ちょっと今意味が分からないんですが、何が申し訳なかったんですか。
ちょっと今意味が分からないんですが、何が申し訳なかったんですか。
ちょっと私は分からないんですが、総理は前々からこういうことを知らなかったと、そして贈与かどうかも分からないとおっしゃっていたんですよね。 今、贈与を受けていたことを知り、申し訳なかったというふうに聞こえたんですが、贈与を受けていることをつまり総理は認めておられるんですか。
じゃ、お母様はどのように答えられましたですか。
いや、物すごく大事なところなんです。つまり、総理は前々から母からの資金提供を認めておられなかったし、今回検察の調査によって出てきたと。しかし、それは贈与かどうかということは、つまり贈与というのは、総理、相手があげると言って私が受けると言わなければ贈与契約は発生しないんですよ。御存じですか。
政府参考人、法務でこれ答えられる方に答えていただきたいんですが、民法の五百四十九条、贈与についてどのように規定がありますか。
法務省、若しくは国税庁でも結構ですよ。
今私が言ったとおりなんです。相手が意思を表示し、そしてお金が渡り、本人が了解して初めて贈与が発生するんですよ。 総理は、ですから、あげるということともらうということを親子間で承認されたということですね。
今言いましたように、総理の答弁では、私が知らないと言っているんです。だから、それは課税要件発生していないんですよ。国税庁、答えてください。
要するに、総理はあくまで知らないとおっしゃるんなら、そのもらわれたお金をもう一度お母様に返されましたらそれで贈与は発生しません。返されたらいいんじゃないですか。
総理は大事なことをごまかしておられます。つまり、これをお母さんにもし返されましたら、お母さんの相続財産として総理が相続されるときにそのまま引き継がれまして相続税が掛かります。その税額は、今総理がお払いになった税額と同じなんですよ。つまり、総理は、税金を払ったから、多額の税金を払ったから許してほしいというような答弁なんですよ。ところが、これは、税金を今払わなくても、返してお母さんの相続財産に入れて申告されたら同じように税金が掛かるんです。その事実をまず総理は御存じですね。
返されないんなら、それは総理の意思ですからいいんです。要するに、私は、総理が知らないと言うんなら贈与が発生しないと。発生しないところで税金を納める意味がないんです。 総理は、本来、知らないんでしたらお返しになって、しかしそれが贈与に認定されるかどうかは国税庁の判断なんです、国税の。そこで国税が調査をして、課税されるかどうかを判断すべきなんですよ。国税局との、その調査を、それを避けるために、あなたはわざわざ払わなくてもいい贈与税を払うことによって国税の調査を、それを私は避けたんだと、こういうふうに思うわけですよ。 そして、じゃ、あなたのお金は今現在、もらったお金はどうなっているんですか、もらったお金はどうなっているんですか。返
ないんですか、ないんですね。
そういうことですね。
じゃ、十二億円もらわれたんですが、何に使われたか知りませんが、とにかく今手元にない、だから返せないと、こういうことですね。
とにかく総理のお話は納得できませんが、それじゃ、私がもう一つ聞きたいのは、一体贈与税額はお幾ら納められて、具体的にどのような申告なさったんですか。
そのお金はどなたがお払いになったんですか。
そのお金までお母様から出していただいたということはありませんか。
なぜ聞いたかといいますと、要するに、普通、贈与税というのは贈与をもらったお金で払うんですよ。そうでないと贈与にならないんですね、増えないんですよ。 ところが、総理は、十二億円もらったけど全部使っちゃったとおっしゃいましたね。そのプラス五億七千万納税するんですから、どこから出てきたでしょうねというのは当然の質問なんです。 それで、まずもう一つお聞きしたいのは、そもそも総理はこのお金のこと、存在を知らなかったし、自らが毎年五千万なり六千万なり、六幸商会から指示を与えて秘書さんがそれも管理されていたということをおっしゃいましたね。事実ですね。
そうしますと、お母様のお金が約十二億、そして総理自身のお金が六年間でいいますと三億ほどになるわけですね。合わせて十五億のお金が、その秘書さんがこの六年間ずっと総理の知らないところで管理されていたというか使われていたということですね。
すごい話なんですが、そうしますと、その中身の資金使途によっては総理自身の政治活動に使われたやつもあっただろうし、プライベートもあっただろう。しかし、その秘書が勝手に横領した可能性もあるんじゃないんですか。