いつ出すかということが重要です。一年の区切りのときにぜひ出すべきだと思いますけれども、再度大臣の御答弁を求めます。
いつ出すかということが重要です。一年の区切りのときにぜひ出すべきだと思いますけれども、再度大臣の御答弁を求めます。
もう時間となりましたので、これで質問を終えさせていただきます。 最後に、大臣、方策十、国家プロジェクト、自民党のあれは、そんなことはわかっていますよ。住んでいる人は目の前のことで手いっぱいなんです、余りにも遅いから。ただ、政府は並行してそういうことを今のうちにやらないと、後では遅過ぎますよと言っているんですよ。 ですから、いや、もう答弁はいいです、十七年前のあの神戸のときでも、それは大変でしたよ、みんな。今よりも、ある面ではもっと大変だったかもわからない。モデルがないという意味でですよ。それでも、並行して復興基金も、震災の後、三カ月後からもう着手したんです、それに専念させて。将来のことも並行して考えておかなければ、地域の創造
高階委員にお答えいたします。 復興を進めるに当たって、目標を明確にして、そして工程表を作って住民なり国民に明らかにするということは大変大切なことだと思っております。 政府においては、七月二十九日に東日本大震災からの復興の基本方針というのを定め、そして復興施策に関する国の事業計画及び工程表を八月二十六日に作り、十一月二十九日に見直したと承知しておりますが、恐らく私も全て見たことはありません。余りにも膨大です。余りにも抽象的です。例えば復興住宅、仮設住宅はほぼ終わりました。じゃ、住まいの復興、復興住宅はいつ建つんですか、いつごろまでに何戸建てるんですか、それは今工程表でも明らかにされておりません。 言われるように、はっきりし
神戸の震災は十六年前でございました。神戸の震災に比べて大変地震そのものの規模が大きかった、とてつもなく大きかった。被害を受けたエリアも大変広い。そしてまた、神戸の場合は人口百五十万の神戸市を中心とするエリアでございましたが、今回は三陸、宮城、岩手、それぞれどちらかというと中小の自治体が多かった。加えて、原発の被害、そういったものもございます。ですから、時間的な問題もございますし、そういうエリア、そういうことを踏まえた対応というのは的確にやらないと大変大きな過ちを起こすと思っております。 例えば、震災の初期の段階でガソリンが足りませんでした、燃料が。これは十六年前の神戸の経験をしている人には思い付かないものでありましたが、しかし、
お答えいたします。 修正案についての一定の評価をいただいたことに感謝を申し上げます。 完全ではないではないか、やはり各省に執行が残るではないか、おっしゃるとおりです。しかし現実に、復興庁が政府の提案がああいう時期だった、そしてもう来年の三月には一年を迎える、そういう時期的なものも考えて、そして現実的に復興庁がどういう権限を持てば通常の省庁以上の強い力で持つことができるかということを考えた結果が現在の修正案でございます。仮に、執行機関まで復興庁ということになれば、私個人としては、あと数か月の遅れでは済まない。 また、事務的な分掌だけではなくて、本当にそれでしっかりした体制がつくり得るか。それぞれの各省は長い歴史と、またそれ
お答えいたします。 大臣の増員の件でございますが、様々な意見があったことは事実であります。しかし、復興庁の実施する事務が当初より増えたということ、あるいは全力で復旧復興に当たっていただく、そういう体制をしっかりと、少なくとも十年間はつくる、そういう思いで大臣の増員ということを合意したところでございます。 復興大臣の任命というのは総理の専決事項でございますので、法律上、御指摘のとおり復興大臣を専任の大臣としなければならない旨規定しているわけではありません。しかし、なぜ大臣を増員したのか、そういうことを考えるならば、修正案提案者といたしましては復興大臣を専任の大臣とすることを強く求めたいと思いますし、それ以外の選択は許されない、
法律に詳しい宮沢委員が中心になって作られた修正案でございますので。 この趣旨でございますけれども、統括し監理するということの意味合いは、復興庁が各府省より一段高い立場から復興に関する事務を総合的に締めくくり、これを指導、統制すると、そういうことでございますので、言わば復興の全プロセスを総合監理する、そういうことを意味するものと受け止めております。
