次に、特定市町村についてお聞きしたいと思います。 附則十四条に定めております保育充実事業、保育の実施への需要が増大している市町村について、国は保育充実事業に要する費用の一部を補助することができると、こう定められております。 厚労省にまずお聞きします。この附則第十四条に定められている保育の実施への需要が増大している市町村、いわゆる特定市町村の要件については改めて内閣府令で定めるとしておりますが、もし目安が、今の待機児童数とか今後見込まれる増大する待機児童数とか、数値の目安があれば示していただきたいと思います。また、特定市町村以外では、保育充実事業を実施する市町村、いわゆる事業実施市町村、この要件については特に定めはないのでしょ
