいは市町村など公的機関からの申出も含まれるのかどうか、この
終わります。
私は、ただいま可決されました公職選挙法の一部を改正する法律案(参第一七号)に対し、自由民主党・こころ及び公明党の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 公職選挙法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 本院は、本法施行に当たり、次の事項についてその実現に努めるべきである。 一、今後の参議院選挙制度改革については、憲法の趣旨にのっとり、参議院の役割及び在り方を踏まえ引き続き検討を行うこと。 二、参議院議員の定数の増加に伴い、参議院全体の経費が増大することのないよう、その節減について必要かつ十分な検討を行うこと。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委
ただいま議題となりました公職選挙法の一部を改正する法律案につきまして、提案の趣旨及び主な内容を御説明申し上げます。 参議院議員の選挙制度については、平成二十七年に成立した四県二合区を含む十増十減を行うための公職選挙法改正法附則第七条において、平成三十一年に行われる参議院議員の通常選挙に向けて、参議院の在り方を踏まえて、選挙区間における議員一人当たりの人口の較差の是正等を考慮しつつ選挙制度の抜本的な見直しについて引き続き検討を行い、必ず結論を得るものとする旨が規定されております。 そこで、参議院では、議長の下に設置された参議院改革協議会及びその下に設けられた選挙制度に関する専門委員会において十七回にわたり協議が行われてきました
今御指摘をいただきましたように、我が党案のメリットにつきましては大きく三つあると考えております。 第一に、一票の較差が一・一二二倍と、定数を増やすことなく劇的に是正されることであります。第二に、個人、中小政党も含め多様な民意の反映が可能となります。第三に、政党ではなく人物本位の選出が可能となります。 第一の一票の較差の是正につきましては、参議院が衆議院とほぼ同様の権限を持ち、かつ行政監視機能の強化など更なる役割を明確にしていくには憲法の平等原則を徹底する改革が不可欠であると考えます。本委員会に提案されました四案に共通するのは一票の較差を是正しようという方向性でありますが、中でも我が党案のブロック制については、この一票の較差の
ただいま御指摘をいただきましたように、参議院改革協議会選挙制度専門委員会の議論におきまして、我が党は、参議院がどのように役割を果たしていくのかについて、その役割にふさわしい院にしていくべきとの立場から、定数については総合的に判断すべきとする一方で、現実としては地方議会においては議員定数の削減が相次いでおりまして、これらのこともよく踏まえて国民の皆様の理解を得られる議員定数とすべきであると指摘しているところであります。 参議院では、衆議院と量的にも同様、場合によってはそれ以上の審議、調査を行ってまいりました。例えば、百九十三回国会常会における開会時間を調べましたところ、本会議は、参議院では三十四回の四十七時間五十八分、衆議院では三
確かにそのような懸念があることは承知しております。しかし、現行制度でも、都道府県選出議員であっても、憲法上は、今御指摘のとおり、全国民の代表であります。それによって衆参それぞれの権限、全国民の代表であることによって衆参それぞれの権限が維持されております。都道府県選出議員はあくまでも地域代表的性格があることは事実でありますが、厳密に都道府県代表ではないということはまず認識をする必要があると思います。 その上で、例えば今御指摘をいただきました近畿ブロックにおきましては、現行の選挙区定数を合計しますと十二になりますけれども、ブロック制においてはそれよりもはるかに大きい定数二十というふうになります。定数が増えた分は、必ずしもそのブロック
まず、先生御指摘のとおり、多くの国民の皆様に候補者の政見動画をより効果的に伝えるということは大変大事であるというふうに思います。 その上で、現状でありますが、立候補届出の際には、選挙運動のための一つのウエブサイト等のアドレスを記載できるとされておりまして、国政選挙の際には、ホームページに、届出のあった候補者の、あわせてアドレスを掲載しております。そこをクリックをすると候補者のサイトに飛ぶことができるわけで、この飛んだ先のウエブサイトでは自由に政見放送、候補者の動画等を掲載できるというふうになっております。 その上で、御提案いただきました件ですが、選挙管理委員会のホームページに政見動画を載せるとなりますと、掲載順序や容量等の取
公明党の西田実仁でございます。今の熊野議員に引き続いて御質問させていただきます。 このTPP11に関しましてまず私が取り上げたいのは米中の通商摩擦への対応ということで、そういう切り口でお聞きしたいと思います。 本年五月四日、北京で米中の通商協議の初会合が行われました。ムニューシン財務大臣、ライトハイザーUSTR代表、ロス商務長官、ナバロ大統領補佐官に、中国側は劉鶴副首相が出席して米中の通商協議が始まりました。その課題は、中国の市場開放であり、知財権の保護であり、為替調整や内需拡大というものも取り上げられております。 保護貿易というのはもちろん許されるわけではありませんが、実際に中国の市場が閉鎖的であるということを言う定量
大変に重要なこれから日米通商協議もございますので、是非よろしくお願いしたいと思います。 次に、中小企業のFTA等の活用についてお聞きしたいと思います。 世界の経済連携というのはFTAとかEPAですけれども、加速度的に重層化、複雑化しております。例えば、日本とマレーシアとの間では、日・マレーシアEPA、日・ASEAN・EPAに加えまして、これが、TPP11ということが加わっていけば、こうしたものが法的には併存し続けていくということになります。 そこで、まず外務省にお聞きしますが、日本が関与するFTA、EPAのうち、既に発効済みのもの何件あり、ほかに署名済み未発効、交渉妥結未発効、さらに交渉中のものは幾つあるのか、事実関係を
また、この輸出入の申告の際に付されるHSコード、これは各国ごとにおよそ幾つぐらいあるんでしょうか、財務省にお聞きします。
こうした複雑かつ重層化する経済連携網を中小企業が利用しようとしますと、幾つもの壁に阻まれます。 まず第一に、外国に輸出しようとしますと、日本側の輸出用HSコードを物品に付さなければならないため、HSコードの正確な把握は不可欠であります。加えて、相手国の税関当局から輸入許可を得るためには、相手国での輸入申告の際に付されるHSコードも必要になります。今御答弁いただきました国別に約一万品目のHSコードを正確に把握した上に、日本が関与するFTA、EPA、発効済みのものでも十五件ということでありますので、膨大な、掛け算でいいますと、HSコードの把握が求められます。 第二に、世界中に張り巡らされましたFTA、EPAのどれを利用することが
このデータベースでは、対日本の税率も、EPAやFTAの種類とともに税率の引下げスケジュールが分かるようになっているんですよ。しかし、私も実際にクリックしてみました。すると、まずこの表が崩れていてもう非常に分かりづらいです。本当に分かりづらいです。そして、日本・ベトナムEPAを利用するのがよいのか、それとも日本・ASEAN・EPAを利用する方が得なのか、比較考量できないんですよ。一つ一つ全部自分で調べていって、年数を何年目とか見ていくと、逆転するのがいつなのかというのも、ぱっと、あっ、このときまでは日・ASEANがいいなと、これから先は日越がいいなというようなことが比較考量できないと、さっき申し上げたような使い漏れになってしまうわけで