現行の総トン数に合うように係数を掛けておりますので、現行総トン数で安全上問題がなければ、私どもは新トン数を使いましても問題がないというふうに考えております。
現行の総トン数に合うように係数を掛けておりますので、現行総トン数で安全上問題がなければ、私どもは新トン数を使いましても問題がないというふうに考えております。
内のりであろうと外のりであろうと総容積そのものが従来のトン数ではないわけでして、先ほど申しましたように非常にややこしいのですが、百立方フィートが一トン、約二・八立方メートルが一トンで、一メートル・一メートルの三メートルぐらいのたるがもともと一トンだということから始まったわけです。したがいまして、私どもとしては容積をはかって今度係数を掛けますから、昔みたいに百立方フィート一トンという概念がなくなりまして、まさに条約で決められた抽象的な数式による数字をたまたま総トン数と称し、国際総トン数と称することになるわけですが、基本的に現行の諸制度に混乱を起こさないように、現行の総トン数に合うようにというのを国際的にも国内的にも配慮したわけでござい
基本的に条約の国内法化と、それから積量測度法を廃止して新法をつくる過程で、関係のところと非常に問題になったのは、二つございます。一つは、内航船は条約適用をされないのであるから、前のままの積量測度法で今後もやってほしいという意見。それからもう一つは、逆に国際航海に従事する船も内航の船も、同じ条約方式による係数だけで、国内に特別な係数を当てはめるべきではないのではないか、こういういわゆる制度論者といいますか、一本化したいという論と、二つあったわけであります。 それで、私どもとしては、基本的には内のり方式、控除方式から外のり方式に変えたい、そうすれば、だれが見ても同じ長さ、同じ深さ、同じ幅であれば同じトン数ということで明確になる、した
基本的には、法律から政省令に任せている部分がございます。特に係数その他は技術的な事項でございますので任せております。これについては、条約が片方でありますし、それから先ほど申しましたような内航船に関します特別な係数もございますから、こういった技術的な省令を決める場合には、もちろん法律での協議と同じように、影響がないようにということを確認するために、関係省庁で確認をし合うということは考えておりますが、それ以外にはございません。
造船不況の克服の問題につきましては、当初、不況の原因として言われておりましたのが、過剰船腹、過剰設備、それから過剰な円高、こういうことが原因と言われておったわけでございます。 そこで、基本的に造船業だけで単独にやります過剰設備の処理、これにつきましては、国会での御審議をいただきました特安法及び特定船舶製造業安定事業協会の施設の買い上げによりまして、ことしの三月三十一日をもちまして現有設備九百八十万トンのうちで三百六十万トンを処理をして、現在六百二十万トンの残存能力というふうになっております。安定協会の方も、おかげさまで法律を早急に通していただきまして、補正予算で予算的にも措置をしていただきましたので、九事業場、三百六十八億円の過
基本的に、設備処理が一〇五%になりましたのは、これは協会の買い上げによる影響が一番大きゅうございまして、協会は、協会法によりまして施設を買い上げる場合には五千トン以上の船をつくる設備を事業所ごとに廃止するということで、これは過剰廃止になるごとは事実でございますが、そういう決めを法律でしていただいたわけでございます。これはなぜかと申しますと、当時非常に過大な負債を抱え、それから設備を削減し、生産を縮小していくに当たりましても、退職金であるとか担保抜き資金であるとかというものが特安法によります措置だけでは済まない、むしろ残存者と国の補給金をもって買い上げる段階までいかない限りはできないというような緊急事態に対応して行ったものでございます
私はいま手元に数字を持っておりませんが、五千トン以下で、ある段階以上は新設は認めない、それからある段階以下は一〇〇%のスクラップ・アンド・ビルドで認めるという方針にしてございます。
私、いまちょっと手元に数字を持っておりませんが、たとえば二千五百トン以上は新設は認めない、二千五百トン未満は完全なスクラップ・アンド・ビルドでしか認めない、こういうことになっておるかと思います。いまの段階の数字については私ちょっと記憶にございませんので、例としてお示しを申し上げた次第です。
私どもが造船法を運用しますのに、従来は海運造船合理化審議会の諮問で動いたわけです。今度はそれに法律で決められております、特定不況産業安定臨時措置法、いわゆる特安法で安定基本計画を決めなければならないことになっております。その安定基本計画では非常にはっきりと新増設は認めないというふうに書いてございますので、従来よりははるかにはっきりと新増設は認めないということが決まっているというふうに考えております。