委員御指摘のとおり、元々、復興基本法案、政府の原案には復興特区もありませんでしたし、事業実施の権限を持った復興庁、そういう考え方もありませんでしたが、与野党協議を経て、それらを組み入れて委員長提案の議員立法として成立したのが東日本の震災復興基本法でありました。したがって、その基本法を受けて特区法案そして今回の復興庁の修正法案、これができたものと考えているところであります。 基本法どおりの理念で出していただければ我々修正者もここまで苦労せずにもっとスムーズに法案が通ったのではないかと、そう思っているところでございます。
復興庁の本庁をどこに置くかということでございますが、今日は民主、自民、公明、三党の修正案提出者が来させていただいておりますが、与党と我々とでは違いがあります。少なくとも私個人は、先ほどの議論もございましたが、被災地の強い思い、要望、そして今までにない災害にしっかりと現地に即して対応するということに重きを置いた方がいいのではないかと思いますけれども、それは私個人としての考えでございます。 修正案提出者全体としては、衆議院の附帯決議にございますように、両方記しておりますけれども、どちらかというと被災地の思いをしっかり受け止めて、十分踏まえて政府は対応してほしいと、そういうニュアンスで附帯決議を付けさせていただいているところであります
ただいま議題となりました復興庁設置法案の衆議院における修正部分につきまして、その趣旨及び内容を御説明申し上げます。 本修正は、東日本大震災からの復興をより円滑かつ迅速に進めるため、復興庁が被災地のニーズにワンストップで対応できるよう権限強化を図る必要がある、そういう共通認識に立って、衆議院での与野党の質疑及び御指摘を踏まえるとともに、与野党の真摯な修正協議に基づき、復興庁設置法案について次のような修正を行うこととしたものであります。 以下、本修正の概要について御説明申し上げます。 第一に、復興庁は、東日本大震災復興基本法第二条の基本理念にのっとり、東日本大震災からの復興に関する内閣の事務を内閣官房とともに助けること等を任
ただいま議題となりました復興庁設置法案に対する修正案につきまして、提出者を代表して、その趣旨及び内容を御説明申し上げます。 本修正案は、東日本大震災からの復興をより円滑かつ迅速に進めるため、復興庁が被災地のニーズにワンストップで対応できるよう権限強化を図る必要があるとの共通認識に立って、本会議及び本委員会などでの与野党の質疑及び御指摘を踏まえるとともに、与野党の真摯な修正協議に基づき、復興庁設置法案について次のような修正を行おうとするものであります。 以下、修正案の概要について御説明申し上げます。 第一に、復興庁は、東日本大震災復興基本法第二条の基本理念にのっとり、東日本大震災からの復興に関する内閣の事務を内閣官房ととも
お答えいたします。 今、井上委員御指摘のとおり、与野党合意に反するこの政府原案は、与野党合意に反するということは、復興庁は権限とか予算もあわせ持ったスーパー官庁であるというのが五月の段階の与野党合意でありましたが、その合意どおりの法案であればここまで修正協議に時間を要することがなかったかと思います。 しかし、そうでなかったということで、今委員御指摘のとおり、我々自民党なり公明党さんの要求をほぼ丸のみする形で、あるべきスーパー官庁として大変充実したものになったと思っております。こういう新たな復興庁によって被災地のニーズにワンストップで対応できる、そういう省庁としてしっかり仕事をしていただきたいというのが我々の思いであります。
吉野委員御指摘のとおり、今回の修正案、先ほど提出させていただいた修正案におきまして、復興庁の所掌事務として、いわゆる二重ローン救済対策としての機構の事務、取締役及び監査役の選任決議の認可、定款の変更、合併の決議の認可、そういったことを追加しております。 これは二重ローン救済のための法案の審議過程で、きょうもおられますけれども、民主党の近藤委員なり、私なり、公明党の大口委員、実務者で取り交わした三党合意の中で、復興庁設置後はこの株式会社東日本大震災事業者再生支援機構に係る業務は復興庁でやろう、そういう取り交わしに基づくものです。 なぜ復興庁か。それは、この二重ローン救済対策というのが、被災地域の復興、中小事業者、あるいは農業者
参議院通過法案のいわゆる災害臨時交付金法案、我が党の中では礒崎法案と言っておりますけれども、その趣旨をできる限り生かし得たと提出者として思っているところでございます。 今、礒崎委員御指摘の県外の避難先において行うソフト事業などにつきましても、地元市町村で行われる基幹事業と何らかの関連性があれば当然幅広く復興交付金の交付対象とされるべきものと考えておりまして、我々提出者としてはその旨は一致しているところであります。距離的なあるいは時間的な、少々の距離的に離れているとかタイムラグがあるとか、それは関係なく、関連性があれば認められる、そういうふうに思っているところでございます。
