今の委員のお尋ねは、引受手数料と株式の売買手数料と両方のお尋ねでございましたが、引受手数料につきましては、これも各社が自由に決めるということでございますけれども、これにつきましては既に本年の一月に、新日本製鉄の発行するものにつきまして株式の引受手数料あるいは転換社債引受手数料等につきまして、大体一割程度の引き下げを行いました。 それから株式の売買手数料でございますが、これは証券取引所の受託契約準則によりまして、いわゆる固定手数料を取っております。ただ、売買金額が大きくなればなるほど料率が低減するという体系をとっておるわけでございます。この株式の売買委託手数料につきましては、既に昭和六十年四月、六十一年十一月、六十二年十月と三回に
