大江康弘君。 〔大江康弘君登壇、拍手〕
大江康弘君。 〔大江康弘君登壇、拍手〕
市田忠義君。 〔市田忠義君登壇、拍手〕
福島みずほ君。 〔福島みずほ君登壇、拍手〕
これにて質疑は終了いたしました。 本日はこれにて散会いたします。 午後三時三分散会
朝日俊弘君。 〔朝日俊弘君登壇、拍手〕
これにて質疑は終了いたしました。 本日はこれにて散会いたします。 午後二時六分散会
ただいま、皆様の御推挙により、副議長の重責を担うことになりました。この上ない光栄に存じます。改めて、議員各位の御厚情に対し、心から厚くお礼を申し上げる次第でございます。 国権の最高機関である参議院に対して、今日ほど国民の合意形成の場としての役割が強く求められておるときはないと存じます。 微力ではございますが、その使命達成のため、全力を尽くすとともに、中立公正を旨とし、扇議長を補佐し、本院の円満なる運営に努める所存でございます。 何とぞ、皆様方の一層の御指導、御高配を心からお願いを申し上げまして、簡単でございますけれども、就任のごあいさつといたします。 ありがとうございました。よろしくお願いいたします。(拍手)
副議長に選任をいただきました角田義一でございます。 今、改めて副議長の責任の重さを痛感をいたしております。扇議長をしっかりと補佐いたしまして、参議院が国民の皆さんの御期待に添えるよう、円満な議会運営のために、非力でございますけれども、全力を挙げてまいりたいと思っております。 溝手委員長始め議運の委員の先生方の御指導と御鞭撻を心からお願い申し上げまして、簡単でございますけれども、一言ごあいさつといたします。 どうぞよろしくお願い申し上げます。(拍手) ─────────────
民主党・新緑の角田でございます。 先ほど松村先生の方からもお話がございましたとおり、前回、事実上本案について相当多方面にわたってお尋ねをいたしておりますので、その辺のもう重複は避けまして、最後になりますので、ちょっと実務的なことで恐縮でございますが、幾つか詰めておきたいという問題がありますので、御答弁をいただきたいと思う。 一つは、今回のオンラインシステムによって電子署名とかあるいは電子証明とかという問題が改めて大きな問題になってきておると思いますが、昔流に言えば電子証明というのは印鑑証明に当たるんじゃないかと理解をいたします。そして、我々がなじんできた実印というものが、これが電子署名になるのかなと。紙に押された印影を見て、
そうすると、契約に実印が押されてそこに印鑑証明が付いておれば、その時点でこれはもう正当な権限を持っておるということは当然なんですけれども、御案内のとおり、後から裁判で問題になったとしても、これは印鑑証明がある、そして印影があるということで、相当後になってからもその契約の有効性ということが裁判で問題になったときに非常に有利に働くだろうと一般論としては思いますし、そういう実務で私どもやってきております。 そうしますと、今度のこの電子署名、電子証明というのが昔で言えば実印だとか印鑑証明に当たるということになりますと、これはどういうふうになりましょうか。後から紛争が起きたときにさかのぼってこれどういうふうに活用できるんでしょうか、電子証
現実的には、裁判になった場合は、ちょっと私もこのごろ実務からまた離れておるので分かりませんけれども、どういう形で裁判所に提出できますか、こういうものは。
いずれにしても、一つの課題としてあるということですな。 もう一つ、前回の質疑で登記の代理権が消滅するかしないかという問題と、それから、要するに司法書士さんが受任したときには、受任したときにはその代理権は有効であったんだけれども、いざ登記所へ出すタイムラグがありますよな、タイムラグの間に代理権が消滅しちゃったときにまたもう一遍その代理権を取り直すという必要があるのかないのかと。これが、旧法というか、新しい方じゃなくて、旧法のときに大問題になって、私は、十年ぐらい前にここで議論をいたしまして、ここのところを一体どうしたものだという議論をいたしました。 当時の質疑応答見ておりますと、もう一遍見直しますと、司法書士などが登記の代理を
これは、局長、大事なことなんで、特に実際に登記を担当する司法書士の皆さんは、これは最大の悩み事になっていると思うんです、今ね。したがって、またそういう関係者はそれなりの知恵を私は持っていると思いますから、法務省としても、そういう実際実務をやる方の意見も聞きながら、一番いい方法、合理的な方法、これをやっぱり探求する必要があるんじゃないかと。そして、きちっとしたものを作り上げていくという努力をしていただきたいと思いますが、いかがですか。
