ここに言っておりますところのコアリションのステートということでございます。
ここに言っておりますところのコアリションのステートということでございます。
この点はこれまでも御説明を行っておりますが、このようなCPAの十七号によるという形で、先ほど申し上げた形で日本の自衛隊は扱われるということと同時に、CPA及びアメリカ側に対しまして、日本の自衛隊は、先ほど申し上げましたが、指令部の指揮下には置かれていない、そういう意味においてコアリションフォーシズではないということで、その了解をとっているところでございます。コアリションステートでございますが、コアリションフォーシズではないというところでございます。
コアリションフォーシズというのは、いわゆる統一、統合された指揮のもとで、全体として治安等、いわゆる一五一一等々に規定をされております活動を行っている軍隊ということだと思っております。
今の御質問のいわゆるホームページ等につきましては、これはいわゆる彼らのコアリションの活動というものをいわばPRとして報じているものということでございますので、それぞれの国の、今申し上げているように、今御議論されているような詳細について、立ち入った形ではなくて、どういう国が一緒になって全体としてイラクの復興に取り組んでいるかということを説明するものというふうに私たちは理解をしておりまして、米側からもそのような了解をとっているところでございます。
抗議はいたしておりません。
先ほどお答えしましたように、この点について、米側、例えば国防省等に対して説明を求めております。そのような説明に対しまして、アメリカ側より、報道資料としてのわかりやすさを出すために簡潔な表現をすることは時々あることであるという説明を受けているところでございます。と同時に、我が国の自衛隊があくまでも我が国の指揮のもとにおいて活動しているという理解というものについての米国政府の見解には何ら変更はないという説明を受けているということでございまして、それをあえて抗議をするということはしていないという趣旨でございます。
イタリアが先ほど御指摘のCPA司令の中でどういう位置づけをしているかについて、私たちは承知する立場にはございません。
繰り返しになって恐縮でございますが、ほかの国がどういうような理解で、CPAとの間にどのようなアレンジメントをしているかということについては、承知する立場にないということでございます。 それで、私が申し上げて、御説明しておりますのは、日本側とそれからCPA側の了解ということについても御説明をしているということでございまして、先ほどのCPAの定義の中におきましては、ここにあります「オール フォーシズ エンプロイド バイ ア コアリション ステート」ということの中で日本の自衛隊の活動は規定をされているという理解をCPAとの間でとってあるということでございます。
外務省としましては、ただいま御説明しました措置をもって、今の時点では十分であろうというふうに理解をしております。
根拠という御質問でございますけれども、私たちとしましては、自分たちが、つまり、日本政府として理解をしている自衛隊の位置づけ、それからそれの、今回、今まで、主権が移行する前でございますが、イラクの統治権を行使しておりますところのCPA側とのもとにおいて理解が整っているということで十分だという趣旨でございます。
理由は、先ほどからるる申し上げておりますけれども、ホームページであるということと、それから先ほど御説明しました、日本と接受国を代表しておりますCPAの間で了解は整っている、そこにそごがないという意味において十分だと申し上げているわけでございます。
国会でも何回か御質問を受けておりまして、そのたびにこのような政府としての考え方は御説明をしておるということで、御理解をいただいているものというふうに考えております。
今の御質問の決議一五四六は、まさに冒頭、委員御指摘のとおり、けさ、早朝、日本時間でございますが、でき上がったばかりということで、我が国政府としましては、それを踏まえて精査をしているところでございます。 あくまでも一般論でただいまの御質問にお答えをすれば、今の立て方から申し上げますと、御案内のように、コアリションにつきましては、一五一一のマンデートを再確認するというパラグラフとともに、加盟国政府、各国に対しまして、安定等々を行うことを任務としております多国籍軍に部隊の派遣も含めて貢献するようにという要請もまたなされているという点にも留意する必要があろうかと思っております。
