角道謙一本人でございます。
角道謙一本人でございます。
じゃ、お答えを申し上げます。 最初に、系統金融機関の融資の経緯でございますが、農林中央金庫の住専に対する貸し付けば、昭和四十八年十月に金融機関貸し付けということで主務省から認められまして、同年十月から五十三年ごろにかけまして住専七社と取引を開始いたしております。また、系統金融機関も、本来は農協法に従いまして、住専に五十年代の初めから若干の取引が行われていたかと思います。 ただ、五十五年に農協法上住専が銀行と同様の金融機関というような指定を受けましたことに伴いまして、住専が員外利用、いわゆる農協法上の員外利用の規制の適用を除外されたということもございまして、住専に対する貸し付けというものは相当程度広がっていったというように考え
母体行の責任につきましては、今、佐藤先生御指摘のとおりでございまして、私どもも全くそのように感じております。 ただ、つけ加えることがあるといたしますと、日本におきましてはメーンバンクというものがその取引先に対しましていろいろ御面倒を見る、また経営破綻の場合にはそれにつきましても相応の支援をする、むしろ自分たちの所有している債権額以上の支援をしているというような例もございます。また、親会社が子会社側の面倒を見る、親会社の信用の背景のもとにいろいろと通常の企業におきましても取引あるいは信用というものが行われておる、こういうのが日本の金融産業の実態でございます。そういう意味で、私どもは、また同時に金融機関というのは、信義誠実という原則
系統から住専に対しました貸し出しの経過あるいは金額につきましては、今、佐藤先生お話しのとおりだと思います。 ただ、御理解をいただきたいのは、それぞれの信連なり共済連、これは各県全体四十七ございますが、それぞれの信連、共済連が自分の判断でこれを貸していったと。全体として見ますと非常に大きい金額でございますけれども、一つの信連あるいは一つの共済連では自分たちの資金力、運用というものを考えながら住専対応を行ってきたということでございます。 そこで、特に六十年代に入りまして、確かに急激に先ほど申し上げましたように住宅資金に対する需要が伸びていったと。また、政府の施策あるいは一般の状況につきましても、住宅資金については貸し出しを非常に
先ほど委員長の御質問に対してお答えいたしましたように、農林中金におきましては、当時、平成二年の秋ごろでございますか、大型不動産関連産業の倒産等もございましたので、住専問題につきましてもやはりこの影響は出るんではないかというような懸念もございまして、そういうような問題が出るから十分注意しろというような情報は私どもとしては信連にはいろんな会議を通じて申し上げてきておりましたし、やはりこの住専貸し付けについては少し警戒を要するよということは申しておりました。 ただ、今、先ほどお話しございましたように、総量規制の段階では、確かにノンバンク等は住専も含めまして総量規制の対象外であったというようなこともございましたし、またそれが恐らく影響し
住専貸し付けにつきましては、慣行といたしましていわゆる協定書方式ということを言われておりますけれども、原則的には、融資機関が譲渡担保、住専の持っております債権を譲渡担保という形で担保としてとっております。この全体が一つのグループとなっておりますし、また貸出融資機関はそれについて準共有という形で担保を持っておるわけであります。 ただ、その担保の管理が母体行の母体行、特に幹事行が管理をしているということでございまして、担保につきましては十分私どもとしてはほかの銀行と同様の担保をとっていますし、また審査は通常の審査手続、あるいは貸し出しにつきましても厳密に通常の審査を行っていると。また、それに加えまして、特に住専につきましてはそういう
最初に、住専とノンバンク、一括してノンバンクという理解もあろうかと思いますが、私ども住専とその他のノンバンクというものにつきましては、やはり経営の性格、位置づけが違うというように考えております。住専は、もう先ほど来何度も申し上げておりますように、住宅専門の一種の準政策金融を行っている、しかも制度的にも担保されている、そういう機関であると。ただ、それ以外のノンバンクにつきましてはそういう制度的な問題はございません。そういうことが一つございます。 また、ノンバンクの中にも、経営といたしましては、ノンバンクの主流は、やはりリースであったりクレジットであったり、またグループファイナンスというものが主体であると思いますし、また貸金業者も確
ノンバンク全体の状況につきましては、私は一般的な状況しか存じませんし、今、先生のお話のございました資料については十分理解はいたしておりませんが、金庫の立場から見ますと、金庫のノンバンク貸し付けというものにつきましては、住専以外約三兆四千ぐらいがございますが、これにつきましても、不良債権というのは、いわゆる破綻債権あるいは延滞債権というものは、私どもの手元の資料では大体百十二億ぐらいでございますから非常に少ないものだと。私どもとしては、そういうノンバンクを選別をしながらやってきております。 そこで、先ほど来、系統についてどうかというお話でございますが、系統につきましては私ども共済の内容については知りませんし、また信連の個別のノンバ
系統の負担の問題につきましては、私どもは本来この住専問題の処理、つまり住専の経営破綻によって生じたものは当然住専あるいはその住専の実質的な支配者であった母体行というものが最大限の負担をすべきであるという立場でありまして、私どもの立場からは、これについて極力母体行に最大限の責任をとってもらうようにということを求めてきたわけでございます。 また、住専の整理につきましても、なかなか再建、第二次再建計画の経過から見ましても、その後の経過を見ましても、私どもとしてはなかなか受け入れがたいということでございまして、この負担については系統としては原則的にこれを受け入れるべきではないということで、母体行に最大限の責任ということでやってきておりま