私どもは労働条件あるいは賃金水準について直接介入する立場でないわけですが、いままでこういった問題が起こったゆえんのものは、やはり内外におきます過当競争から起こったと理解をしております。したがいまして、外の方はOECDで、言うなれば過当な補助競争はやめようとか、あるいは過当な設備の新設はやめようかというような大まかな原則で合意ができています。それから中の方は、過当競争防止のために第一段として設備を削減したわけでございますが、依然として需給ギャップが残っております。したがって操業カルテルを認め、私どもも同意をしたわけですが、操業規則の実態をちょっと御説明いたしますと、各会社によって、過去のピーク時に比べて何十%というふうに枠が出てまいり
臼杵鉄工所の会社更生法申請後の動きでございますが、現在二工場のうちで、臼杵工場の方は五千トン以下の小型の船をつくっております。佐伯工場の方は新造船の体制に移行すべく、現在、船体のブロックそれから陸上工事のブロック等の工事をやっておりまして、それで新造船がつくり得るような職種の再配置、それから技能者の再訓練等をやりながら、なるべく早い時期に新造船が入れられるような状態にするべく、管財人と関係会社とが努力をしておる状態だと考えております。
御指摘のように、造船所でございますから、一日も早く新造船をやることが労使の円滑な関係を取り戻す第一の問題だと思います。ただ、御指摘のように、私どもも親会社等に努力をしておりますけれども、とることによってますます赤字がふえるということも、これは避けなければいけない問題でございますので、この両者の兼ね合いで、先ほど申しましたような訓練と再配置の時期を、船体のブロックをやることなどによって、なるべくこの期間を短縮しながら、先生御指摘のような状態に早く持っていくように、今後とも管財人、親会社等と協議を重ねて努力をしてまいりたいと思います。
国の予算が三十一億六千万、それから民間の基金が三十一億六千万で、合計六十三億二千万円で動き始めたわけです。それで、あの基金が動きましたのが五十三年度の補正からでございますので、五十三年度の後半はまだ比較的順調に解撤が動いておりました。そこで、実績から言いますと、申請トン数としてはことしの三月末で三十二隻、四十五万トンまできております。問題は、三年間で三百万トン、四年間で四百万トンと後でまた百万トン追加したわけでございますが、もともとこの解撤事業は、買う方の買船価格も売る方のくず鉄価格もかなり変動するものでございますから、四年間で四百万トンを達成するように基金制度を設けていただいたわけです。したがって、いま非常に買い値の価格が上がって
二つ検討しておりまして、一つは、船主協会の方が新造船と老朽船の代替をどうすべきかということで検討しておりますのと、それから船舶局サイドとしては、解体船の利用についての検討をしているという状況でございます。
船舶のトン数は、船の安全に関しましては、幾つかの法律を適用する場合の区分の基準になっております。その一つは船舶安全法でありますし、あるいはその他船舶職員法等の法律がございまして、その中で、たとえば何トン以上は云々というふうに、各安全に関します法律の適用の区切りの基準に使われているということでございます。
船舶積量測度官の仕事につきましては、船舶法及び船舶法施行細則にのっとってやるわけでございます。具体的に申し上げますと、船舶の所有者からトン数の測度の申請がございまして、その場合に、積量測度官が船舶に臨検して測度を行います。
船舶所有者からトン数の測度の申請がございますと、船舶積量測度官が船舶に臨検して測度を行うことになっております。 実際に測度に当たりましては、事前に設計図面によりまして測度要領を検討いたすわけでございます。その上で造船所に出向いて、実際に所定の個所の寸法をはかるということから始まります。通常、現場におきましては、進水前に、いわゆる閉囲場所のうちで、上甲板から下にあります全容積と、上甲板下の貨物積載場所の容積を算定するに必要な寸法を測度いたします。それから進水後におきまして、各室内の内装工事に着手する前に、上甲板上の閉囲場所の容積を算定するに必要な寸法を計測いたします。これらの計測いたしました数値をもとにいたしまして、船舶測度表とい
船舶検査官につきましては、先生御指摘の設置法との関係、それから船舶安全法十四条で、船舶の検査に関しまして、検査官を命じて事務を行わせる旨の規定がございます。船舶積量測度官につきましては、先ほど私が引用いたしました船舶法の施行細則の十二条におきまして、積量の測度または改測を行う旨の規定がされております。
先ほど私が御説明をしました趣旨の具体的な、船舶積量測度官が測度を行います規定につきましては、船舶法の取り扱い手続という省令がございまして、具体的にやり方を決めてございます。ただ、先生御指摘のように、片方は法律で検査官を任命し、片方は船舶法の施行細則で船舶積量測度官の名前が出てくる、こういうことでございますが、法律と細則の差はございますが、基本的に仕事に軽重の差があるとは私は考えておりません。
船舶積量測度官のうち、専念をしておる者とそれから、船舶課長を兼任しておる者とございますが、船舶積量測度に関しては専念しているというふうに御理解いただきたいと思います。