ありがとうございます。
ありがとうございます。
自由民主党の谷公一でございます。質問の機会を与えていただきまして、ありがとうございます。 実は、民主党を初め、私の質問のときにいないというのは、これが、おととしの秋初めて当選して以来、三回目でございます。初めて本会議に登壇させていただきましたのが昨年の四月十六日でございましたが、気合いを入れて登壇したのはよかったんですが、年金法案で審議拒否ということで、左半分がほとんど空という状況でございました。それから三日後、武力攻撃事態等への対処に関する特別委員会で小泉総理に初めて質問をさせていただいたわけでございますが、またもや年金法案で、きょうと同じ、右半分がほとんどいないという状況でございました。 二度あることは三度あると申します
確かに、今大臣の答弁がございましたように、地方自治との関係もあろうかと思います。ただ、大阪の場合は、新聞報道によれば、一月二十四日から大阪国税局が調査に入った、一斉に税務調査に入ったという、考えてみればとても恥ずべき行為だと思うんです。余りにもひどい、それで、これはやみ給与じゃないかということで、さすがに国税局が調査に入った。 こういう実態を見るにつけ、地方自治はもちろん尊重しなければなりませんが、やはりもう少し積極的に、何らかの、情報開示も含めた総務省の取り組みがぜひ欲しいところでございますが、再度大臣の御答弁をお願いいたします。
今、大臣の御答弁の中にもあったんですけれども、こういう大阪市に見られるような例が、地方分権、国から地方へと言っても、やはり地方にそういう税源、財源を移したとしても、何するかわからないというような声も強くなって、結果的に地方分権を阻害する大きなことになりはしないかという意味で大変憂慮しているわけであります。 今回のそういう報道の中で、鳥取県の片山知事が、公務員の給与や処遇は納税者の理解と納得を得られるものでないといけない、労使がつるんで隠れていい目を見ることが許される時代ではない、行政に必要なのは、透明性の徹底と説明責任、日常的なチェックだというふうにコメントしておりましたが、私も全くそのとおりだと思います。 もう一度、地方分
次に、総務大臣に郵便局についてお尋ねをしたいと思います。竹中大臣ではなくて、大変広い視野を持った総務大臣にぜひ見解をお尋ねしたいというふうに思います。 実は、正月に私は、大阪の梅田で、ある学会で、郵政民営化のシンポジウムで民営化慎重論者として出たわけでございます。東大の伊藤教授などが民営化推進論者の立場で、やや議論もすれ違いに終わったところがあるんですが、私がそのシンポジウムでも主張させていただいたのは、郵便局というのは、マクロの金融政策だけではなくて、地域の、そこに住んでおられる人々の目線で考えなければならない。 そういう目線で考えると、特に地方においては、郵便局のネットワークの維持ということも必要だし、郵便だけではなくて
ありがとうございます。 時間もあれでございますので、復興行政についてちょっとお尋ねしたいと思います。 今、新潟で復旧復興に向けて全力で取り組んでいるわけでございます。私も十年前の阪神・淡路大震災に遭遇して、兵庫県の防災局長なども務めさせていただいたわけですが、その経験からいって、とりあえずの復旧についてはいろいろな法制度があるわけですが、その後の、どのように復興するかということが、今きちんとした制度といいますか、仕組みといいますか、スキームといいますか、そういうものが現在は何もない。いわば、その時々で自治体が知恵を絞り、国の支援も得ながらその都度詰めていくというようなことではないかと思います。 少なくとも法律的には、復興
残念ですが、もう時間が参りましたので、あと、普天間と北朝鮮の問題について触れたかったんですが、北朝鮮の問題はこの後川上先生がされるということで譲りまして、これで終わりたいと思います。 ありがとうございました。
