御指摘のホームページにおいての表現ぶりということでございますが、累次御答弁を差し上げておりますように、米国防省等からこれは報道資料としての分かりやすさのゆえに簡便な表現をするということが間々あるのであるということで、我が国の自衛隊があくまでも我が国の指揮の下に活動しているというアメリカ政府の見解には、当然のことながら変化はないという説明を受けているところでございます。
御指摘のホームページにおいての表現ぶりということでございますが、累次御答弁を差し上げておりますように、米国防省等からこれは報道資料としての分かりやすさのゆえに簡便な表現をするということが間々あるのであるということで、我が国の自衛隊があくまでも我が国の指揮の下に活動しているというアメリカ政府の見解には、当然のことながら変化はないという説明を受けているところでございます。
お答えいたします。 委員御指摘のとおり、今回の海上輸送規制法案におきましては、国際法というものを守るということになっておりまして、そのような観点からも、核を含めての大量破壊兵器につきましては、御案内のとおり、国際法上の決まり等々ございますので、当然にそれに従うということになりますので、廃棄をするということが法律上規定をされているわけでございます。 そのような技術が実際にあるかないか、あるいはどういう形の言わば大量破壊兵器であるか、個々具体的なことに応じまして、自国でできる場合には当然自国でやる、自国でやらない場合には友好国等々の協力を求めるということも当然あり得るというふうに考えております。
御指摘のとおりだろうと思います。正に、非核三原則がどうしてこれまで歴代内閣によって主張され維持されてきたかということに、原点にさかのぼれば明らかでございまして、広島、長崎の例を挙げるまでもなく、唯一の被爆国として、核兵器の持っている恐ろしさ、それが住人にとっていかに問題であるかということを痛切に感じている日本国民として、いかに究極的な核兵器の廃絶を求めるかということは、これまで外交等の一環としても非常に重要な柱としてやってきたわけでございます。 猪口大使等におかれても、正にこのようなことでもって軍縮、軍備管理の外交をやってきていただいたというふうに考えております。 先ほど御指摘のございました神戸市等の各地方自治体における非核
現在、今御指摘のとおり、P5を中心にしまして、安保理の決議の具体的な案文について協議が行われております。それで、その基礎となっておりますのが、今御指摘の米英が共同で作ったドラフトというものが基礎になって議論がされているということでございます。 その中で、一部のものがいわゆる、いわゆる報道でそのようなものということで出ているというふうに承知しておりますけれども、その報道の内容が同じかどうかはちょっと私からここで限定的には申し上げられませんけれども、基本的に今考えられております米英が中心という多国籍軍というのは、今大臣がお答えをいたしましたように、六月三十日をもって本来の主権者であるイラク人に主権を返すということの中で、その前提とな
ただいま申し上げましたように、協議中でございますから、現在の要するに案文等というものもいろいろ動いております。したがいまして、いわゆる米英が作りました案文がどうであったかということを私はこの場で申し上げることはできないというふうに思います。
ただいまのお答えの繰り返しになって恐縮でございますけれども……
要するに、一つには、治安というものをどうやって担当をしていくのかと、具体的なマンデートに治安及びそれ以外のものについてどういうものを入れていくのかというものが争点になっているということでございます。
該当するような文言があるということは承知しておりますが、それが全体ではないというふうにも承知をしております。
お答えをいたします。 一五一一で規定をしております多国籍軍というのは以下のようでございます。 安全と安定を提供することが、上記の規定において定められているような政治プロセスを成功裏に完了すること並びに国連がそのプロセス及び決議一四八三号の履行に効果的に貢献できるようにするために不可欠であることを決定し、統合された司令部の下の多国籍軍に対し、日程表及び計画の実施のために必要な条件を確保する目的のものを含め、イラクにおける安全及び安定の維持に貢献するため、また、国連イラク支援ミッション、イラク統治評議会及びイラク暫定行政機構の他の機関並びに主要な人道・経済施設の安全に貢献するため、あらゆる必要な措置を取る権限を与える。 以上
