特定的な米軍ということであれば、そういうことだと思います。一般的に、他の軍隊も含めて……(松本(剛)委員「だから、米軍」と呼ぶ)では、済みません。では、訂正いたします。
特定的な米軍ということであれば、そういうことだと思います。一般的に、他の軍隊も含めて……(松本(剛)委員「だから、米軍」と呼ぶ)では、済みません。では、訂正いたします。
大臣の御答弁の繰り返しになりますが、御案内のように、自衛隊は、安保理一五一一に基づく多国籍軍の統合された司令部の指揮下にはないということでございまして、そのような意味におきまして、これまで、我が国の自衛隊を安保理決議一五一一に基づく多国籍軍の一員として位置づけたことはありません。
その点はまさに、今回の安保理決議にございます一五四六の多国籍軍の役割、編成というものを踏まえてこれからまさに検討するということでございますので、今の時点で具体的にその中、外ということについてどこが違ってくるのかということについても、確定的には申し上げられないというふうに思います。
御案内のように、自衛隊も国際的には外国の軍隊というような位置づけになろうと思いますが、それがイラクという外国にいわば駐留をいたしまして活動するということでは、当然のことながら、法的に幾つかの条件が必要になるということだと思います。 それは国際法上もそうでございますし、イラク特措法にもそのような法的な構成要件というものが書かれていることは御案内のとおりでございまして、具体的には、イラクからの同意というものを取りつける、あるいは確認をするということなどが必要でございますし、それから、自衛隊員の方々の活動が円滑にかつ安全に行われるように、ある種の法的なアレンジメントというものをつくる必要があるということでございますので、そのような中の
どうも繰り返しになるようで恐縮でございますが……(松本(剛)委員「いや、その効果だけかどうか、もうイエスかノーかだけで」と呼ぶ)いや、そうではないと思いますが、それはただし、今私が申し上げましたのは、少なくともその一つの効果ではないかということで、それは明らかですから、その点を申し上げたということでございます。
お手元にございますパラの十五でございます。
私たちの読み方というんでしょうか、理解は、当然のことながら、お配りをしている読み方でこれを読んでおりまして、これ以外の読み方をしているほかの国があるというふうには今の時点では承知をしておりません。(発言する者あり)いや、ですから、英語の点で申し上げているんですけれども。
英語の読み方に戻るのかもしれませんけれども、ここにございますように、メンバーステーツに対してリクエストをしておりますのは、まさにコントリビュート・アシスタンス・ツー・ザ・マルチナショナル・フォース、多国籍軍に対して、いわゆる部隊等々の形を含めて要するに支援をしてくださいということがまず基本的に書いてあるわけでございますね。 それが、要するに多国籍軍の行っているいわゆるマンデートの一つとして、このようなヒューマニタリアン・アンド・リコンストラクション・アシスタンスというようなものも含まれているということで、このようなことが出てきますのは、例えば、別途パラの十というところがございまして、これで多国籍軍についてのいろいろな記述がござい
ただいま御指摘の統一見解、俗に言う統一見解の中において「参加」という言葉がそのように使われているということは、そのとおりだと思います。
ただいまの御質問でございますが、昨日等々法制局長官がお答えしているとおりだと思いますが、いわゆる参加ということの意味が、司令官の指揮のもとに入り、その一員として行動をとるという意味だと、ここのいわゆる統一見解の中で使われているということでございます。 それで、今の御質問で、では参加するということが指揮のもとに入ることかということについては、必ずしもそういうことではないというふうに理解をしております。
お答えをいたします。 まず第一番目に、今回自衛隊が参加するというような御質問がございましたけれども、これは累次お答えしているとおり、政府として、今般できました安保理決議に基づくいわゆる多国籍軍に参加するしないということについては、何ら決定をしていないということでございます。 第二番目に、一般論として、先ほどの御質問で、いわゆる参加するということの定義ということと、仮に何らかの形で多国籍軍のその一員となるということが直ちにその司令官の指揮のもとに入るということにはならないのではないかということをお答えした次第でございます。