質問の機会を与えていただきまして、本当にありがたく思っております。 ことしは、例年ですと三個ぐらいの台風の上陸しかないんですが、十個も上陸し、また新潟県中越地震も起こり、しかも、台風の中で一番被害の多かった二十三号が十月の二十日から二十一日に、それから三日を経ずして新潟県中越地震が、一週間の間に大変大きな災害が引き続いて起こったということであります。被災された方への心からのお見舞いと、一日も早い復旧復興を祈っているところでございます。 それに対して、二十三号と中越地震について、通常二カ月は優にかかると言われております激甚災害指定を大変スピーディーに村田大臣の指揮のもとで行っていただきましたことを、まず感謝を申し上げたいと思い
ありがとうございました。 今の報告ですと、それほど大きなあれはないんかなというふうに思っておりますけれども、また的確な情報収集と、必要に応じてフォローの方をよろしくお願いしたいと思います。 さて、台風の質問に移らせていただきたいと思うんですが、ことしは、たび重なる台風の上陸にかんがみまして、国土交通省は、緊急に対策を行うべき河川堤防の目視による緊急点検を行いました。七月の下旬にその緊急点検の方針が出されて、八月中をめどにということで行われたわけであります。 その結果、国直轄区間一万三千キロメートル、また都道府県が管理している区間三万九千キロメートル、合わせて五万二千キロメートルを見たところ、要対策箇所は、国の直轄区間で七
今、大臣の方からも答弁ございましたが、抜本的な対策というのを、ぜひ、専門家の委員会の意見を踏まえて早急によろしくお願いしたいというふうに思います。 当時、二十三号の後、二十四号も近づきつつあったんでございますけれども、国土交通省によりまして、幸い、二十四時間の応急修理をスピーディーに行っていただきまして、それは完了したわけでございます。 今、計画高水位の話がございましたが、この破堤した豊岡市の立野というところでは、計画高水位が八・一六メートル、それで、本来はそのプラス一・五の九・六六ですけれども、暫定で八・六六の整備までしていた、八メーター六十六まで。しかし、現実の水位は、計画高水位である八・一六を超える八・二九メートルを記
それでは次に、住民への情報伝達、具体的には避難勧告のあり方について御質問したいと思います。 今回、二十三号に限らず、たくさんの台風などで、各自治体、市町村長が、避難勧告、あるいは、今まで余り出していなかったんですが、避難指示というのを出しましたが、どうも勧告の後に指示を出すと、何か弱まったんかなと。要は、勧告よりもより強い指示といいますか、言葉であるという意味がなかなか徹底しないところがあったのではないかと思います。 また、どういうふうに避難勧告を出せばいいのか、避難指示を出すのかというのが、なかなか今の現行法では、災害対策基本法では、市町村長ですが、何せそれぞれの市町村にしてみれば、数十年に一度しか来ないようなそういう台風
ぜひともよろしくお願いしたいと思います。 次に、風倒木の問題について少し触れたいと思います。 今回、約一万五千ヘクタール、百三十億の被害、木が倒れまして出ました。それで、風によって木が倒れて、それは道をふさいで川をせきとめて電線を切り、そして下流の被害を大きくする、そういう現場もたくさん私は見てまいりました。もちろん、兵庫県だけではなくて、西日本というか全国でこの問題はいっぱい起こっているわけでございます。 ところで、こういうような風倒木の被害地は、その被害木を伐採して搬出して跡地に造林する、こういう制度はもちろんあるわけでございますけれども、しかし、御承知のように木材をめぐる環境は、価格は低迷していることもあって、大変
ぜひよろしくお願いしたいと思います。 あさってに森林災害の復旧事業の該当市町村を告示するということですが、告示された市町村は手厚い助成を受けられるんですけれども、そうでない市町村については通常の予算だと。ただ、同じ台風で被害を受けていて差があるのは、どう考えてもおかしいと思います。それも、ぜひ年明けの補正予算の中に十分な予算措置をお願いしたいというふうに思います。 それではその次に、時間も少なくなってきたんですが、前から疑問に思っていることについて、ひとつ村田大臣にお尋ねしたいと思います。災害関係の法体系ということであります。 きょうは「防災・危機管理六法」というのを持ってきておりますけれども、大変わかりづらい。災害があ