今お話しのように、利払いにつきましては、私ども当然利払いがあるものと。これは住専と私どもの契約関係でございますので、住専が消滅するまでは当然この契約は生きているというふうに思っておりますし、そういう意味で考えておりましたけれども、三月の二十七、八日ごろでしたか、そういう時期に急に私どもの方に利払いを停止をしたい、利払いをしないということではなしに停止をしたいと。その問題、あとの利払いについてはその後また御相談を申し上げたいというようなことがございました。 今お話しのように、これを決算上どうするかと。これは今現在、各信連、共済連、私どもの方もこの決算手続を今進めておりますが、金庫におきましては保守性といいますか、経営の安全性という
この利子の問題につきましては、先ほど来佐藤先生おっしゃるとおり、昨年の十二月十九日でございますか、閣議決定の後も住専はそれなりの経営活動を続けてきておると。特に、新規の業務開拓もやってきておりますし、そういう意味では当時において既に利払いの問題もあったわけでありますが、十二月末には利払いが行われておりました。したがって、三月についても当然行われるというのが私どもの予想でございますし、そういうことで今まで来ております。 ただ、残念ながら住専処理策、政府の処理策というものは、恐らく前年度前には大体決まって、法案についても御審議をいただいて、そういうものは早期に現実化していくというように私どもは期待をしておりますし、また現実に期待、現
ただいまのお尋ねは、恐らく決算処理等について、この段階で経営上の、金庫あるいは系統の経営の問題での責任はどうかというふうな御質問かと思いますが、そういうことでございますれば、私どもとしては、最終的には決算承認という形でそれぞれの総代会あるいは総会等にこの処理をお諮りをするということになるわけでございまして、私どもでは今月末、あるいは信連によりましては五月から六月にかけて各それぞれの総会、総代が行われると思いますが、その段階でこの処理方針につきましてお話をいたしまして、総会であるいは総代会で御承認を得ると。それについて、その場合どういうようなお話が出るか。 責任問題ということでは、私は現在、金庫の立場から、金庫の理事長としての立場
これは、債権放棄であれあるいは贈与であれ、それぞれの系統が、団体が負担する額は同じでありますから、その処理についてこれはいいか悪いかというお話でございまして、ただ私どもが贈与ということを申し上げましたのは、あくまで住専問題についての経営の、住専問題の処理は住専の経営破綻の問題だろうと、したがって経営に責任のある方が住専のこの負担について最大限の負担をすべきである、そういう住専の経営責任ということで申し上げているわけでございます。
金庫の住専に対します貸し出しにつきましては、冒頭いろいろ御説明申し上げました。 私ども、ノンバンク、住専全体に対します貸し出しにつきましても、先ほど来いろんな与信の態度等を申し上げてまいりましたが、同時に、ほかの銀行、長信銀等がどのように貸し付けをしているかというようなこともやはりこの与信枠の設定については配慮がございまして、大体私どもの住専に対する貸し付けというのは、他銀行、他の長信銀並みの大体六%、五%から六%というようなものと考えてございまして、そういう意味では、それほど金額として、いい悪いは別にいたしまして、私としては十分な与信をやってきたと、的確な与信をしてきているというように考えております。
住専問題そのものについて特定して、こういうようなことはなかったかと思いますけれども、ただ経営全体について、バブルの崩壊ということの中で金融としてはしっかりやっていかなきゃいかぬよと。その中に住専問題も恐らく含まれていたというように思いますけれども、そういうようなことだと思います。
純粋にこういう資金運用の問題であれば、やはり政治の方に御要請申し上げるというようなことはおよそないと思います。考えられないということでございます。
五十五年十月にですね、先ほども申し上げましたように、住専を農協法上の金融機関として一応位置づけをしたということについてはそのとおりでございますし、もう一つ、ちょっと失念をしましたが、よろしゅうございますか。
五十五年の通達そのものは、たしか、今手元にちょっと文書は見当たりませんけれども、住宅資金と同時に宅地を含めて、またこれに関連するものを住専の住宅資金としてこれを含むと、そういうふうに理解をしておりましたし、またそういうものとして運用をされてきていると、行政庁の通達の解釈もそういうようになっておりました。 したがって、厳密に個人住宅、そういうものではなしに、宅地であるとか個人住宅、マンションあるいはそのための宅地開発等、そういうものに対する業者についても十分貸し出しは可能であるというのが今の通達の解釈というように思っております。
系統といたしましても、私どももそうでありますけれども、住宅資金ということで住専に貸し出しをいたしております。住専の特定の貸出先を指定をしながら貸しているということはございませんで、住専は主としてそういうものを、個人向けの住宅というものを資金供給するのが本来の任務でありますし、私どもそういうものとして住専を見てきております。 また、住専自身の貸し出しの内容も十分、住宅資金というものは恐らく一番少ないときの四分の一以上はあったのではないかというように考えておりますので、私どもはそういうふうに理解をしてきております。
私ども中金の立場で申し上げますと、それぞれの営業部がございまして、営業部が住専等と連携をとりながら、要請を受けて、それについてまず第一次的な審査をする。それに対しまして、それをさらに、営業統括部あるいは審査部的なものを持っておりますが、そこで審査をすると、そういう二段階の審査制度をとっております。 したがって、こういう審査手続としては従来も金庫としては十分なものをやっておりますし、その場合に、相手方の担保徴求手続あるいは審査の内容についても十分的確な対応をしてきていると。恐らく信連についても、特に住専につきましてはそういうような、先ほど来申し上げているような非常に高い公信力があるというようなこともあって審査には多少の過信があった