今回の決議、先ほども御説明しましたように、特に附属の書簡等がついておりまして非常に複雑な仕組みになっておりますので、十分精査をする必要があろうと思いますが、今回の安保理決議の主たるメッセージというんでしょうか内容につきましては、まさにイラクの暫定政府の要請に応じまして多国籍軍というものが出ていくんだというのが一つでございます。 もう一つは、先ほど申し上げましたけれども、そのような多国籍軍の任務というものがこれこれであると書いてあることと、そのような多国籍軍に、各国に対して、支援を行うようにということを組み合わせてあるということでございますので、ただいまの御質問の部分については、さらなる精査が必要であろうというふうに考えております
イラクの政府、国というものを要するに代表するところの同意を取りつけて自衛隊というものを派遣するということについては、イラク特措法上の、そもそも国内法上の要件でございますので、これまでもたびたび御説明いたしておりますように、新たに主権がイラクに回復をするという状況を踏まえまして、しかるべき形でイラク政府の同意というものを確認するという作業が必要だということは、これまで何回も御説明をしております。 では、それを、今回できましたばかりの安保理の決議という中で規定をされている規定ぶりと整合あるいはよく精査をしまして、どういう形でそのイラクの新しい暫定政府の同意というものを取りつけるのが適切であるかということについては、これからさらに検討
必ずしもよく御質問の趣旨がわからないのですが、何回も申し上げておりますのは、イラクの新しい主でありますところのイラクの暫定政府からの同意というものを適切な形で確認するということが必要だということは申し上げているわけでございます。この点はよろしいかと思います。 次に、今回、イラク暫定政府のそもそもの役割、あるいは、イラク暫定政府と例えば多国籍軍あるいは多国籍軍のマンデート、多国籍軍に対して、その加盟国に対していかなる要請をするのか、しないのかということについて、まさに数時間前に新しい決議ができたわけでございますから、そのような決議ができた中で規定をされておりますイラクの暫定政府との間で、どのような形で、要するに、先ほど申し上げた同
今般でき上がりました安保理決議一五四六に規定をされております多国籍軍に参加するかどうかということにつきましては、先ほど外務大臣から答弁をされたとおりでございまして、同決議の内容、それから、先ほど申し上げましたけれども、そこに具体化されておりますところの多国籍軍の目的、編成等々を考えまして、個別具体的に検討するということになろうかと考えております。
お答えを申し上げます。 今、両大臣からも御答弁を差し上げましたけれども、新しい安保理決議につきましては、委員御指摘のとおり、現在修正案というものが配られまして、修正案に基づいてP5を中心にして議論が行われているという状況でございます。 それから、安保理の今議長をしている人が昨日記者会見等、ぶら下がり等やっておりますが、その中でも、今回のイラクの暫定政府の外務大臣に任命された方が明日にもニューヨークでブリーフをするというような話もございまして、正に立ち上がりましたイラクの暫定政府、つまりイラク、主権者でありますイラクとそれから安保理のメンバーの方が新たな安保理の決議についても議論をするというような状況になっているという形で、で
お答えをいたします。 いわゆる多国籍軍というふうに言われておりますものは、いわゆる湾岸戦争以来幾つかの多国籍軍がこれまで作られてきておるわけでございますが、その中でかなり明示的に今のような人道復興支援ということを任務として規定している例は、例えば以下のようなものがございます。 本年二月の二十九日に採択をされましたハイチの暫定多国籍軍の展開の承認に関する安保理決議、これはナンバーが一五二九でございますが、それから九九年九月の十五日に同じく採択をされました、これは東チモールでございますが、における多国籍軍の設立の承認に関する安保理決議、これは一二六四でございますが、それぞれの中におきまして人道復興支援という活動が多国籍軍の任務と
指揮権の問題だと思いますが、御指摘のとおり、現在サマワにおいて活動を続けております我が方の自衛隊は、我が国独自の指揮の下に人道復興支援活動を行っているということでございます。そのような考え方が憲法及びイラク特措法ということに基づいて行っている当然の帰結というふうに考えております。 それから、いわゆる多国籍軍に仮に入った場合どうであろうかという御質問であろうと思いますが、多国籍軍そのものを、特に今具体的に議論をされております、イラクにおいて主権がイラクに移った後における多国籍軍を含めて外国の軍隊というものはどういうものになるのかということについては議論が行われているということは先ほど御説明したとおりでございますし、具体的な安保理の