時間がなくなりました。 あと、新潟の地震についてはこの後近藤先生が質問されるわけですが、私も、九年前、阪神・淡路の大震災に遭遇した立場から考えても、中越地震に係る特別な立法、また復興支援のための基金、そういったものがぜひとも必要だということをお話しさせていただいて、終えたいと思います。 ありがとうございました。
昨年、初めて当選いたしまして、先月より法務委員会に属している谷でございます。 長年、地方行政の仕事をしてきたわけでございますが、司法につきましては、尊敬すべきたくさんの先輩の方なり同僚の方に知識、識見など比べようもございませんが、せっかくの機会でございますので、裁判所法の一部を改正する法律案について、また、それと関連する法曹養成の制度全体について、素人といいますか国民の目から見て、幾つかお尋ねをしたいというふうに思います。 先ほど、南野大臣の方から提案理由の説明があったわけでございます。現行法では、司法修習生に対し国が給与を支給しているところでございますけれども、その制度をやめて、これからは支給をしない、しかしながら、司法修
今回の司法制度改革の目的は、国民に身近で、速くて、頼りがいのある司法の実現を目指すということであろうかと思いますが、確かに、司法ネットの整備であるとか、裁判員制度の導入であるとか、法科大学院の設立などで大きな財政負担が生じるということは事実であろうかと思いますけれども、何か財政上の理由がやや強調されているというのか強調され過ぎるというのか、司法制度改革推進本部の事務局長である山崎さんの方に、この点についてどうですか、この理由について。
今の御説明ですと、制度ができたときにはそれなりの合理的な理由があったけれども、社会の大きな変化、それから司法制度改革、そういった中で、従来の制度をそのまま維持するということについては国民の理解がなかなか得られないという御答弁ではなかったかと思います。 ただ、そうすると、少し観点を変えまして、司法制度を支える法曹のあり方ということにつきましては、司法の制度が国によってさまざまであるように、その国の歴史とか文化とか国民性とか、そういったものに深く根差しているように思います。 アメリカ合衆国、アメリカは司法試験合格者はすぐに弁護士などになれるというふうに理解しているわけでございますけれども、我が国日本のように、一定期間司法修習生と
同じような、一定期間司法修習生として義務づけている国はドイツ、韓国ということですが、いろいろ調べたり、あるいはお話を聞いていると、我が国の制度が新たに法科大学院をこの四月に設けた、法科大学院が一方である、しかし、司法試験合格後、一定期間また司法修習生となることを義務づけている、そういう国というのは、我が国のほかにございますか。法科大学院があり、なおかつ試験合格後も一定期間司法修習生となることを義務づけている国はないんじゃないか。何か非常に、やや中途半端な感じもしないでもないんですけれども、どうでしょうか。
なかなか、制度を変えるときに、全く白紙の状態ではなくて、今の制度を前提にしてなおかつ国民の理解を得ながら変えるということで、難しいところはあろうかと思いますけれども、なかなかそれぞれ、アメリカ型に徹するわけでもなく、かといってドイツ型に徹するということでもないということで、よりよい制度に根づくように期待しているところでございます。 少し質問を変えます。 現在、司法修習生に給与が支払われているわけでございますけれども、どの程度の額が支払われているのですか。これは一律ですか、それとも年齢、扶養家族によって差を設けているのか、お尋ねしたいと思います。
現在、全く一律ではなくて、それなりのいろいろな、年齢とか扶養家族を加味しているということでございますけれども、給付から貸し付けにするということについて、少し気になるのは、私も実は子供が三人いるんですけれども、計算上は大学生三人ということはあり得ないんですけれども、なかなかストレートでいかない、浪人もあったということで、一年間、大学生三人になったんです。大変でしたが、幸い、私は神戸に住んでおりまして、自宅から二人、娘が通っていましたので、男の子だけ獣医の大学に行くということで神戸を離れていたということで、一人だけいわば仕送りをしていたということで済んだんですけれども、なかなか大変です。 そういう我が身のあれから考えてみましても、こ