あともう二つばかり聞いておきますけれども、前回のやっぱり質疑で登記原因証明情報というものについてお尋ねをいたしました。 この登記原因証明情報というのは、御案内のとおり、裁判にもこれは使われるわけですね。この登記原因証明情報は、大変な重大な裁判の証拠になるんですけれども、これをどうやって保存するのかと。 保存期間は、聞くところによりますと、添付した他の添付書類と同様に十年というふうに聞いています。だけれども、つたない経験でいうと、この裁判の争いというのは必ずしも十年後に起こるわけじゃないんで、下手すると二十年とか三十年後にすったもんだ起きることもあり得るわけですな。そのときに取り寄せようと思ったら、もう保存期間が切れておってご
それから、あとはちょっと、あと二つばかり聞いておきたいんですがね、今回の新法の特色、特徴というのは、政令で定めることがうんと多いね。うんと多いんじゃないです、うんと多いんです。局長は国会が嫌いかい。 例えば、第三十六条というのを見ると、現行法の第三十六条は、「申請書ニハ左ノ事項ヲ記載シ申請人之ニ署名、捺印スルコトヲ要ス」と、これはまあ昔の言葉ですけれども、これは法律に書いてあるんですよ、三十六条に。それで、不動産の所在とか代理人の氏名とかばっと書いてある。こっち見たら、このオンライン申請と書面による、この併用はできるんだけれども、このオンラインのところを見ると、不動産を識別するために必要な事項、申請人の氏名又は名称、登記の目的そ
今更国会が国権の最高機関で唯一の立法機関だなんということを振り回すつもりはありませんけれども、やはり今までの旧法で、それは法律できちっとされていたものが、それは時代の進化でこういう機械化されていくんだからということかもしれませんけれども、必ずしも僕はそうじゃないと思うんですね。それだけじゃないと思いますよ。やっぱり、法律で定められていたものはできるだけやっぱりそれは移行して、新しい新法でも法律で書くという精神を持っていてもらわないと基本的にはまずいんじゃないかというふうに僕は思いますね。 したがって、省令を、政令を作るときに国会も怠慢でいるわけにいかないから、またしかるべき時期にその政省令のどういう状況になっているかきちっとした
それとさっき、ちょっとあなたさっき申し上げたけれども、やっぱりこれ、ほとんど実務になっていくと司法書士さんとか土地家屋調査士さんが実際におやりになるわけですね。そういう人たちが、もうこれは政令が、どういう政令ができるか、政省令できるというのは最大の関心の一つだと思うんですね。そうすると、当然のことながら、そういう方々等に、聴取じゃない、聴取というのはお上が聞くことだから私は嫌だと言うんだよ、意見交換と言っているんだけれども、意見交換をしながら実務がスムーズにいくように相当心掛けてもらわぬといかぬと思うんですけれども、いかがですか。
終わります。
私は、ただいま可決されました不動産登記法案に対し、自由民主党、民主党・新緑風会、公明党及び日本共産党の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 不動産登記法案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について特段の配慮をすべきである。 一 本法におけるオンライン申請手続の導入に当たっては、広く国民各層に周知徹底を図り、国民の不動産等に関する権利が一層保全されるよう適切な運用に努めるとともに、登記識別情報や電子署名などの情報が、個人の権利及びプライバシーにかかわる重要情報であることにかんがみ、万全な情報管理体制を構築すること。 二 本法の施行に必要な政省令の制
民主党・新緑の角田です。 私の敬愛する松村先生から、この法律は変な法律だなと冒頭一発かまされたんで、えらいことになったなと思っているんですけれども。 まあ、私は大分現場離れちゃっていますから余り偉そうなこと言えませんけれども、やはり、特に裁判官の皆さんはある程度料理されたごちそうを法廷に持ってきていただいておるわけで、生の素材というのは、これはもう弁護士なり検事、検察官なりが生の素材を料理するというか対応して、そしてある程度皿に乗せて裁判所へ持ってくるわけなんで、裁判所は余り血の滴るようなステーキは乗ってこないわけですよ。だけれども、我々は、弁護士というのは本当に生の事件というか現実と接触するわけで、その中で果たしてどういう