繰り返しになって恐縮でございますが、参加ということと、それから、もちろん一般論でございますけれども、自衛隊が多国籍軍に何らかの形で一員となるということが直ちにいわゆる司令官の指揮のもとに入ることと同じではないということでございますので、特段矛盾しているというふうには思いません。
私は、参加という言葉の定義が、ただいま先生が御指摘のとおり、おっしゃったとおりだということは何回も認めておるわけでございます。 他方、私が申し上げておりますのは、自衛隊が仮に何らかの形で、いろいろな判断基準を踏まえまして検討の結果として、いわゆる多国籍軍の一員として活動するということが直ちに司令官の指揮のもとに入ることにはならないということを言っているんですから、これは矛盾しているというふうに私には思えません。
これにつきましては、今のお話を別途の角度からお答えをしたいと思いますが、いわゆる今御指摘の国連軍への参加に関しましての中山大臣の答弁というのは、これまで法制局長官も言っておりましたけれども、いわゆる湾岸戦争に対しましてできましたいわば第一号の多国籍軍という専ら武力行使を目的とする多国籍軍を前提にして行われているということだというふうにまず理解をしております。 そして、その後、これもこれまで御説明しておりますが、多国籍軍の内容についてはいろいろな変遷を遂げてきているという事態において、多国籍軍に対して、その一員としてこの活動にいわば加わっていくということというものをどういうふうに整理するかということについては個別具体的に行うべきも
お答えを申し上げます。 現在の一五四六、主文パラ十五に以下のような規定がございます。 加盟国、国際・地域機関に対しまして、安全と安定及び人道復興支援に関するイラク国民の必要性を満たすことを支援するために、またUNAMIの努力を支持するために、イラク政府との合意のとおり多国籍軍に軍隊を含む支援を提供するよう要請するという規定がございます。
お答えをいたします。 委員、正に御指摘のとおり、まだ十分に政府としての検討を終えておりませんし、総理が戻られましてから御指示等を仰ぐことになると思いますので、お答えはそういう意味で、ある意味で一般論ないしは仮定的なものにならざるを得ないと思います。 それで、これまでもいろいろな委員会、当委員会も含めまして、今後我が国が、自衛隊が活動を継続していくということが必要である場合に何が必要であろうかという点、御質問がございまして、それにつきましては、当然のことながら、今後イラクに主権が移るわけ、言わばイラク人の人に主権が回復をされていくということでございますので、その主権者たるイラク暫定政府というものとの間にどういう形で同意というも
お答えをいたします。 ただいまの御質問ですが、これにつきましては累次当委員会においてもお答えをしておりますが、現在、安保理決議一四八三それから一五一一を踏まえまして、いわゆるイラク特措法に基づきまして人道復興支援を中心とした活動を行っているわけでございますが、このような活動をしている自衛隊は、あくまでも我が国の指揮のもとにあるということでございまして、ただいま御指摘の、安保理決議一五一一でつくられております多国籍軍の統合された司令部の指揮下にはないということでございます。
他の国々の場合にどこまでの議論あるいは法的位置づけをされているかについて、詳細を必ずしも承知する立場にございませんが、私たちの承知している限りにおきまして、例えばニュージーランド、韓国等におきましても、それぞれの国の指揮下において活動しているという理解のもとであるやに承知をしておるところでございます。
私たちの理解では、数と詳細はわかりませんが、かなりの数の軍隊を出している国にあっては、むしろ統一された指揮のもとで治安あるいは安定のための活動をしている国があるやに承知をしております。(末松委員「どこですか」と呼ぶ)いえ、過半の国がそうであろうというふうに理解をしておりますが、詳細は私たちは承知をしておりません。
お答えをいたします。 ただいまの御指摘は、CPA命令第十七号セクション1、定義の「コアリション パーソネル」のところであろうかと思いますが、そこに書いてございますのは、「オール ノン イラキ ミリタリー アンド シビリアン パーソネル アサインド ツー オア アンダー ザ コマンド オブ ザ コマンダー」、それから「コアリション フォーシズ」、それからさらに「オア オール フォーシズ エンプロイド バイ ア コアリション ステート インクルーディング アタッチト シビリアンズ アズ ウエル アズ」ということで、幾つかの国の例が挙がっておりますので、前から御説明をしておりますが、我が国自衛隊等の関係性につきましては、この「オール