今、礒崎委員御指摘の点でございますが、基本理念につきましては入れさせていただいております。それを具体的に生かすのは当然政府、行政でございますので、提出者といたしましては次のようなことを政府に求めたいと思っております。 一つに、自治体が復興交付金事業計画の中で何らかの基幹事業との関連性についてきちんと説明した以上は、従来、地方単独事業として行われていたその地域の特性に即して自主的かつ主体的に実施する事業についても、基本的にはみんなできる限り幅広く対応するといった運用がなされるべきだと思っております。 二つ目に、被災した自治体が基幹事業、今四十ございますけれども、それを追加、あるいは事業進捗によって交付金の増額等についての要望を
ただいま議題となりました東日本大震災復興特別区域法案の衆議院における修正部分につきまして、その趣旨及び内容を御説明申し上げます。 復興特区制度は、東日本大震災からの復興が地域における創意工夫を生かして行われるべきものであることを踏まえつつ、復興に向けた被災地域の取組を国の総力を挙げて支援するための仕組みであります。この復興特区制度の仕組みは、与野党超党派で提出し成立した東日本大震災復興基本法において明記されたものであり、本修正は、その趣旨を敷衍・拡充し、自治体の創意工夫をより一層後押しするために、政府のみならず国会も含めて国を挙げて取り組むという姿勢をより明確にするためのものであります。 また、東日本大震災の被害は甚大であり
自由民主党の谷公一でございます。質問の機会を与えていただきまして、ありがとうございます。 今回の津波防災地域づくりに関する法律案、先ほど林委員の方からも話がございましたが、津波対策推進法を受けた、いわば現行の法律名で津波と名乗っているのは津波対策推進法ただ一つでございますが、それに次ぐ二つ目の津波という法律の題名で、新たな防災に強い地域づくりをしていこう、そういう政府の取り組みについては敬意と感謝を申し上げたいと思います。その上で、より津波対策を実効性あるものにするために、具体的な取り組み、そして政府の覚悟を、以下、限られた時間ではございますけれども、お尋ねしたいと思います。 古賀委員長もおられますけれども、私は震災復興特別
一般法、今大臣の言われる津波対策の推進に関する法律、いわゆる津波対策推進法、あるいは津波対策基本法でもよろしいですけれども、それを受けたということであれば、私は、法律の中にそのことをしっかり書いていただきたかったと思います。何か、津波対策は議員立法だから政府の出す閣法は引用しなくてもいいのではないかと、やや、斜めに見るわけではないんですけれども、これは何も特別なことを私は言っているわけではございませんよ。きょう衆議院本会議を通った特区法案、あれも法律の中の一条にはっきり書いてあります、復興基本法に基づいてこの法律をつくったということを。ですから、そのことを、隣に二階先生もおられますけれども、津波対策基本法の提出者として、そういう思い
せっかくの後藤副大臣のお答えでしたけれども、意味がよくわかりませんでした。答えていないんですよ、私の質問に。まあ、この場はもうこれ以上は……。笑わないでください。何も納得していないですよ。そうでなければ、要は、まじめな話、内閣府の存在意義がなくなるからですよ。だって、基本法は政府がつくったんじゃないんですよ。我々がつくったんです、議員が。それを、所管がたまたま内閣府にあるだけですよ。そして、個別法は国土交通省というのはちょっと寂しい、そういう思いです。 視点を変えて、前田大臣にお尋ねをいたします。 そうしたら、今回の法案で、津波対策のために、和歌山でも千葉でも静岡でもよろしいですよ、高台移転も含めて、本当に津波に強いまちづく
今大臣御答弁ありましたように、まずは国土交通省という法案なんです、これは。それはそれで意味がないとかいうことじゃないんですよ、冒頭お話ししましたように。国土交通省に津波防災のプロの方がたくさんいるということも私も十分承知しています。各省庁の中で一番ノウハウがある省庁かもわかりません。ただ、それにしても、せっかく特区法案で省庁横断的に内閣府がまとめてやったわけですから。 ですから、今回の法律にある集団移転促進事業あるいは土地区画整理事業、農地を抜きにして考えられないでしょう、実際問題。考えられないですよ、実際のところ。何も東北の特性でも何でもないですよ。全国でこういう防災に強いまちづくり、集団移転をやろうと思えば、どうしても農地法