繰り返しになりますけれども、治安を担当するという意味において一定の武器を使用するということであろうと思います。
武力の行使であるかどうかというのはその時々の対応によろうかと思っております。あくまでも、先ほど申し上げましたように、国連憲章上、失礼しました、今回の安保理決議上の国連軍、一五一一でございますが、というのは、安全と安定というものを目的としているということでございます。
一五一一に基づきまして、安保理に対してCPAは多国籍軍の活動というものを報告するということになっておりまして、先般も、委員御案内のとおり、安保理に対して一五一一に基づく多国籍軍の活動についての報告がなされております。その中身、今ちょっと手元にございませんが、その中におきましては、いわゆる安全、安定の確保に加えて、例えば人道復興支援等々についての活動についても報告をされているところでございます。
一五一一の多国籍軍のマンデートは、繰り返しでありますが、安定と安全のためというのがマンデートであります。そのために何ができるかというのは、先ほどから累次、委員が言っておられるとおり、オール・ネセサリー・メジャーズということでございまして、その中にしかるべき形での武器の使用が行われているということでございます。
これは武力の行使というものをもちろん含んでいる概念だというふうに思います。
お答えをいたします。 米軍等がインド洋で行っておりますこの海上阻止活動でございますが、アルカイーダ、タリバーン等の残党が海路を経て逃走するということを阻止すると同時に、武器弾薬あるいは麻薬等の関連物資が海上を移動するということを阻止するというのが基本的な目的でございます。我々が承知をしている限りにおきまして、かかるオペレーションが始まりましてから本年三月まで、既に約七万九千回の無線による照会、あるいはそれに基づきまして約八千二百回の立入検査が実施されたと承知をしております。 最近の具体的な成果についてのお尋ねでございますが、例えば、昨年十二月から一月にかけましては、立入検査を行った船舶より、テロリストの資金源となっていると見
お答えをいたします。 人質の事件が起こりましてから、外務省を含め、官邸の御指導を得て内閣が全力を挙げて無事に救出をするということで努力をいたしました。その間、いろいろな方々の御協力もお願いをし、結果として、委員御指摘のとおり、五人の方が無事に解放されたということでございまして、総理も言っておられますけれども、まことに喜ばしいことであったというふうに考えております。 その間、事命にかかわることでございますので、それぞれのことについてつまびらかにすることは差し控えるべきだと思っておりますけれども、政府が持っておりますあらゆる手だてというものを使いまして救出に努力をいたしました。 先ほどの御質問については、そういうことも踏まえ
御質問の具体的なことについては、今の時点では承知をしておりません。
お答えをします。 累次、同種の御質問をいただいておりまして、我が国より派遣されております自衛隊はCPAの指揮下にはないということでございまして、独自の指揮のもとで活動をさせていただいております。
お答えをいたします。 国際テロの撲滅のためにあらゆる手段を通じまして対策を講じるということの必要性、委員御指摘のとおりであろうと思います。我が国としましては、テロは御案内のように極めて地球規模にわたっているような問題でございますので、テロ対策特措法に基づく支援のほか、二国間、さらには国連、G8など多国間の枠組みを利用しておりまして、テロ関連情報の収集、テロ資金対策、テロを防止するための国際的な枠組みの強化などに鋭意取り組んできておるところでございます。特に、国境を越えるテロということを防止するためには、テロリストに安住の地を与えてはいけないということが基本的な原則でございまして、このような観点から、途上国を含むすべての国がテロに
お答えをいたします。 今御指摘の安保理決議一三七三でございますが、これは平成十三年の九月二十八日、安全保障理事会において、コンセンサスにおいて採択をされております。これはテロと戦うための金融面を含む包括的な措置を実施することを意図したものでございまして、必要な措置をすべての国連加盟国に取ることを求めると同時に、九十日以内に本決議履行のために実施した措置を報告すべきというふうにされておるところでございます。 内容的には、特に、安保理は各国に対しまして、テロ資金源対策としまして、テロ行為のための資金供与を犯罪化すること、テロリストの資産を凍結すること、テロリストに対する金融資産等の提供を禁止すること、テロ資金供与防止条約などのテ