副大臣の言われる返還の問題でございますけれども、今回の貸与制の検討過程で、例えば、司法ネットの常勤弁護士となった場合とか、あるいは過疎地域で活動する弁護士となった場合とか、裁判官、検察官に任官した場合とか、それぞれ一定期間勤めると修習資金の返還を免除するということについても検討されたというふうに聞いております。 例えば、僻地医師ということで、僻地の医師の確保のために、一定期間僻地などに勤務した場合、大学六年間の学資を免除するとか、そういう制度が昔からありますけれども、そういうような仕組み自体は広く国民の理解を得ているというふうに思うんです。 そういうことから考えると、こういうことをもっと前向きに検討してもよかったのではないか
